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錦糸町の弁護士へ法律相談 | 鈴木淳也総合法律事務所 - 【交通事故】主婦・家事労働者の休業損害の計算方法

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【交通事故】主婦・家事労働者の休業損害の計算方法

カテゴリ: 交通事故 公開日:2020年05月08日(金)

主婦の休業損害

 

 

錦糸町の弁護士 東京都墨田区の錦糸町駅そばの鈴木淳也総合法律事務所です。

 

交通事故被害に遭われた後、治療中に発生する休業損害(主婦・家事労働者)について説明します。

1.休業損害

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休業損害というのは、交通事故によって怪我をしたことで働けなかったことで収入が減収することによる損害です。交通事故の発生から症状固定時まで減収分が対象です。

 

給与所得者が有給休暇を使った場合でも休業損害を請求することが出来ます。また、自営業者、専業主婦の方でも休業損害を請求できます。

2.主婦の場合の計算方法

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⑴ 計算

基礎収入=事故が発生した当時の「女性・学歴計・年齢計」の平均賃金額÷365日

 

平均賃金というのは、厚労省「賃金構造基本統計調査」(賃金センサス)の数値を用います。

 

賃金センサスは毎年発表されており、数値に変動があります。

現時点での最新である令和元年の数値は388万円です。

 

388万円÷365日=1万630円が基礎収入ということになります。

以外と高額であることがわかると思います。

 

 

兼業主婦の場合には、給与をベースに算出する方法と賃金センサスから算出する方法を比較して、より高額な計算方法で休業損害を請求していくことになります。

 

⑵ 家事労働者の問題点

同居している夫婦間や親子間で家事労働の分担がある場合には、算出された金額全額を損害とするのは不適切ですので、減額されることになります。

 

また、毎日、日額全額の損害があったといえるのかも問題となってきます。

例えば事故当初と症状固定前の1週間を比べれば、家事が出来ない度合というのは異なるでしょう。給与所得者と異なり、明確な休業日というのを算出するのが難しいところが特徴です。

 

そこで、通院日に関しては家事労働が全くできなかったとして、通院日=休業日数として計算する方法もありますし、事故後1か月間は100%、その数か月間は50%程の家事が出来なかったとして計算していく方法を検討して保険会社と交渉していくことになります。

 

治療期間中の家事労働の状況を記録に残しておくことが望ましいですので、事故に遭われたらなるべく早い段階で弁護士に相談しておくことがいいでしょう。

3.まとめ

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以上のとおり、主婦の方が交通事故被害に遭われた場合であっても休業損害を請求していくことが可能です。

 

弁護士に依頼すれば休業損害の金額が増額される可能性があります。

 

当事務所では交通事故被害の案件を積極的に取り扱っており、初回は無料相談を承っています。

お気軽にご相談ください。

 

リモートによる相談も対応しております。

相談は事前予約制です。問い合わせフォームからお問い合わせいただき、ご相談日の予約をお取りください。

 

交通事故被害

 

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