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錦糸町の弁護士へ法律相談 | 鈴木淳也総合法律事務所 - 【交通事故】健康保険を使うメリット

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【交通事故】健康保険を使うメリット

カテゴリ: 交通事故 公開日:2020年05月05日(火)

健康保険

 

 

錦糸町の弁護士 東京都墨田区の錦糸町駅そばの鈴木淳也総合法律事務所です。

 

交通事故被害に遭われて治療をする際に健康保険を利用するメリットについて説明します。

1.健康保険は使えるか

勘違いされている方が多いのですが、 交通事故による負傷についても,健康保険を利用することができます。

 

健康保険を利用するか否かは被害者の判断に委ねられています。

 

ただし、交通事故が労働者の通勤途上又は業務中に生じた場合には,労災保険が適用されることになります。その場合には、健康保険を利用することはできません。

2.健康保険を使うメリット

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①被害者に過失がある場合の負担が軽減

被害者に過失がある場合は過失割合分の負担が生じます。

 

あまり知られていないことですが、自由診療の場合,診療単価は健康保険を利用する場合の診療単価より高額となっています。 窓口負担割合云々の前に、これが大きく影響してきます。加えて、被害者が窓口で負担した治療費10割全額に対して過失相殺がなされます。

 

逆に言えば、健康保険を利用の場合,治療費を安く抑えることができるうえ、窓口負担分の診療報酬の3割の部分のみが過失相殺の対象となります。

 

したがって、被害者に過失がある場合には,健康保険を利用した方が被害者の負担が少なくなるというメリットがあります。

 

②自賠責保険の金額を有効活用

自賠責保険には金額の上限が決まっています。傷害部分での上限は120万円です。

この120万円から治療費や慰謝料、休業損害が支払われます。したがって、有効活用することが重要となります。

 

健康保険を利用したほうが、自由診療の場合に比べ治療費の金額を低く抑えることが出来るので、120万円から治療費を除いた金額が多く残り、休業損害など他の費目に充てることが出来ます。

 

これは、加害者が任意保険に加入しておらず、資力もない場合にメリットがあります。

また、相手保険会社は自賠責保険の上限である120万円に達するまでは治療費のうち払いを応じてくれる傾向にあるため、通院が長くなるようなケースでもメリットがあるといえるでしょう。

 

③治療費の負担をしなければならない際に負担を軽減できる

治療費の支払いについては、通常、加害者側の保険会社が病院側に払ってもらうのが通常です。一括対応といいます。ただし、保険会社はこのようにしなければならない義務があるわけではありません。

保険会社が一括対応を治療の途中で打ち切ることは多々あります。このような場合、自賠責保険の枠が残っていればいいですが、既に足りない場合には一時的にでも被害者が治療費を立替えなければなりません。

そのような時に健康保険を利用することで負担を軽減させることが出来ます。

 

3.まとめ

墨田区の弁護士へ相談

 

以上のとおり、交通事故被害の治療に健康保険を使うことが可能です。

諸々のメリットがございますので、検討してみてください。

 

当事務所では交通事故被害の案件を積極的に取り扱っており多数のご依頼をいただいております。

初回は無料相談を承っています。

 

お気軽にご相談ください。

 

リモートによる相談も対応しております。

相談は事前予約制です。問い合わせフォームからお問い合わせいただき、ご相談日の予約をお取りください。

 

交通事故被害

 

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