社内不倫で「退職」を要求された!辞める義務はある?「仕事」を守りながら慰謝料問題を解決する方法

社内不倫で「退職」を要求された!辞める義務はある?「仕事」を守りながら慰謝料問題を解決する方法
「不倫相手の奥さん(旦那さん)から内容証明が届き、『慰謝料の支払い』だけでなく『会社を辞めて責任を取れ』と要求された…」
社内不倫が発覚した際、このような「退職要求」を突きつけられるケースは少なくありません。
しかし、仕事はあなたの生活の基盤です。どんなに責められたとしても、言われるがままに退職届を出す必要はありません。
この記事では、不当な退職要求を拒否する法的な根拠と、会社を辞めずに慰謝料問題を解決するための具体的な交渉術(接触禁止条項の作り方など)を解説します。
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東京都墨田区錦糸町駅そばの鈴木淳也総合法律事務所です。 〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル14階/TEL:03-6853-6757 不倫慰謝料の減額交渉・解決実績が多数ございます。 |
目次
1.法的な結論:不倫を理由に退職する義務はない
相手方の配偶者や弁護士からどれほど強く「退職しろ」と言われても、あなたに辞める義務はありません。その理由は主に以下の2点です。
① 第三者に退職を強制する権利はない
憲法で「職業選択の自由」が保障されており、誰の下で働くか、いつ辞めるかは労働者本人の自由です。不倫の被害者であっても、加害者の進退を強制する法的な権利までは持っていません。
② 懲戒解雇も簡単ではない
「会社にバレたらクビになるのでは?」と心配される方もいますが、過去の裁判例において、単なる社内不倫(私的な行為)のみを理由とした懲戒解雇は、無効とされる傾向にあります。
(※業務横領など公的な不正がない限り、解雇ハードルは非常に高いのです)
2.「辞めないなら会社にバラす」という脅しへの対処法
退職を拒否すると、「じゃあ上司に全部話す」「会社にいられなくしてやる」と脅されることがあります。
会社への通報は「違法」になり得ます
相手方が正当な理由なく不倫の事実を会社に告げ口し、あなたの社会的評価を低下させる行為は、名誉毀損罪やプライバシー侵害に該当する可能性があります。
また、「退職しないとバラす」と迫る行為は、強要未遂罪や恐喝未遂罪にあたる恐れもあります。
弁護士にご依頼いただければ、相手方に対し「会社への通報は違法行為であり、もし実行すれば直ちに法的措置をとる」と警告を行います。これにより、相手の暴走を未然に防ぎ、会社に知られるリスクを最小限に抑えることができます。
3.退職せずに和解するための「交渉テクニック」
とはいえ、相手方も感情的になっています。「何のお咎めもなし」では納得しません。
そこで、退職は拒否する代わりに、現実的な「代替案」を提示して和解を目指します。
【和解条項のポイント:接触禁止】
「退職はしないが、今後プライベートな関わりは一切断つ」という約束(接触禁止条項)を交わします。
ここで重要なのが、「業務上の例外」を作っておくことです。
単に「一切接触しない」としてしまうと、社内ですれ違ったり、業務メールを送ったりしただけで「約束違反」と言われかねません。
そのため、弁護士が作成する示談書では「私的な接触を行わない」「業務上正当な理由のない接触は除く」といった、実務に即した条項を盛り込みます。
4.社内不倫トラブルのQ&A 5選
職場不倫ならではのご不安についてお答えします。
5.解決事例:退職要求を拒否し、仕事を守り抜いた事案
慰謝料に加え「退職」まで強要されたが、拒否して仕事を守り抜いた事案
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【依頼者:40代 女性】 ▼ 受任後、直ちに相手方代理人に連絡。「不貞行為の事実は認めて謝罪するが、法律上、退職を強制する権利は相手方にはないため、退職要求には一切応じられない」と毅然と主張しました。 粘り強い交渉の結果、以下の条件で和解が成立しました。 |
鈴木 淳也弁護士からのコメント
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社内不倫において、感情的になった相手方から「辞めて責任を取れ」と迫られるケースは後を絶ちません。しかし、法的には不倫と雇用契約は別問題であり、従う必要はありません。 |
6.仕事と生活を守るために早めのご相談を

「会社を辞めろ」と言われても、決して一人で判断してはいけません。当事務所にご相談いただければ、あなたの仕事を守りながら、適正な慰謝料額で解決するための道筋を示します。
会社に知られてしまう前に、お早めにご連絡ください。
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