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社内不倫で「退職」を要求された!辞める義務はある?「仕事」を守りながら慰謝料問題を解決する方法

カテゴリ: 不倫(不貞行為)慰謝料 公開日:2025年12月08日(月)

社内不倫で退職を迫られ悩む女性

社内不倫で「退職」を要求された!辞める義務はある?「仕事」を守りながら慰謝料問題を解決する方法

「不倫相手の奥さん(旦那さん)から内容証明が届き、『慰謝料の支払い』だけでなく『会社を辞めて責任を取れ』と要求された…」

社内不倫が発覚した際、このような「退職要求」を突きつけられるケースは少なくありません。
しかし、仕事はあなたの生活の基盤です。どんなに責められたとしても、言われるがままに退職届を出す必要はありません。

この記事では、不当な退職要求を拒否する法的な根拠と、会社を辞めずに慰謝料問題を解決するための具体的な交渉術(接触禁止条項の作り方など)を解説します。

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鈴木淳也総合法律事務所 東京都墨田区錦糸町駅そばの鈴木淳也総合法律事務所です。
〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル14階/TEL:03-6853-6757
不倫慰謝料の減額交渉・解決実績が多数ございます。

1.法的な結論:不倫を理由に退職する義務はない

相手方の配偶者や弁護士からどれほど強く「退職しろ」と言われても、あなたに辞める義務はありません。その理由は主に以下の2点です。

① 第三者に退職を強制する権利はない

憲法で「職業選択の自由」が保障されており、誰の下で働くか、いつ辞めるかは労働者本人の自由です。不倫の被害者であっても、加害者の進退を強制する法的な権利までは持っていません。

② 懲戒解雇も簡単ではない

「会社にバレたらクビになるのでは?」と心配される方もいますが、過去の裁判例において、単なる社内不倫(私的な行為)のみを理由とした懲戒解雇は、無効とされる傾向にあります。
(※業務横領など公的な不正がない限り、解雇ハードルは非常に高いのです)

2.「辞めないなら会社にバラす」という脅しへの対処法

退職を拒否すると、「じゃあ上司に全部話す」「会社にいられなくしてやる」と脅されることがあります。

会社への通報は「違法」になり得ます

相手方が正当な理由なく不倫の事実を会社に告げ口し、あなたの社会的評価を低下させる行為は、名誉毀損罪プライバシー侵害に該当する可能性があります。
また、「退職しないとバラす」と迫る行為は、強要未遂罪恐喝未遂罪にあたる恐れもあります。

弁護士にご依頼いただければ、相手方に対し「会社への通報は違法行為であり、もし実行すれば直ちに法的措置をとる」と警告を行います。これにより、相手の暴走を未然に防ぎ、会社に知られるリスクを最小限に抑えることができます。

3.退職せずに和解するための「交渉テクニック」

とはいえ、相手方も感情的になっています。「何のお咎めもなし」では納得しません。
そこで、退職は拒否する代わりに、現実的な「代替案」を提示して和解を目指します。

【和解条項のポイント:接触禁止】

「退職はしないが、今後プライベートな関わりは一切断つ」という約束(接触禁止条項)を交わします。
ここで重要なのが、「業務上の例外」を作っておくことです。

単に「一切接触しない」としてしまうと、社内ですれ違ったり、業務メールを送ったりしただけで「約束違反」と言われかねません。
そのため、弁護士が作成する示談書では「私的な接触を行わない」「業務上正当な理由のない接触は除く」といった、実務に即した条項を盛り込みます。

4.社内不倫トラブルのQ&A 5選

職場不倫ならではのご不安についてお答えします。

Q1.就業規則に「不倫は懲戒解雇」と書いてあったら、辞めないといけませんか?
A その可能性は低いです。就業規則に記載があっても、裁判例では「不倫はあくまで私的な行為」として、職務に重大な支障がない限り懲戒解雇は無効とされる傾向にあります。即座に辞める必要はありませんので、まずは弁護士にご相談ください。
Q2.「同じ部署だと辛いから異動してほしい」と言われました。
A 退職よりは現実的な要求ですが、異動を決めるのは会社の人事権です。あなたの一存では約束できません。「会社に配置転換の希望を出す」という努力義務にとどめるか、あるいは「業務外の接触をしない」という約束で代替するのが一般的です。
Q3.相手が会社に乗り込んでこないか心配です。
A 弁護士が介入し、「弁護士が窓口になること」「会社への接触は違法行為になり得ること」を通知・警告すれば、通常は止まります。相手も自分が加害者(業務妨害や名誉毀損)になるリスクは犯したくないからです。
Q4.示談書に「今後、一切接触しない」と書いても大丈夫ですか?
A 同じ会社にいる場合、その表現は危険です。業務ですれ違ったり、業務メールを送ったりしただけで「合意事項の違反があると後に主張されかねません」。必ず「私的な接触を行わない」「業務上正当な理由のない接触は除く」といった、限定的な条項にする必要があります。
Q5.バレずに解決できれば、会社での評価には影響しませんか?
A はい。会社に知られずに示談が成立すれば、人事評価や昇進に影響することはありません。会社バレを防ぐ意味でも、早期に弁護士を入れて、相手の感情が爆発する前に火消しをすることが重要です。

5.解決事例:退職要求を拒否し、仕事を守り抜いた事案

慰謝料に加え「退職」まで強要されたが、拒否して仕事を守り抜いた事案

解決した依頼者

【依頼者:40代 女性】
同じ会社の同僚と不倫関係にあった依頼者様。相手方の妻から弁護士名義の内容証明郵便が届き、そこには「慰謝料300万円の支払い」に加え、「誠意があるなら今月末までに退職すること」という要求が記載されていました。
「悪いのは自分だが、生活があるので仕事だけは辞めたくない。でも断ったら会社にバラされるかもしれない」と追い詰められ、当事務所へ相談に来られました。

受任後、直ちに相手方代理人に連絡。「不貞行為の事実は認めて謝罪するが、法律上、退職を強制する権利は相手方にはないため、退職要求には一切応じられない」と毅然と主張しました。
同時に、「もし会社に不貞の事実を漏洩すれば、名誉毀損として法的措置をとる」と警告し、会社への通報を未然に防ぎました。

粘り強い交渉の結果、以下の条件で和解が成立しました。
1. 慰謝料は相場である100万円まで減額(求償権放棄)。
2. 退職はしない(現職にとどまる)。
3. 今後、業務上正当な理由のない接触(私的な連絡や会合)は一切行わない。

鈴木 淳也弁護士からのコメント

鈴木弁護士

社内不倫において、感情的になった相手方から「辞めて責任を取れ」と迫られるケースは後を絶ちません。しかし、法的には不倫と雇用契約は別問題であり、従う必要はありません。
ご自身で交渉すると、強い剣幕に押されて「辞めます」と言わされてしまう危険があります。弁護士が入ることで、「退職拒否」と「会社バレ防止」を両立させて解決できる可能性が高まります。

6.仕事と生活を守るために早めのご相談を

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「会社を辞めろ」と言われても、決して一人で判断してはいけません。当事務所にご相談いただければ、あなたの仕事を守りながら、適正な慰謝料額で解決するための道筋を示します。
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