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錦糸町の弁護士へ法律相談 | 鈴木淳也総合法律事務所 - 不倫(不貞行為)の慰謝料請求を受けた方へ

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不倫(不貞行為)の慰謝料請求を受けた方へ

カテゴリ: 不倫(不貞行為)慰謝料 公開日:2020年04月30日(木)

   不倫の慰謝料被請求

 

 

 

墨田区の弁護士 東京都墨田区、錦糸町駅そばの鈴木淳也総合法律事務所です。

 

不倫(不貞行為)の慰謝料を請求された場合の対応方法等について、解説します。

 

 1.相手から慰謝料請求をされて確認すべき事項

⑴ 何が届いたのか

 

裁判所から訴状

いきなり訴状が届くことは稀です。しかし、訴状が届いてしまった場合、何かしらの裁判対応をしなければ判決が出てしまいます。弁護士に至急相談しましょう

 

弁護士から内容証明

相手の方は、弁護士費用を支払って弁護士に依頼しています。どうしても許せないという気持ちの表れです。相手方が弁護士を付けている状況ですと、力的に対等ではありませんので、弁護士に相談された方がよろしでしょう。

 

不倫相手の配偶者から手紙

慰謝料は請求しないので交際を解消して欲しいなど、内容は様々です。交際解消だけであればいいのですが、それ以外の要求がなされている場合には、要求に応じる前に弁護士に対応を相談した方がいいでしょう。

 

⑵ 記載内容は事実かどうか

細かな事情はさておき、請求を裏付ける事実関係に誤りがないかどうか確認しましょう。

そのうえで、少しでも不安があれば弁護士に相談して確認しましょう。

 

⑶ 慰謝料の金額は適切か

感情的になっておりますので、高額な請求をされる傾向にあります。

ご自身の状況に当てはめて適切な金額かどうか、弁護士に確認しましょう。

 

不倫の慰謝料

2.当事務所に依頼するメリット

 

POINT1  請求された金額の減額

請求されている金額が適切かどうか、一般の方にはわかりません。

事案に照らして、適切な金額での解決を目指します。不当な高額請求については減額出来る可能性が高いです。

 

POINT2  不当な要求を阻止できる

不倫をされた側は非常に傷つき憤慨することが多いです。

金銭を要求する以外に、退職を求めたり、不倫した側の家族に伝えることを要求してくることもあります。

不当な要求に対して、弁護士は冷静に適切な法的対応を行っていきます。

 

POINT3 交渉のストレスから解放される

相手の方は感情的になっていますので、言葉の暴力を受け続け精神状態を崩してしまう方もいます。弁護士に依頼すれば、相手と会ったり、話をする負担がありません。全て弁護士が代わりに行います。

 

POINT4 資力状況に応じた和解内容で交渉

慰謝料を一括で支払える資力があればいいのですが、中には分割でないと払えない方もいます。

弁護士は依頼人の状況に応じて慰謝料の分割払いの交渉も行えます。

 

POINT5 家族や職場に知られることなく解決

弁護士が代理人につくことで、弁護士以外の所へ連絡がいくことを防ぎます。

他の人に知られることなく解決出来るように進めていきます。

 

3. 慰謝料が否定されたり減額される事情

  慰謝料の減額

  • 不倫前から相手方夫婦の関係が破綻していた

    別居中など夫婦関係が壊れている状況で不倫をした場合など

  • 不倫相手が既婚者であると知らなかった

    婚活パーティ等で知り合った相手で婚姻しているなど知り得ない場合など

  • 肉体関係がない

    手をつないでデートはしていただけなど

  • ダブル不倫にあたる

    自分も既婚である場合。ご自身の配偶者も不倫相手に慰謝料請求出来るのため、4者間で0円となることもあります。

  • 相手方夫婦が離婚していない

    不倫が原因で離婚にまで発展しているか否かで慰謝料の額は大きく異なります 

  • 不倫が発覚してから既に3年が経過している

    時効が成立して、相手方の請求が認められない可能性が出てきます



 4.不倫(不貞行為)の慰謝料に関する相談はこちら

  錦糸町の弁護士

 

当事務所では不倫の慰謝料案件を多数取り扱っています。

他の法律事務所では、着手金を訴訟対応分まで含めて設定していることが多いですが、当事務所では、任意交渉、訴訟とで着手金を分けて、段階的に設定しております。

それにより、任意交渉で解決した場合には、弁護士費用を結果的に低額に抑えることが可能となります。
当事務所で解決した事案の多くは、裁判までいかず任意交渉で解決できております。

初回は無料相談となります。

 

電話による相談も可能で、遠方にお住まいの方からの依頼も承っております。

 

ご相談は事前予約制です。問い合わせフォームからお問い合わせいただき、面談の予約をお取りください。

 

当事務所の料金表

 

不倫等の男女問題

 

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 5.解決例

20代 女性 独身と偽って交際していた男性妻からの慰謝料請求を0円に

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1年ほど交際していた男性と別れてしばらくした後、その男性の妻から不貞行為を理由に慰謝料100万円を求めるという書面が自宅に届きました。この書面をみて、依頼者は、男性が交際中に独身であると嘘をついていたことを初めて知り大きなショックを受けました。依頼者は、男性と土日に泊りがけのデートしており、男性に家庭があることなど全く気付きませんでした。

 

肉体関係を持ったことは事実であるので申し訳ない気持ちでいっぱいであるが、男性が既婚者であることは知らなかったし、男性の言動からして既婚者であると気付かなかったことに関しこちらに落ち度もないと主張し、慰謝料が発生しない旨の合意書を取り交わし解決に至りました。

一方で、元交際相手の男性に対しては、既婚者であるのに独身であると偽って交際していたことから貞操権の侵害を理由に慰謝料請求をし慰謝料の獲得に成功しました。

 

鈴木 淳也弁護士からのコメント

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不倫が不法行為となるためには、故意・過失が必要となります。既婚者であると認識し得ない状況であれば、過失も否定されます。一方で、既婚者であると偽った男性に対しては、貞操権の侵害として慰謝料請求できます。本件は、奥さんからの慰謝料請求がなければ、元交際相手が既婚者であったと気付くこともなく、こちらから慰謝料を請求することもなかったであろう事案でした。

 

 

弁護士介入により請求された慰謝料500万円が40万円まで減額

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同じ職場の既婚男性と7か月程の間交際していたところ、交際相手の妻から慰謝料500万円を求める内容証明郵便が届いたということで当事務所に対応をご依頼されました。

相手夫婦が別居や離婚に至っているわけではなく、交際期間も長くないこと、男性が執拗に交際を申し込んできたことなど主張し、80万円まで減額するように求めました。相手方は、求償権の放棄を求めてきたため、求償権放棄を条件に40万円で和解をして解決に至りました。

 

鈴木 淳也弁護士からのコメント

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不倫は男女二人で行うものですので、慰謝料の賠償義務も二人で最終的には負担することになります。求償権というのは、一方が慰謝料の支払いを終えた後、他方の責任割合に応じた金額(通常は責任割合を半々と考える)を請求できることです。不倫された側としては、後日に配偶者に請求されるの嫌だと感じる方もおります。そのような場合は、求償権を放棄することを条件として、慰謝料のさらなる減額を求めることとなります。

 

 

浮気していたことを家族にばらすと交際相手の妻に言われていたが弁護士介入で早期解決

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依頼主と浮気相手ともに既婚者といういわゆるダブル不倫の事案です。浮気相手の子供が浮気相手の携帯電話を見てしまい、それがきっかけで浮気相手の妻にも発覚するに至りました。浮気相手の妻は、依頼主に連絡してきて、依頼主の家族にも不倫の事実を公表すること、実際に対面で謝罪を求めること等を要求してきていました。依頼人は家族には絶対にバレたくないということで、穏便解決を求め慌ててご相談にいらっしゃいました。

浮気相手の妻は慰謝料として300万円を要求してきましたが、最終的には110万円を支払うこと、双方とも浮気の事実を口外しないこと、また双方の家にも近付かないこと等を内容とする和解をし、弁護士介入後2週間で家族にバレることなく無事解決に至りました。

 

鈴木 淳也弁護士からのコメント

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配偶者に知られたくないということで四者間での0円和解という方針をとれない事案。弁護士介入時、浮気相手の妻の被害感情は非常に強い状況でしたが、丁寧に話を聞き交渉することでこちらの考えも理解いただき、早期解決に至りました。会社や自分の家族に浮気の事実を知られたくないという弱みを抱えているケースは多々あります。そういった場合に弁護士を入れずに自分で対応すると、相手の言いなりの金額で和解してしまうケースがほとんどです。弁護士を間に入れることで、第三者に口外されることを防ぎつつ、適切な慰謝料の金額で和解できるという良い例です。早期解決を図り、抱えている不安から早く解放されるようお手伝いいたします。

 

慰謝料500万円を請求する訴状が届いて弁護士に依頼。90万円での和解で解決。

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2年ほど交際関係にあった交際相手の夫から慰謝料を請求された事案。この不倫がきっかけで相手夫婦は離婚することとなりました。訴状が自宅に届き、びっくりして当事務所に問い合わせをして依頼されました。

 

遠方の裁判所でしたが、弁護士が電話会議にて最初から訴訟対応をしました。不倫相手も一緒に訴えられておりました。交渉の結果、依頼者は90万円を支払うという和解で終了しました。

 

 

鈴木 淳也弁護士からのコメント

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不貞行為の慰謝料というのは不真正連帯債務となり、不倫当事者の両方が連帯して全額の慰謝料を負担することになります(ただ、二重取りは出来ません)。裁判所が認める慰謝料の全額を支払う義務が生じ、全額払った後、不倫相手に対して払った半分程度を求償するというのが通常のところ、本件では、和解ということもあり依頼者の負担部分だけを原告に支払えばいいという形で金額を低くして和解することが出来た事案です。依頼者が用意する金銭は少なくて済みますし、後日求償する手間も省けました。

 

独身と偽っていた男性の妻から訴訟で慰謝料550万円請求される→0円

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結婚を前提に約5年間程交際していた男性との交際が終わった後、その男性の妻という者から連絡があり、既婚者であったことを初めて知りました。妻からは、不倫の慰謝料として550万円を請求されて裁判を起こされたため、当事務所にご依頼されました。

 

弁護士は終始一貫して男性が既婚者であることを知らなかったし、そのことに過失もないと主張しました。しかし、元交際相手の男性は自分の保身のために妻に本当のことを話さなかったため、最終的に裁判は尋問手続まで進みました。担当弁護士が尋問で男性の嘘を暴き、判決で相手の請求は棄却されました。

また、担当弁護士は、元交際相手の男性に対し慰謝料を請求し、300万円を支払ってもらいました。

 

 

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