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錦糸町の弁護士へ法律相談 | 鈴木淳也総合法律事務所 - 【不貞行為】ダブル不倫の場合の慰謝料の決め方。ゼロ和解という方法

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【不貞行為】ダブル不倫の場合の慰謝料の決め方。ゼロ和解という方法

カテゴリ: 不倫(不貞行為)慰謝料 公開日:2022年02月18日(金)

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錦糸町の弁護士 東京都墨田区の錦糸町駅そばの鈴木淳也総合法律事務所です。

 

 

不倫の案件で時々あるのが、家庭がある二人が不倫をするというダブル不倫の事案です。

この場合、権利関係が複雑になるためややこしくなります。

そこで、ダブル不倫の場合の解決の仕方について説明します。

 

 

 

 

ダブル不倫とは

 

 ダブル不倫とは、既婚者で家庭のある男女が不倫をすることをいいます。

それぞれに家庭があるため、不倫をしている当事者が自分の配偶者に対して貞操義務違反の責任を負うことになります。

双方ともに家庭があることで、家庭への不満等を共有しやすく、それをきっかけに意気投合して不倫に発展するケースが多く見られます。お互いに家庭を裏切るという危ない橋を共に渡るため、通常の不倫の場合よりも一線を越えやすくなります。

 

そして、通常の不倫であれば、当事者は3名ですが、ダブル不倫となりますと当事者が4名となりますので、解決がより複雑となります。

以下で具体例を交えて説明していきます。

法的な対立関係

設例
A(妻)とB(夫)は夫婦である。

一方で、D(妻)とE(夫)は夫婦である。

AとEが3年前から不倫をしていて、Bがそれを知るに至った。

そこで、BはEに対し慰謝料請求を行った。それをきっかけとして、DもEが不倫をしていたことを知るに至り、

DがAに対し慰謝料を請求した。

 

 

対立関係図は以下のとおりです。

 

ダブル不倫構図

 

A世帯とD世帯とが互いに慰謝料請求をしている構図が特徴です。

 

 

注意点としては、どちらかの配偶者が不倫に気付いていない場合に、内容証明を送付したり訴状が自宅に届くことによって、

気付かれてしまうきっかけとなる可能性があることです。

先の設例では、DはもともとEが不倫していることに気付いていませんでしたが、BがEに対し慰謝料請求をしたことをきっかけに

気付くこととなりました。Dが気が付かないままであれば、BはEから慰謝料をより確実に取れた可能性があります。

 

そういう意味で、ダブル不倫の場合は、相手配偶者に気付かれないようにどうやって穏当に慰謝料を請求をしていくかという事も重要です。

 

ダブル不倫の場合の慰謝料の相場

  ダブル不倫の慰謝料

 

慰謝料の金額は様々な事情を考慮して決まります。ですから、ダブル不倫で双方の被害配偶者から慰謝料請求されるにしても、

それぞれ認められる金額は異なる可能性があります。

重要な事情は以下のとおりです。

 

①夫婦関係が破綻し離婚するか

 不倫によって夫婦関係が離婚する場合は、離婚しない場合よりも慰謝料の金額が高額となります。

二組の夫婦のうち片方の夫婦だけが離婚する場合は、双方で慰謝料の金額に差が産まれます。

②婚姻期間の長さ

 婚姻期間が長い夫婦の方がそれだけ法的に厚く保護されるべきであると考えられるため、慰謝料の金額は高額となります。

 二組の夫婦で婚姻期間に差があれば、それだけ慰謝料の金額に差が産まれる可能性があります。

③子供の有無

 子供がいる場合は、子供に対する影響も加味し、慰謝料の金額がより高額となります。

 

④どちらが主導して不倫をしていたか

 不倫を主導した者がより悪質であるため、その者に対する慰謝料の金額はより高額となります。

とくに、職場が同じで、職務上の地位を利用して不倫を主導した場合は顕著です。

 

⑤不倫の期間

 不倫期間が長い方がそれだけ悪質ですし、不倫された配偶者へのダメージも大きいため慰謝料は高額となります。

ただし、ダブル不倫の場合は、二人とも不倫期間は同じであるため、二組の夫婦間で差は生じません。

ダブル不倫の場合の解決方法

ダブル不倫の解決方法

 

先ほど述べましたとおり、ダブル不倫の特徴は、二つの家庭から双方に慰謝料請求がなされるという点です。

そのため、両方の家庭とも離婚に至らない場合、双方で慰謝料請求は行わないことで解決するというケースもあり得ます。

ゼロ和解ということです。

 

設例

A(妻)とB(夫)は夫婦であり、その間にCという子がいる。

一方で、D(妻)とE(夫)は夫婦であり、子はいない。

AとEが3年前から不倫をしていて、Bがそれを知るに至った。

そこで、BはEに対し慰謝料請求を行った。それをきっかけとして、DもEが不倫をしていたことを知るに至り、

DがAに対し慰謝料を請求した。

 

 

この場合、AB夫婦とDE夫婦がともに離婚しない場合、EがBに支払う慰謝料はDE夫婦の家計の財布から、AがDに支払う慰謝料はAB夫婦の家計の財布から支出されることになりますので、おおざっぱに見れば差し引きゼロになるのではないかと思われます。

つまり、お金のやりとりをしたところで、プラスマイナス0なのではないかということです。

そこで、いわばそれぞれの慰謝料を相殺して、双方ともに慰謝料の請求は行わないで、和解するという解決策がとられるのです。

 

 

 

ただし、これは、B→Eの慰謝料の金額とD→Aの慰謝料の金額が概ね同じくらいであろうと考えられる場合です。

双方で認められる慰謝料の金額が異なるのであれば、相殺しきれませんので、どちらかの慰謝料が残ることになります。

また、離婚するのであれば、もはや同じ家計の財布とは言えません。配偶者に対しどうぞ慰謝料請求してくださいというのが本心でしょう。ですから、相殺を求めることにはなりません。

 

そこで、0和解となるかどうかのポイントは以下のとおりです。

・離婚するか否か(家計の財布からの支出といえるか否か)

・慰謝料の金額が同等かどうか

 

 

今回の設例では、A夫婦にだけ子供がいますので、BのEに対する慰謝料の方が、DのAに対する慰謝料よりも高額になる可能性はあります。そこをどうとらえるかがポイントでしょう。

 

ゼロ和解をするメリット

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前述のとおり、4者間で金銭の請求をしない合意をしますと、経済的なメリットはありません。

しかし、和解内容の中で、不倫をしていた者同士が今後は連絡をとならないといった接触禁止の内容を盛り込むことが通常です。

この二人はもう不倫しないであろうという安心間から崩れかけた家庭をもう一度建て直すきっかけとなります。

また、接触禁止に違反した場合に違約金の定めをしておけば、より安心できます。

このような経済的側面を超えたメリットもありますので、ゼロ和解するにしても、弁護士を入れて適切な合意書を作成しておく必要があります。

 

 

ダブル不倫で双方離婚する場合

ダブル不倫の事案で、双方夫婦ともに婚姻関係が破綻して離婚をするといった場合ですと、ゼロ和解では済みませんの、権利関係が複雑となります。

 

設例

A(妻)とB(夫)は夫婦である。

一方で、D(妻)とE(夫)は夫婦である。

AとEが3年前から不倫をしていて、Bがそれを知るに至った。BはAを許すことが出来ず離婚するつもりである。

そこで、BはAとEに対し慰謝料請求を行った。それをきっかけとして、DもEが不倫をしていたことを知るに至り、

DがAとEに対し慰謝料を請求した。Dも直ちに離婚をする意向である。

 

ダブル不倫 両方離婚

 

この場合、AとEは連帯してAとBに慰謝料を支払う義務があります。

ただし、それぞれに対して負担する慰謝料の金額は、前述のとおり、婚姻期間の長さ、どちらが主導的に不倫関係を維持していたのか、子供はいるのかといった事情によって決まってきます。

 

 

ダブル不倫でお悩みの方は当事務所へご相談ください

  墨田区の弁護士へ法律相談

 

以上のとおり、ダブル不倫については、慎重に慰謝料請求する必要があります。

そのうえ、権利関係が複雑となるため、どのように処理していくかも重要です。

そのため、弁護士を付けて、検討するのがいいでしょう。

 

当事務所では不倫の慰謝料請求の対応をご依頼されたお客様から求償金の請求に関するご依頼も多数いただいております。

 

当事務所で解決した事案の多くは、裁判までいかず任意交渉で解決できております。初回は無料相談となります。

 

電話による相談も可能で、遠方にお住まいの方からの依頼も承っております。

 

ご相談は事前予約制です。問い合わせフォームからお問い合わせいただき、面談の予約をお取りください。

 

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