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錦糸町の弁護士へ法律相談 | 鈴木淳也総合法律事務所 - 不倫(不貞行為)の慰謝料請求をしたい方へ

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不倫(不貞行為)の慰謝料請求をしたい方へ

カテゴリ: 不倫(不貞行為)慰謝料 公開日:2020年11月11日(水)

不貞慰謝料請求

 

 

画像1 東京都墨田区、錦糸町駅そばの鈴木淳也総合法律事務所です。

 

 

不倫の慰謝料請求をしたい方へに向けて、請求の仕方、慰謝料の金額の判断要素、必要な証拠といったことについて解説していきます。

 

1.不貞行為とは

不貞行為とは配偶者以外の者と肉体関係を持つことをいいます。

 

不貞行為を行った者と不貞の相手方に対しては、婚姻共同生活の平和の維持という権利ないし法的保護に値する利益を侵害したとして、不法行為による損害賠償請求として慰謝料を請求することが可能です。

 

以下では、弁護士に依頼するメリットや慰謝料の額を決定する要素、使える証拠について解説します。

 

 

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2.不倫(不貞行為)の慰謝料請求を当事務所に依頼するメリット 

point1  客観的状況に基づく適切な金額で解決できる

弁護士が証拠を確認したうえで事実関係から適切な慰謝料の金額を算出して交渉していきます。

 

point2  感情的にならず、冷静に交渉ができる

被害者という状況でついつい感情的になってしまい、交渉にならないことが多いですが、

弁護士が依頼人の気持ちを汲んだうえで冷静に交渉し早期解決を目指します。

 

point3  交渉のストレスがなく、精神的負担から解放される

相手と会ったり、話をする負担がありません。全て弁護士が代わりに行います。

 

point4  解決後のトラブルを防ぐ 

弁護士が交渉することで、慰謝料以外の接触禁止や口外禁止といった取決めもできますので、

後々のトラブルを防ぐことが出来ます。

 

3.慰謝料の金額を決定する要素

不倫の慰謝料は、複数の事情を総合的に判断して決定されます。

複数の事情というのは、以下のとおりです。

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①不倫の年数

不倫の期間は長ければ長いほど、不倫された配偶者が受ける精神的苦痛は大きいと考えられるため、慰謝料の増額の方向に働きます。

 

②不倫の回数

不倫の回数は多ければ多いほど慰謝料は増額の方向に働きます。1回と20回とでは、やはり配偶者が受ける精神的苦痛の度合いは違うと考えられるからです。

③婚姻期間

婚姻期間が長いほど、慰謝料の増額要素となります。

婚姻してまだ3か月というのと、20年間築いてきた家庭を壊されたというのでは異なります。婚姻期間が長ければ長いほど、夫婦関係を破綻させられたことにより受ける精神的苦痛は大きいと考えられるからです。

④子供の有無

夫婦間に子供がいることは、慰謝料の増額方向に働きます。家族関係に与える影響が大きく、その関係を壊す行為というのは悪質であると考えられるからです。

 

⑤反省しているか

不倫相手が謝罪の姿勢を見せないことを指摘し慰謝料が増額された裁判例があります。

⑥不倫相手の社会的地位

不倫相手の社会的地位や資力の高い場合,一般的な相場の慰謝料金額であれば懲罰的な役割を果たせないとして,慰謝料の額が増額されることがあります。

 

 

⑦不倫された側の精神状態

不倫されたことが原因でうつ病を発症するなどした場合,それを裏付ける証拠があると,増額となる可能性があります。

4.不倫の慰謝料請求を行うための証拠

不倫の慰謝料請求をするにあたり、よく用いられる証拠というのは、写真、LINEやメール、SNSでのやり取り、誓約書等があります。

 

不倫の証拠

 

詳細はこちら

 

5.不倫(不貞行為)による慰謝料請求のご相談はこちら

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当事務所では不倫の慰謝料案件を多数取り扱っています。

他の法律事務所では、着手金を訴訟対応分まで含めて設定していることが多いですが、当事務所では、任意交渉、訴訟とで着手金を分けて、段階的に設定しております。それにより、任意交渉で解決した場合には、弁護士費用を結果的に低額に抑えることが可能となります。
当事務所で解決した事案の多くは、裁判までいかず任意交渉で解決できております。初回は無料相談となります。

 

電話による相談も可能で、遠方にお住まいの方からの依頼も承っております。

 

ご相談は事前予約制です。問い合わせフォームからお問い合わせいただき、面談の予約をお取りください。

 

当事務所の料金表

 

不倫等の男女問題

 

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