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錦糸町の弁護士へ法律相談 | 鈴木淳也総合法律事務所 - 不倫慰謝料で300万円請求された!支払う必要はある?相場への減額と「無視」のリスク

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不倫慰謝料で300万円請求された!支払う必要はある?相場への減額と「無視」のリスク

カテゴリ: 不倫(不貞行為)慰謝料 公開日:2025年12月10日(水)

不倫慰謝料300万円の内容証明郵便が届いた様子

不倫慰謝料で300万円請求された!支払う必要はある?相場への減額と「無視」のリスク

「突然、弁護士から内容証明郵便が届いた。震える手で中を見ると『不貞行為による慰謝料として300万円を請求する』と書いてある…」

この金額を見て、絶望する必要はありません。
不倫慰謝料の請求において、300万円(あるいは500万円)という金額は「とりあえずの要求額(上限額)」であることが大半だからです。

この記事では、届いた高額請求を適正な相場(100〜150万円前後など)まで大幅に減額させる方法と、弁護士に依頼して「費用倒れ」しないための判断基準を解説します。
「言われたままの金額を支払う」のが一番の損です。まずは冷静になりましょう。

▶ 【減額交渉】慰謝料を請求されてお困りの方はこちら(初回相談無料)

鈴木淳也総合法律事務所 東京都墨田区錦糸町駅そばの鈴木淳也総合法律事務所です。
〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル14階/TEL:03-6853-6757
不倫慰謝料の減額交渉・解決実績が多数ございます。

1.届いた請求額「300万円」は支払わなくていい理由

内容証明郵便に書かれている「300万円」や「500万円」という数字。これはあくまで相手の「言い値」であり、裁判所が認める「判決の相場」とはかけ離れていることがあります。

なぜ300万円と書くのか?

請求する側としては、最初から安く請求する理由はありません。「あわよくば満額払ってくれたらラッキー」「減額交渉されることを見越して、高めに設定しておこう(アンカリング)」という心理で、一般的な上限額である300万円を設定するのが定石だからです。

実際の裁判実務における相場は、以下のとおりもっと低い金額になる傾向があります。(※事案によって相場から外れることはあります)

【実際の慰謝料相場】

  • 不倫が原因で離婚した場合:
    150万円 〜 200万円程度
  • 離婚せず、別居もしていない場合:
    50万円 〜 100万円程度

つまり、相手夫婦が離婚していないのに300万円を請求されているなら、200万円以上の減額ができる可能性が十分にあります。

「求償権(きゅうしょうけん)」を放棄して減額を引き出す

不倫は「共同不法行為」といって、あなたと不倫相手の2人で連帯して責任を負うものです。もしあなたが300万円を全額支払った場合、あなたは不倫相手(請求者の配偶者)に対して「自分の負担分(例えば半額の150万円)を返して」と請求する権利(求償権)が生じます。

しかし、相手方夫婦が離婚しない場合、相手からすれば「夫(妻)が150万円請求されると、結局家計からお金が出ていく」ことになり、メリットが減ってしまいます。
そこで、交渉では「私が求償権を放棄する(あなたの配偶者に請求しない)代わりに、今回の慰謝料を大幅に減額してほしい」というカードを切ります。これにより、大幅な減額を勝ち取れるケースが多くあります。

2.自分で交渉?弁護士に依頼?費用の「損益分岐点」

「弁護士に頼むと費用がかかるから…」と躊躇される方が多いですが、以下の計算を見てください。「減額幅」が大きければ、弁護士費用を支払っても、手元に残るお金(支出総額)は多くなります。

弁護士費用を払っても「得」をする?費用のシミュレーション

【モデルケース】
●請求された金額:300万円
●弁護士介入後の和解金額:100万円
(相場の主張や求償権の放棄により、200万円の減額に成功したと仮定)


A:そのまま請求額を支払った場合
慰謝料支払い:300万円
弁護士費用:0円
あなたの支出総額:300万円

B:当事務所に依頼した場合
慰謝料支払い:100万円
弁護士費用:59万4,000円(税込)
※内訳:着手金16.5万円+諸経費1.1万円+減額報酬41.8万円(減額分200万円の20.9%)
あなたの支出総額:159万4,000円

結論:弁護士に依頼することで、
約140万円も支出を抑えられました。

※ご自身で交渉して「200万円」で妥協してしまった場合と比べても、約40万円お得になります。
※金額は一例であり、事案により減額幅は異なります。

3.絶対にやってはいけない「無視」と「安易な回答」

請求書が怖くて、あるいは「ただの脅しだろう」と高を括って無視をするのは最悪の選択です。

  • 無視を続けると:
    相手は「誠意がない」と判断し、すぐに裁判(訴訟)を起こします。裁判を欠席すれば、相手の請求(300万円)がそのまま認められ、給料や預金が差し押さえられます(強制執行)。こうなると会社にもバレてしまいます。
  • 安易なLINE謝罪:
    「全額支払います」「申し訳ありません」といったメッセージを送ると、それが「債務の承認」とみなされ、後から「本当は高すぎる」と争うことが難しくなる場合があります。

4.弁護士に依頼する最大のメリットは「精神的安定」

減額という金銭的なメリットに加え、依頼者様が一番喜ばれるのは「精神的な盾」としての役割です。

弁護士介入(受任通知)の効果

弁護士が正式に依頼を受けると、すぐに相手方に「受任通知」を送ります。これ以降、相手方はあなた本人に直接連絡(電話、LINE、訪問)ができなくなります。
全ての窓口が弁護士になるため、あなたは相手からの怒りの連絡に怯える必要がなくなり、平穏な日常を取り戻せます。

5.請求された側(被疑者)のためのQ&A 8選

慰謝料を請求された方からよくいただくご質問をまとめました。

Q1.請求書に「300万円」と書かれていました。これは全額支払わないといけない金額ですか?
A いいえ、そのまま支払う必要はありません。300万円というのは、相手方が請求できる一般的な「上限額」であり、あくまで交渉のスタートラインです。実際の裁判実務における相場(離婚しない場合など)は50〜100万円程度になることも多く、弁護士が交渉することで、当初の請求額から大幅に減額できる可能性が高いです。
Q2.正直、貯金がなく300万円も払えません。払えないと給料を差し押さえられますか?
A いきなり差し押さえられることはありません。差押えには裁判所の判決が必要です。支払い能力がない場合は、現実的に支払える金額までの「減額」や、長期の「分割払い」を交渉します。資産がないことを正直に伝え、弁護士を通じて誠実に交渉すれば、生活が破綻するような取り立ては防げます。
Q3.夫(妻)にだけは絶対に知られたくありません。内緒で解決できますか?
A 可能です。弁護士にご依頼いただければ、今後の相手方からの連絡や郵便物はすべて「法律事務所」に届くようになります。ご自宅への連絡を完全に遮断できるため、同居のご家族に知られるリスクを最小限に抑えて解決へ進めます。
Q4.相手が「会社にバラす」「ネットに晒す」と脅してきています。
A それは名誉毀損罪や脅迫罪にあたる違法行為です。決して屈してはいけません。弁護士が介入し、「そのような違法行為があれば直ちに法的措置をとる」と警告することで、相手の暴走や嫌がらせを止めることができます。
Q5.私も既婚者です(W不倫)。それでも支払う必要がありますか?
A 「ゼロ和解(支払わない)」で解決できる可能性が高いです。W不倫の場合、こちらの配偶者も不倫相手に対して慰謝料を請求する権利を持ちます。「お互いに請求し合ってもお金が移動するだけ」という構造になるため、お互いに請求権を放棄して「支払いなし」で和解するケースが多々あります。
Q6.内容証明に「本書面到着後、7日以内に支払え」と書いてあります。期限を過ぎるとどうなりますか?
A 相手が設定した一方的な期限ですので、過ぎても直ちに法的ペナルティはありません。しかし、無視をすると裁判を起こされるリスクが高まります。弁護士にご依頼いただければ、すぐに相手方に連絡を入れ、「回答を待ってほしい」と期限を延長させた上で、しかるべき反論を準備します。
Q7.自分で相手に連絡して「減額してほしい」と頼んでもいいですか?
A 大変危険ですのでおやめください。ご自身で連絡すると、「減額する代わりに一筆書け」と不利な条件を飲まされたり、言動の一部を切り取られて「支払うと認めた」とみなされたりするリスクがあります。交渉はすべてプロである弁護士にお任せください。
Q8.一括払いは無理ですが、分割払いは認められますか?
A 相手方が応じれば可能です。法律上の原則は一括払いであり、相手には分割に応じる義務はありません。しかし、現実的に一括での支払いが困難な場合、交渉によって「頭金として〇〇万円、残りは月々〇万円」といった現実的な分割払いの合意を取り付けられるケースもあります。

6.解決事例:500万円の請求を40万円に減額

弁護士介入により請求された慰謝料500万円が40万円まで減額

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同じ職場の既婚男性と7か月程の間交際していたところ、交際相手の妻から慰謝料500万円を求める内容証明郵便が届いたということで当事務所に対応をご依頼されました。

相手夫婦が別居や離婚に至っているわけではなく、交際期間も長くないこと、男性が執拗に交際を申し込んできたことなど主張し、80万円まで減額するように求めました。相手方は、求償権の放棄を求めてきたため、求償権放棄を条件に40万円で和解をして解決に至りました。

 

鈴木 淳也弁護士からのコメント

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不倫は男女二人で行うものですので、慰謝料の賠償義務も二人で最終的には負担することになります。求償権というのは、一方が慰謝料の支払いを終えた後、他方の責任割合に応じた金額(通常は責任割合を半々と考える)を請求できることです。不倫された側としては、後日に配偶者に請求されるの嫌だと感じる方もおります。そのような場合は、求償権を放棄することを条件として、慰謝料のさらなる減額を求めることとなります。

7.高額請求が来たらすぐにご相談を

法律相談のお問い合わせフォーム

「300万円」という請求額に驚かないでください。それはあくまでスタートラインです。
当事務所にご相談いただければ、「あなたのケースでの適正相場」と「最終的にいくらで解決できそうか」の見通しをお伝えできます。

相手方への回答期限が迫っている場合もあります。手遅れになる前に、今すぐご連絡ください。

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