【不貞行為(不倫)】慰謝料請求に使える証拠
東京都墨田区、錦糸町駅そばの鈴木淳也総合法律事務所です。 |
不倫相手に慰謝料を請求するにあたり、多くの方からこの証拠で十分なのかと質問を受けます。性行為そのものを撮影した写真が存在することは稀です。では、どのような証拠であれば、不貞行為(不倫)の立証として使えるのか、解説していきます。
1.写真
⑴ 裸体写真
スマートフォンに不倫相手の裸体画像が保存されていたり、LINEやメールでやり取りされていた場合には、不貞行為の事実を強く推認するものとなります。
⑵ ホテル等への出入り
ホテルや自宅に配偶者と不倫相手とが二人で出入りする写真は不貞行為の事実を強く推認させます。
ポイントは、建物に入るところと出てくるところのそれぞれについて撮影が出来ていて、両者の顔も認識できる程度に鮮明であることです。ぼやけてた場合には、人物特定が出来なくなるので、証拠として弱くなります。
また、二人での滞在時間が極めて短い場合には、不貞行為の事実を推認を弱めることになります。
2.ボイスレコーダー
配偶者の鞄のなかにボイスレコーダーをこっそり入れたり、自宅に設置しておき、録音された内容から不貞行為の事実が推認されることがあります。
実際の裁判でも、自宅の居室に設置し、配偶者が不倫相手と性交類似行為に及んでいるところが録音されていたボイスレコーダーが証拠として提出され、事実認定に用いられています(東京地判平成27年3月25日)。
3.LINEやEメール
配偶者の浮気を知る最初のきっかけになることが多いのがLINEやメールのやり取りです。ここで重要となるのは、LINEやメールの文面です。肉体関係の存在を示すやり取りがあるかどうかがポイントです。前述のとおり、裸体画像のやり取りをLINEで行っているケースもあり、その場合には肉体関係の存在を推認させます。
なお、以前に書いた記事「配偶者の浮気はどこから慰謝料が発生するのか」にも記載していますが、仮にLINEやメールの文面から肉体関係の存在が推認されなくても、内容によっては、不法行為が成立して慰謝料請求できる可能性があります。
4.SNS
Facebookやブログへの投稿内容から配偶者と不倫相手との肉体関係が推認されることがあります。二人で映っている画像が投稿されている等して投稿内容が配偶者と不倫相手の二人に関しての記述であると特定でき、肉体関係を推認させるような親密な記載がされている場合です。
裁判例でも、「①被告は,平成15年11月1日の朝,寝入っているAの姿を写真撮影したこと,②その撮影されたAの姿は,必ずしも判然としないものの,裸体に近い状態であったものと窺われること,③被告は,上記の写真を自分が管理しているインターネットのホームページ上に,平成18年7月16日付で,「愛する人に」及び「3年間の幸せをありがとう!」との各文言を付して掲載していたことが認められ,これらの事情からすると,被告とAは,平成15年11月当時において,既に男女関係を有していたものと推認される」(東京地判平成21年5月13日)として、不倫相手のブログ記事が証拠となり不貞行為の事実が認定されています。
5.誓約書
不倫の疑いをもった後、弁護士に相談する前に、配偶者を問い詰めて不貞行為を自白させ、それを録音するなり誓約書などの書面にする方が多々いらっしゃいます。これも、証拠として有用です。
ポイントは、誰と、いつからいつまでの間に関係を持っていて、肉体関係が何回くらい、性交渉の場所が主にどこどこであったといったように具体的情報を引き出し自書させて記録化しておくことです。
不倫相手と直接会って誓約書を作成させる方がいらっしゃいますが、弁護士を入れずに当事者同士が会ってしまうとついつい感情的になり脅迫してしまうケースもあります。その場合は、逆に加害者となってしまうことが懸念されますので注意が必要です。トラブルのもとですので、まずは弁護士に相談されることをお勧めします。
6.まとめ
以上に記載した以外にも不貞行為を立証しうる証拠はあります。手持証拠で悩んだら、まずは弁護士にご相談ください。
高額な費用を払って興信所や探偵に依頼される方がいらっしゃいますが、その前にまずは弁護士にご相談されるべきです。
当事務所では、離婚や不倫の慰謝料請求といった男女問題に関して積極的に取り扱っており、初回の相談料は無料です。
電話による相談も可能で、遠方にお住まいの方からの依頼も承っております。
ご相談は事前予約制です。問い合わせフォームからお問い合わせいただき、面談の予約をお取りください。
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