不倫相手の名前がわからなくても、慰謝料請求できるのか
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東京都墨田区、錦糸町駅そばの鈴木淳也総合法律事務所です。 |
不倫の慰謝料の相談でよくあるのですが、配偶者の携帯電話を見たら、不倫を確信させるやりとりを見つけたが、不倫相手の電話番号はわかるけど、不倫相手のフルネームが表示されていなくて名前がわからないといった場合、慰謝料請求を行えるのか、解説します。
目次
1.探偵に依頼する前にすべきこと
「不貞行為(不倫)による慰謝料請求に使える証拠」という記事にも記載していますが、スマートフォンでのメール、メッセージのやり取りでも、不貞行為の証拠となることがあります。
スマートフォンを見て、不貞行為、不倫の証拠は見つけたけど、相手の氏名や住所がわからない時にどうやって請求するのか、悩まれている方がいらっしゃいます。
そのような時に弁護士に相談する前に探偵に依頼される方がいらっしゃるのですが、得策ではありません。
不貞行為の証拠がない場合に、調査費用と相談しながら探偵に調査してもらい証拠をつかむことはあり得ますが、不貞の証拠があり相手の電話番号やメールアドレスまで把握できていて慰謝料請求をする意向があるのであれば、直ぐに弁護士に相談すべきです。
探偵に調査をしてもらっても、表札に氏名が出ていることが少ないですし、オートロックマンションであれば部屋番号すら特定できないことがあり、依頼しても目的が達成できないことがあります。
2.依頼を受けた弁護士が行う調査
弁護士は、依頼を受けた案件の処理に必要な場合に、所属する弁護士会を通じ、携帯電話番号を契約している通信会社に対して、契約者の情報照会を行うことが出来ます。弁護士会照会ですとか、弁護士法23条の2の照会などと呼ばれるもので、弁護士法23条の2の規定に基づき認められています。
もちろん、濫用は出来ませんので、弁護士会が照会する必要性について審査をしたうえで認められるものです。
弁護士会に照会の申出をしてから、2~3週間程で通信会社からの回答が得られます。概ね、多くの通信会社から回答が得られています。
回答された契約者情報を通じて、相手方の氏名と契約者の住所が判明します。仮に、回答された住所が現住所と異なる場合でも、弁護士は、職務上の必要性があれば住民票または除票を役所に対して請求し取得できます。
このようにして、弁護士は、不倫相手の氏名や現住所を特定し、慰謝料の請求を行っていきます。
3.まとめ
以上のとおり、配偶者の不倫が疑われ不倫相手に対する慰謝料請求をしようと考えてらっしゃる方は、最初に探偵の事務所に行くのではなく、法律事務所に相談しましょう。手持の証拠で戦えるのか同かも含めアドバイスします。
当事務所では離婚、不倫等の男女問題を積極的に取り扱っています。
初回相談料は無料です。
電話による相談も可能で、遠方にお住まいの方からの依頼も承っております。
ご相談は事前予約制です。問い合わせフォームからお問い合わせいただき、面談の予約をお取りください。
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4.解決例
20代 女性 不倫の事実が判明したが不倫相手の名前と住所がわからず途方にくれていた
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夫の携帯電話を見て、不倫の証拠を見つけたものの、女性の下の名前(カタカナ)しか登録されておらず、電話番号はわかるものの住所も不明な状況。怒りが収まらず自ら電話して問い詰めようとしたところ、すぐに電話を切られて以後着信拒否をされてしまった。 依頼者は、遠方に住んでいたが、当事務所のホームページを見て、相手女性に不貞行為の慰謝料請求をしたいということで問い合わせされ、当事務所にご依頼。
弁護士は、弁護士会を通じて携帯電話番号の契約者照会を行い、契約者名と住所を割り出した。契約時の住所から住民票調査を行い現住所を特定し内容証明郵便にて不貞行為の事実と慰謝料を請求する旨を通知。その数日後に相手女性から当事務所に連絡があり、交渉の結果、慰謝料を支払うこと、依頼者の夫と今後一切の接触を行わないことを誓約する合意書を取り交わし解決。 |
鈴木 淳也弁護士からのコメント
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電話番号が判明していたため、弁護士会照会を通じて相手女性を特定することが出来た事例です。遠方に住んでいらっしゃる方でしたが、電話面談を経て郵送で契約書を取り交わしてご依頼を承りました。探偵による調査をするまでもなく、弁護士に依頼すれば相手の住所、氏名を特定できることが多々あります。 相手方と直接会って交渉するわけではないので、遠方の方からのご依頼でも問題なく解決できます。 |