【弁護士が解説】離婚時の学資保険の扱い|財産分与の対象?名義変更の注意点とは

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離婚時に「学資保険をどう扱うか」で揉めるケースは非常に多く見られます。学資保険は子どもの将来のための積立ですが、離婚時には財産分与の対象となる場合があります。正しい知識がないと、離婚後に勝手に解約されるなどのトラブルに発展することもあります。
この記事では、離婚と学資保険の関係について、財産分与の考え方・名義変更の方法・トラブルを防ぐポイントを弁護士がわかりやすく解説します。
学資保険は離婚時の財産分与の対象になる?
(1)学資保険も夫婦の共有財産になる
学資保険は子どもの学費を目的としていますが、契約者が夫婦のいずれかである場合、婚姻期間中に共通の財産から保険料を支払っていれば夫婦の共有財産となり、財産分与の対象になります。
つまり「子どものための保険だから共有財産ではない」という考え方は誤りです。
(2)財産分与の対象外となるケース
次のような場合は「特有財産」として財産分与の対象外となります。
- 婚姻前に築いた貯金から保険料を支払っていた場合
- 相続した財産や贈与財産から保険料を支払っていた場合
- 親族からの援助など、夫婦の共有財産でない資金から支払っていた場合
学資保険の財産分与の方法
(1)親権者に名義変更して継続する
もっともおすすめの方法は、親権者となる側に契約者名義を変更して継続する方法です。例えば、夫名義の保険を妻が親権者となる場合、契約者を妻に変更します。
名義変更時点での解約返戻金相当額をもとに財産分与額を計算し、半額を代償金として支払うのが原則です。ただし、子どもの学費目的という点から、実際には柔軟な取り決めがなされるケースもあります。
名義変更後は親権者が保険料を支払うため、負担が大きい場合は養育費の金額調整を検討することもあります。
(2)学資保険を解約して返戻金を分ける
名義変更をせず、満期前に解約して解約返戻金を半分ずつ分ける方法もあります。手続きは簡単ですが、次のようなデメリットがあります。
- 返戻金が元本割れするため、受け取れる金額が少なくなる
- 離婚後に学資保険へ再加入しようとしても、年齢制限などで加入できない場合がある
したがって、基本的には名義変更で継続する方が望ましいといえます。
名義人と親権者が異なる場合のトラブル

名義変更を行わないまま、非親権者(例:夫)が離婚後も保険料を支払い続けるケースもあります。しかし、このような形態では次のようなリスクが生じます。
- 名義人が満期保険金を渡してくれない
- 名義人が勝手に解約して返戻金を使ってしまう
- 名義人が保険料を滞納し、契約が失効してしまう
こうしたトラブルを防ぐためには、離婚協議書や調停調書に名義変更を明記しておくことが重要です。
学資保険の名義変更の手続き方法
離婚協議書や調停で「契約者を変更すること」を明記し、対象の保険契約(保険会社名・契約番号など)を特定できるように記載しておきましょう。
離婚後は、契約者本人が保険会社に名義変更を申し出て所定の手続きを行うことで、正式に名義を変更できます。書面での合意を残しておけば、相手が名義変更に応じない場合にも交渉の根拠となります。
まとめ:子どもの将来のために正しい取り決めを
- 学資保険は婚姻中に支払った分が財産分与の対象になる
- 名義変更を怠ると解約・滞納トラブルに発展するおそれ
- 離婚協議書や公正証書で名義変更を明確に取り決める
- 原則として解約より名義変更で継続する方が望ましい
財産分与・学資保険の相談は鈴木淳也総合法律事務所へ

お子様の将来を見据えた離婚手続きを行うためには、学資保険の扱いを慎重に決めることが大切です。
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