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錦糸町の弁護士へ法律相談 | 鈴木淳也総合法律事務所 - 【離婚】財産分与とは(対象財産や分け方、時効、税金等について)

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【離婚】財産分与とは(対象財産や分け方、時効、税金等について)

カテゴリ: 財産分与 公開日:2020年04月30日(木)

財産分与

 

 

画像1 東京都墨田区、錦糸町駅そばの鈴木淳也総合法律事務所です。

 

 

離婚をする際に問題となる財産分与について説明します。

1.財産分与とは

財産分与とは、離婚に際して夫婦が共同で築いた財産を分け合うことです。

清算的意味合いが強いのですが、離婚後の扶養的意味合いであったり、慰謝料としての意味合いを含めることもあります。

2.財産分与の対象となる財産

財産分与の中心となるのは、夫婦共有財産です。つまり、結婚後協力して築いた預貯金、住宅、自動車、保険積立金等を離婚にあたって清算します。

婚姻前から各自が有していた財産や、婚姻後に得たものでも相続で得た財産などは特有財産と言って清算の対象になりません。

3.財産分与に財産の名義は関係あるの?

預貯金などは夫婦それぞれの名義でありますが、住宅や自動車などは通常どちらかの名義(多くは夫)となっていることが大半です。

しかし、財産分与の対象は、夫婦の名義のいかんにかかわらず、婚姻後に夫婦の協力で形成・維持してきた財産ということになります。

 

4.配偶者が経営する会社の財産は含まれる?

配偶者と法人とは法人格が別ですので、原則は法人の財産は財産分与の対象となりません。

ただし、個人事業に近い、夫婦経営の会社等の場合には、会社の財産と経営者個人の財産との区別が曖昧なことが多いため、会社名義の財産であっても、婚姻後に形成されたものは、実質的には夫婦の共有財産であると認められる可能性があります。

 

5.財産分には時効がある

離婚までに財産分与の取り決めをする必要はありませんが、離婚後2年経過すると時効により財産分与を求めることができなくなります。

ですから、離婚までに財産分与の取り決めをしておくことが望ましいです。

 

6.財産分与の分け方は?

現在の裁判所や実務の考え方は、半分ずつです。妻が専業主婦であっても、夫婦財産の半分はもらえることになります。

ただし、これはあくまで基本ルールです。

お互いの合意があれば、自由な割合で分けることができます。

離婚後の生活に経済的不安がある場合に妻に多めに分与する扶養的財産分与や、慰謝料の代わりに多めに財産をもらうという慰謝料的財産分与もあります。離婚時の金銭関係の調整役となるのが財産分与です。

 

7.財産分与に税金がかかるの?

財産分与で財産をもらっても基本は税金がかかりません。

相手方から贈与を受けたものではなく、夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のための財産分与請求権に基づき給付を受けたものと考えられるからです。

 

ただし、財産分与としては過剰な財産をもらった場合離婚が税金逃れと判断される場合には課税されます。

 

8.財産分与に関するご相談は当事務所へ

当事務所では、財産分与等の離婚問題を積極的に取り扱っております。

初回相談料は無料です。

 

電話による相談も可能で、遠方にお住まいの方からの依頼も承っております。

ご相談は事前予約制です。問い合わせフォームからお問い合わせいただき、面談の予約をお取りください。

 

当事務所の料金表

 

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