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錦糸町の弁護士へ法律相談 | 鈴木淳也総合法律事務所 - 【離婚時に財産分与の対象となるの?】婚姻期間中に配偶者に贈与した不動産

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【離婚時に財産分与の対象となるの?】婚姻期間中に配偶者に贈与した不動産

カテゴリ: 財産分与 公開日:2020年05月30日(土)

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画像1 東京都墨田区、錦糸町駅そばの鈴木淳也総合法律事務所です。

 

婚姻中に一方の配偶者に贈与して名義を変えた不動産について離婚時に財産分与の対象とすることができるのか、解説します。

 

1.婚姻中に配偶者へ贈与した財産は特有財産?

婚姻期間中に配偶者に不動産を贈与していた場合、離婚時にその不動産を夫婦共有財産であるとして財産分与の対象となるのか、争われることがあります。

 

 

婚姻期間中に夫婦で取得した不動産なのであれば、名義にかかわらず夫婦共有財産と扱うのが原則です。ただ、何かしらの事情があって、婚姻期間中に一方の配偶者に贈与するということもあります。その場合であっても、夫婦共有財産として扱うのが公平なのかという問題意識です。

 

 

2.特有財産となる場合がある

 

結論としては、夫婦の一方に確定的に帰属させたといえる事情がある場合は、その財産は特有財産となり夫婦共有財産とはなりません。

 

 

 

(事案)

夫が婚姻期間中に不貞行為を行い、妻がそれを疑い夫婦関係が悪化していた。そうしたところ、娘からの提案で妻の不満を抑える目的で不動産を妻に贈与した。その数年後、離婚することになった際に、夫は妻に対して贈与した不動産は共有財産であるのだから、不動産評価額の半分の支払を求めた。

 

 

(裁判所の判断)
本件贈与は…抗告人の不満を抑える目的でされたものであることからすると,婚姻継続中ではあるものの,確定的にその帰属を決めたもので,清算的要素をもち,そのような場合の当事者の意思は尊重すべきであるから,本件贈与により本件各不動産はDの有した部分を含め抗告人の特有財産になったと認めるべきである。…当事者双方の生活水準等を併せ考慮すると,抗告人が本件贈与により取得した特有財産を清算の対象としなければ公平の観点や社会通念上不当であるような特段の事情があるとは認められない。(平成23年2月14日大阪高等裁判所決定)

 

 

ポイントは以下の2点です。

①確定的に帰属させたといえるかどうか

②贈与の金額や双方の生活水準からして公正性が保たれているといえるかどうか

 

ですから、確定的に財産を妻に帰属させる意思があったとしても、財産の評価額が高額過ぎる場合には、公平性を害するとして一部財産分与が認められる可能性があります。

 

3.まとめ

婚姻中に取得した財産は、通常は夫婦共有財産として離婚する際は、財産分与の対象となります。しかし、婚姻中に一方配偶者に贈与をしていた場合、その財産は財産分与の対象から外れることがあります。

 

具体的なケースごとに判断される部分ですので、弁護士にご相談されることをお勧めします。

 

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