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錦糸町の弁護士へ法律相談 | 鈴木淳也総合法律事務所 - 会社名義の財産が財産分与の対象となるか?会社経営者の夫と離婚する際の注意点!

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会社名義の財産が財産分与の対象となるか?会社経営者の夫と離婚する際の注意点!

カテゴリ: 財産分与 公開日:2020年05月26日(火)

会社名義の財産

 

 

画像1 東京都墨田区、錦糸町駅そばの鈴木淳也総合法律事務所です。

 

 

離婚の際に問題となる財産分与に関して、会社名義の財産も財産分与の対象となるのか。会社経営者である夫と離婚するといった場合等で問題となってきますが、この点について解説します。

1.会社名義の財産は財産分与の対象とならない(原則)

財産分与とは、婚姻生活中に夫婦で協力して築き上げた財産を、離婚の際にそれぞれの貢献度に応じて分配することをいいます。その対象は、夫婦が協力して得た財産です(民法768条3項)。

 

離婚前の財産の名義が形式上は夫婦いずれのかの名義になっていても、離婚前の婚姻期間中に築いた財産は夫婦の共有財産とされます。

 

では、会社名義の財産は財産分与の対象となるのでしょうか?

 

会社という法人と会社の経営者個人とは別人格です。

 

法人と結婚するわけではないことから明らかでしょう。

 

したがって、会社名義の財産は、原則としては財産分与の対象とはなりません。

 

2.会社名義の財産が財産分与の対象となる場合

 とはいえ、会社といっても、その形や大きさは千差万別です。

 

多数の第三者が関わっている会社であれば、会社の財産は夫婦が協力して得た財産と言えないことは理解できます。

 

しかし、家族経営の会社の場合はどうでしょうか。

 

特に、夫婦経営の会社で、個人事業といえる規模で形だけ法人としているような会社も多数あります。

  

実質は夫婦共有財産といえるのに、名義のみ法人名義としたことが明らかなような場合には財産分与の対象となることがあります。

例えば、節税目的で、夫婦で会社を設立して、家や不動産の名義を会社名義にしている場合です。

 

 

また、家族経営の会社を夫が継いで、妻も婚姻後に長年会社のために働き貢献してきたと言えるような場合にも、貢献に見合う何らの対価を受領していなかったような場合には、会社財産に関する財産分与が認められた例もあります。

 

本来財産分与の対象となりうるのに、会社名義の財産だから出来ないと諦めないようにしましょう。

 

3.その他

夫が会社に対して金銭を貸付けていて貸付金を有する場合、経営する会社の株式を保有している場合については、いずれも夫個人の財産と言えますので、婚姻期間中のものであれば、財産分与の対象となり得ます。

 

非上場株式であれば、離婚時の企業価値の算定を行い株価を算出して財産分与の金額を計算していくことになります。

4.まとめ

以上のとおり、夫が会社経営者である場合、会社名義の財産は原則として財産分与の対象とはならないのですが、例外的に財産分与の対象となる場合があります。

 

具体的なケースごとに判断される部分ですので、弁護士にご相談されることをお勧めします。

 

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