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養育費の減額はいつ・どうすればできる?再婚・収入減少・扶養家族の増加による変更のポイントを弁護士が解説【東京都墨田区・錦糸町】

カテゴリ: 養育費 公開日:2020年05月19日(火)

養育費の減額はいつ・どうすればできる?再婚・収入減少・扶養家族の増加による変更のポイントを弁護士が解説【東京都墨田区・錦糸町】

養育費の減額と再婚・収入減少の解説

離婚時に決めた養育費も、再婚や収入の変化などで見直しが必要になることがあります。 本記事では、「減額が認められる条件」「調停や審判の手続」「再婚・扶養家族増加の影響」を 弁護士がわかりやすく解説します。

鈴木淳也総合法律事務所ロゴ 東京都墨田区、錦糸町駅そばの鈴木淳也総合法律事務所です。離婚・養育費・男女問題を中心に、生活再建を重視した法的支援を行っています。

 

「離婚時に取り決めた養育費を減額したい」「収入が下がって支払いが苦しい」「再婚して扶養家族が増えた」——このようなご相談を多くいただきます。

本記事では、養育費の減額が認められる具体的な条件や、家庭裁判所での手続の流れ、そして実際の計算方法と注意点を、弁護士が分かりやすく解説します。

この記事の目次

 

 

1.養育費は変更できる? ― 原則と例外

離婚時に定めた養育費は、通常は子どもが成人するまで続きます。しかし、人生の中で予期せぬ事情が生じることもあります。

そのため、家庭裁判所は次のような「事情変更」があれば、養育費の見直し(増額・減額)を認めています。

  • 支払う側(義務者)の収入減少、失職、病気
  • 受け取る側(権利者)の収入増加や再婚
  • 扶養家族の増加、子の独立など家計の変化

つまり、当初の前提条件が大きく変わった場合は、再計算を求めることが可能です。

2.養育費の減額が認められる4つの典型ケース

① 権利者が再婚して養子縁組をした場合

養育費を受け取る側が再婚しても、単なる再婚だけでは減額されません。
しかし、再婚相手と子どもが養子縁組をした場合、その相手にも法的な扶養義務が発生します。これにより、元配偶者(義務者)の負担が軽減され、減額が認められることがあります。

例:母親が再婚し、再婚相手が子どもと養子縁組をした場合 → 再婚相手に扶養義務が発生し、元夫の養育費が減額される可能性。

② 義務者が再婚して扶養家族が増えた場合

再婚によって新しい配偶者や子どもを扶養することになった場合、義務者の生活費分配構造が変化します。扶養家族が増えれば、1人当たりの分配額が減るため、養育費が減額される方向で調整されます。

特に再婚相手が無収入・または低所得の場合は、扶養義務の対象に含まれます。

③ 義務者の収入が大幅に減少した場合

勤務先の倒産・配置転換・病気・長期療養など、不可抗力的な事情で収入が減った場合、減額が認められることがあります。
一時的な減収ではなく、継続的な減少であることが重要です。

④ 権利者の収入が大きく増えた場合

離婚後に権利者が自立し、高収入の職業についた場合や、事業を始めて生活水準が上がった場合も、養育費の見直しが可能です。

3.具体的な計算例とシミュレーション

養育費の計算は「養育費算定表」または基礎収入・生活費指数に基づく数式で求められます。

子どもの生活費=義務者の基礎収入 × (子の生活費指数 ÷ 義務者+家族全体の生活費指数)

以下の例では、義務者が再婚して扶養家族が増えた場合の減額シミュレーションを紹介します。

〔具体例〕
義務者A:年収800万円(会社員)/権利者B:年収200万円/子C(5歳)
Aは離婚後に再婚し、配偶者D(無収入)・連れ子E(10歳)・新生児Fを扶養中。

この場合、扶養家族が3人増加しているため、算定式に当てはめると:

  • 基礎収入:A=320万円、B=86万円
  • 生活費指数:A=100、C・D・E・F=各62

結果、A→Bへの養育費は月約3万7,500円が妥当と算出され、従来の8万円から半額程度の減額となる見込みです。

4.手続きの流れと注意点

① 通知書面の送付

まずは、元配偶者に減額を求める意思を書面で通知します。住所が不明な場合は、弁護士が職務上の権限で住民票照会を行うことが可能です。

② 家庭裁判所への調停申立て

話し合いで合意できない場合は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に減額調停を申し立てます。調停委員が双方の収入・生活状況を聴取して判断します。

③ 審判手続への移行

調停が不成立となった場合は、裁判官による審判手続に移行します。書面・資料に基づき、減額の要否や金額が裁定されます。

5.弁護士に依頼するメリット

  • 法的根拠に基づく減額主張の立証ができる
  • 相手方の収入・扶養情報を法的に調査可能
  • 調停・審判での主張書面・証拠作成、調停・審判に出席
  • 不当な請求・拒否への対応も迅速に行える

弁護士が介入することで、感情的な対立を避けつつ、現実的かつ法的に適正な金額に導くことができます。

6.当事務所のサポート内容

当事務所では、養育費の減額・増額・算定表見直しに関するご相談を多数取り扱っています。

初回相談は無料で、電話・Zoomによる全国対応も可能です。

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