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錦糸町の弁護士へ法律相談 | 鈴木淳也総合法律事務所 - 【養育費】減額の条件(再婚、収入減少)拒否された場合の調停 

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【養育費】減額の条件(再婚、収入減少)拒否された場合の調停 

カテゴリ: 養育費 公開日:2020年05月19日(火)

養育費

 

 

 

画像1 東京都墨田区、錦糸町駅そばの鈴木淳也総合法律事務所です。

 

離婚の際に決めた養育費を減額したいという依頼が多々ありますので、

養育費の減額について解説します。

 

1.養育費は変更できるのか

離婚する際に養育費の取り決めを行うと、基本的には子どもが20歳になるまでの間、決めた金額を毎月支払っていくことになります。

 

期間にして、10年以上にも及ぶこともありますので、その間に、養育費を受領する者(権利者)と養育費を支払う者(義務者)の生活状況が変わることは多々あります。

 

 

養育費というのは、権利者、義務者の収入額を前提として算出されるものです。

後に収入に大きな変動が生じた場合には、養育費の金額自体を変更する必要があります。

 

では、どうやって変更するのか?

 

養育費というのは、当事者の合意により、金額をいつでも減額や増額といった変更をすることが出来ます。

もっとも、協議で権利者が減額に応じたり、義務者が増額に応じることはほとんどありません。

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2.養育費の減額が出来る条件

 

養育費の減額が認められるためには、大きく分けるとと以下の①から④の条件のどれかを満たす必要です。

 

①権利者が再婚した

②義務者が再婚して扶養家族が増えた

③義務者の所得が減少した

④権利者の所得が増加した

 

⑴ 権利者が再婚した

例:子どもを連れた女性が男性と再婚し、子どもと男性が養子縁組を行った。

 

養育を受領している方が別の方と再婚をしただけでは減額とはなりません。

 

再婚相手が子どもと養子縁組を行い法律上の親となる必要があります。

 

養子縁組することによって、再婚相手に扶養義務が生じ、それは義務者の扶養義務が後退することになります。

 

なお、弁護士に依頼すれば、職務上の権限で養子縁組の有無まで確認することが出来ます。

 

⑵ 義務者が再婚して扶養家族が増えた

例1:親権者とならなかった男性が女性と再婚し、その女性との間に子どもが生まれた。

例2:親権者とならなかった男性が働くことが難しい女性と再婚した。

 

養育費を支払う義務者から扶養を受ける人数が増えることで減額が認められることになります。

分配を受ける被扶養者が増えると一人当たりのもらえる金額が少なくなり、結果として減額されるというイメージです。

 

 

⑶ 義務者の収入が減少した

例1:離婚後に体調を崩して入院するなどして、収入が大きく減少した。

例2:勤務先の業績不振でリストラされ、再就職した会社の給与が前職より大幅に低くい。

 

多少の収入変動では一度決めた養育費を変更することは出来ません。

養育費の取決め当時に予測し得なかったような事情により義務者の収入が減少した場合に、養育費の減額が認められることになります。

 

 

 

⑷ 権利者の収入が増えた

例:離婚前はパート収入しかなかった親権者が離婚後に会社経営を始め収入が大幅に増えた。

 

こちらも、養育費の取決め当時に予測し得なかったような事情で権利者の収入が増加した場合に、減額が認められることになります。

 

この条件で養育費が減額となるケースはあまり目にしません。

 

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3.養育を減額させる方法

⑴ 通知書面を送る

養育費を減額すべき事情が生じた場合、元配偶者に対して書面で通知することになります。

元配偶者の現住所がわからない場合は、この段階で弁護士に依頼をした方がいいでしょう。

弁護士は、職務上の調査権限に基づき元配偶者の住所を確認し、養育費の減額を求める通知書を送付します。

以降は、弁護士が代理人として養育費の減額について協議していきます。

 

⑵ 家庭裁判所に減額調停を申し立てる

協議がうまくいかない場合は、早急に家庭裁判所に養育費の減額を求める調停を申し立てることになります。

家庭裁判所は、元配偶者の住所を管轄する裁判所です。

 

調停は、調停委員2名と当事者双方が別々に話し合いをすることになります。

減額すべき事情を論理的に説明する必要があります。

この段階になりましたら、弁護士に依頼して任せるのがいいと思います。

 

⑶ 審判手続

調停はあくまでも話し合いの場です。元配偶者と金額に折り合いがつかず合意できない場合は、調停は不成立となります。

その場合は、訴訟ではなく、審判という手続に移行します。

審判という言葉はあまり耳にしないかもしれません。

審判では、裁判官が資料に基づき、減額すべきか否か、減額するとしていくらにすべきかを判断することになります。

 

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4.養育費の減額でお悩みの方は当事務所の無料相談へ

以上のとおり、一度取決めをした養育費に関しては、一定の条件を満たせば後から金額を減らせる可能性があります。

 

養育費の減額をお考えの方は当事務所にご相談ください。

 

当事務所では養育費に関するご依頼を積極的に取り扱っています。

 

初回は無料相談を承っています。

 

電話による相談も可能で、遠方にお住まいの方からの依頼も承っております。

ご相談は事前予約制です。問い合わせフォームからお問い合わせいただき、面談の予約をお取りください。

 

当事務所の料金表

 

 

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