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錦糸町の弁護士へ法律相談 | 鈴木淳也総合法律事務所 - 【養育費】相場の計算方法~前妻との子どもに養育費を支払っている場合~

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【養育費】相場の計算方法~前妻との子どもに養育費を支払っている場合~

カテゴリ: 養育費 公開日:2020年05月16日(土)

養育費の計算

 

 

 

 

画像1 東京都墨田区、錦糸町駅そばの鈴木淳也総合法律事務所です。

 

 

離婚で問題となる養育費に関して、養育費の算定表というのは、代表的なケースに適用するのを想定して作成されていることは、以前の記事「新しい養育費の算定方法。新算定表の見方と計算式」にて記載しました。今回は、代表的ではないケースについての計算方法を解説します。

1.養育費の計算方法

 まずは、養育費の金額を求める計算式です。

 

詳細は、こちらご覧ください。

 

①子どもの最低生活費

=義務者の基礎収入×{(子どもの生活費指数)÷(義務者の生活費指数+子どもの生活費指数)}

 

②義務者の養育費分担額(年額)

=子どもの最低生活費 ×(義務者の基礎収入 ÷ 権利者と義務者の基礎収入合計)

 

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2.具体例と計算方法

例:夫の年収830万円(給与所得者)、妻の年収250万円(給与所得者)。二人の間の子どもは、長男8歳が一人。妻が親権者となり養育監護していく。夫には前妻との間に長女15歳、次女11歳がおり、養育費として毎月15万円を支払っている。妻が夫に請求できる養育費はいくらか。

 

養育費の算定表は、権利者・義務者の夫婦とその間の子どもを想定して作成されています。

 

義務者が前妻との間の子どもに対して養育費を支払っているような場合には、算定表を用いることは出来ません。

 

そのような場合には、計算式を用いて算出することになります。

 

計算の際は、実際に支払っている養育費がいくらかということは関係なく、義務者の基礎収入のうち、前妻との子どもを含めた全ての生活費の中から長男に割り当てられる割合の金額を算出することになります。

 

 

①基礎収入 

夫:830万円×40%=332万円

妻:250万円×43%=107万5000円

 

②長男の生活費

義務者の基礎収入×長男の生活費指数÷(義務者の生活費指数+長男の生活費指数+長女の生活費指数+次女の生活費指数)

 

332万×62/(100+62+85+62)

 ≒67万円

 

③養育費月額

67万円×332万円÷(332万円+107万5000円)÷12か月

≒4万2000円

3.まとめ

このように、算定表で求めることが難しい場合であっても、計算式を用いることで、計算することが出来ます。なお、 養育費の計算式で導かれる数値もあくまでも目安値に過ぎず、個別具体的な状況によって裁判所は増減させた金額を導くことがあります。

 

特別な事情がある場合には、弁護士と相談して、適切な金額を主張するようにしてください。

当事務所では、離婚や養育費といった男女問題について積極的に取り扱っております。

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