【養育費】新しい計算方法。新算定表の見方と計算式
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東京都墨田区、錦糸町駅そばの鈴木淳也総合法律事務所です。 |
2019年12月23日に婚姻費用・養育費の算定方式や算定表が改定されました。
離婚の際に問題となる養育費について、新たな養育費の算定方式に基づき、算定表の見方、計算の仕方を解説します。
1.養育費とは
養育費とは、子の監護に要する費用のことで、離婚後に子どもの面倒を見ない親(非監護親と言います)が、子どもの面倒を見ることに決まった親(監護親と言います)に対して支払うべき子どもの養育に要する費用のことです。
双方の年収、子どもの人数、年齢によって金額が決まってきます。
2.養育費の算定表
養育費の算定表というのは、代表的なケースごとに分けて、算定方式に基づいて算出される養育費を1万円または2万円の幅を持たせる形で表にしたものです。子の人数、年齢に応じて、9種類の表となっています。
裁判所ホームページにある算定表をご参照ください。
ご自身のお子様の年齢、人数に当てはまる表を選びます。
縦軸が義務者の年収、横軸が権利者の年収となっていて、ご自身と配偶者の年収を軸から垂直方向に伸ばし、二つの線が交差する部分が該当する養育費の額となります。
3.養育費の計算方法
⑴ 養育費の計算式
算定表はあくまで代表的なケースを9種類挙げたものです。これに当てはまらないケースもあります。例えば、子供が4人以上いる場合ですとか、2人の子供を夫婦が別々に1名ずつ養育していく場合などです。
そのような場合には、計算式を用いて算出することになります。
養育費の計算式は以下の3ステップで行います。
step1 義務者と権利者の基礎収入をそぞれ算定する
収入額に応じて決められている以下の割合(%)を乗じて計算することになります。
源泉徴収票の総支給額
0~75万円・・・・・・・・54%
75万~100万円・・・・・50%
100~125万円・・・・・46%
125~175万円・・・・・44%
175~275万円・・・・・43%
275~525万円・・・・・42%
525~725万円・・・・・41%
725~1325万円・・・・40%
1325~1475万円・・・39%
1475~2000万円・・・38%
step2 子どもの最低生活費を算定する
計算は、義務者の基礎収入を、義務者と子どもの生活費指数に基づいて按分計算して子どもの最低生活費を算出します。
・生活費指数は以下のように定められています。
親:100
子(0歳~14歳):62
子(15歳以上):85
・子どもの最低生活費の計算式
義務者の基礎収入×{(子どもの生活費指数)÷(義務者の生活費指数+子どもの生活費指数)}
※義務者とは養育費を支払う義務のある親、権利者とは養育費を請求できる側の親
step3 義務者の養育費分担額を算定する(年間)
計算は、子どもの最低生活費を、義務者と権利者双方の基礎収入の割合で按分計算し、義務者の負担分を算出します。
・計算式
step2の金額×(義務者の基礎収入 ÷ 権利者と義務者の基礎収入合計)
⑵ 養育費の計算例
例:夫の年収830万円(給与所得者)、妻の年収250万円(給与所得者)。子どもは、16歳と11歳の二人で、いずれも妻が親権者となり養育監護していく。
①基礎収入
夫:830万円×40%=332万円
妻:250万円×43%=107万5千円
②最低生活費
332万×{(62+85)÷(100+62+85)}
=197万5870円
③分担額
197万5870円×{332万円 ÷(332万円+107.5万円)}
=149万2580円(年間)
1か月あたりの金額は、149万2580円 ÷ 12か月≒12万4000円
算定表で見ると12万円から14万円のゾーンに該当しますので、計算から算出した金額と一致していることがわかります。
4.まとめ
以上のとおり、養育費は簡易に表や計算式から算出することが出来ます。ただし、これはあくまで簡易で算出した目安値であって、個別の状況に応じて増減はありえます。詳しくは、弁護士にご相談ください。
当事務所では、離婚・不倫等の男女問題を積極的に扱っております。
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