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錦糸町の弁護士へ法律相談 | 鈴木淳也総合法律事務所 - 【離婚・婚姻費用】別居時に預金を持ち出し(引出し)た者からの請求

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【離婚・婚姻費用】別居時に預金を持ち出し(引出し)た者からの請求

カテゴリ: 婚姻費用 公開日:2020年05月19日(火)

婚姻費用

 

 

 

錦糸町の弁護士 東京都墨田区、錦糸町駅そばの鈴木淳也総合法律事務所です。

 

 

離婚前に別居するというケースは多いのですが、別居してから離婚するまでの間に生じるのが婚姻費用です。

別居する時に夫婦の共有財産となる預金通帳・カードを持ち出していったような場合に、義務者が婚姻費用の支払を拒否できるのか、解説します。

1.婚姻費用の基本

婚姻費用とは、夫婦が結婚生活を送るために必要な全ての費用のことです。

具体的には、日常の生活費、医療費、子どもの養育費、教育費、公共料金などです。

 

民法760条によると、「夫婦はその資産、収入その他の一切の事情を考慮して婚姻から生ずる費用を分担する」と定められています。

 

算定表や計算式では、監護する子どもの人数や年齢、夫婦の収入から算出していくことになります。

 

権利者:婚姻費用を受領する側

 

義務者:婚姻費用を支払う側

 

 

2.別居時の持ち出しや別居後の預金引出しについて

  婚姻費用

 

権利者が別居時に夫婦共有財産となる預金口座の通帳等を持ち出し管理している場合、義務者は婚姻費用の支払を拒めるのか?

 

結論から申し上げますと、義務者は婚姻費用の支払を原則拒むことが出来ません。婚姻費用というのは、目先の生活費であり迅速にいくらの支払い義務があるのか判断がされるべきものです。

 

裁判所は、権利者が持ち出した財産の範囲や使途などの判断に時間をかけることが出来ません。

 

よって、裁判所は、持ち出し財産については、原則として離婚時の財産分与の問題と位置づけ、婚姻費用の判断に際して考慮しません。

3.公平性を害する場合の例外

財産の持ち出し

 

ただし、この原則論を貫くと、不公平となる場合があります。

 

別居に際して高額な財産を持っていかれた側にとっては、少ない収入の中で婚姻費用を支払わなければならないとなると、とても大変な状況となります。一方、権利者は、持ち出した預金を引き出していけば生活に困ることはありません。

 

このような事案において、婚姻費用の支払義務を否定した裁判例があります。

 

「相手方は…共有財産である約550万円の預金を管理しているのであるから、相手方の生活費に充てるためにいつでもこれを払い戻すことができる状態にあるということができる。そして、本件記録によれば、抗告人も相手方が上記預金から払戻しを受けて生活費に充てることを容認していることが認められる。このように、相手方が共有財産である預金を持ち出し、これを払い戻して生活費に充てることができる状態にあり、抗告人もこれを容認しているにもかかわらず、さらに抗告人に婚姻費用の分担を命じることは、抗告人に酷な結果を招くものといわざるを得ず…抗告人には婚姻費用分担義務はないというべきである」(札幌高等裁判所平成16年5月31日決定)

 

 

上記事案は、①夫の年収が約434万円、②別居の際に妻が夫婦共有財産である預金約700万円を持ち出し管理している、③毎月の婚姻費用7万円、④夫は持ち出した預金を引き出し生活費に充てることを容認している、といった事情のもと、婚姻費用は持ち出した財産から当面の間賄えるのであるから、現時点では夫に婚姻費用の支払義務がないとした判断したものです。

 

 

①義務者の年収、②持ち出された財産の金額、③本来支払うべき婚姻費用の金額、を比較して婚姻費用の負担を課すのが公平かどうかがポイントとなります。

 

 

4.まとめ

錦糸町の弁護士へ相談

 

婚姻費用の判断は迅速性が求められるので、権利者が別居の際に持ち出した共有財産(預金など)は考慮されることなく婚姻費用の支払義務が判断されます。持ち出しは、離婚の際の財産分与にて考慮されるのが通常です。

 

しかし、公平を害するような場合には、考慮されることがあり得ます。

 

婚姻費用の件で悩まれている方は、弁護士に相談なさってください。

当事務所では、離婚案件を積極的に取り扱っています。

 

初回は、無料相談を承っています。

 

電話による相談も可能で、遠方にお住まいの方からの依頼も承っております。

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