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経営者・医師の婚姻費用|年収2000万の「上限」を超えて増額した解決事例

カテゴリー: 婚姻費用 公開日:2026年02月10日(火)

経営者・医師の婚姻費用

経営者・医師の婚姻費用|年収2000万の「上限」を超えて増額した解決事例

「夫の年収は3000万円を超えているのに、『裁判所の表は2000万円が上限だから、それ以上は払わない』と言われた…」

経営者や医師など、高額な収入がある夫と別居する際、必ずと言っていいほど直面するのがこの「算定表の上限(年収2000万円の壁)」問題です。
夫側の弁護士も「これが実務の相場だ」と主張してくるため、多くの妻が「そういうものなのか」と諦めて、本来もらえるはずの金額よりも大幅に低い条件で合意してしまっています。

しかし、婚姻費用には「生活保持義務(配偶者に自分と同じレベルの生活をさせる義務)」があります。
結論から言えば、婚姻費用においては「上限」で計算を止める必要はありません。

この記事では、経営者や医師などの高額所得者特有の計算ロジックと、実際に「年収3000万円の夫」に対して算定表の上限を超える増額を勝ち取った解決事例について解説します。

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鈴木淳也総合法律事務所 東京都墨田区錦糸町駅そばの鈴木淳也総合法律事務所です。
〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル14階/TEL:03-6853-6757
経営者・医師などの高額所得者の離婚・婚姻費用問題において、多数の解決実績がございます。

1.年収2000万円の「壁」に騙されてはいけない

裁判所が使用している「養育費・婚姻費用算定表(改定標準算定表)」を見ると、給与所得者の上限は「2000万円」までしか記載されていません。

そのため、夫の年収が3000万円あろうと5000万円あろうと、夫側は「表の一番上の金額(2000万円の枠)が上限だ。それ以上払う義務はない」と主張してくるのが定石です。
確かに「養育費」の場合は、この上限頭打ちの考え方が採用される傾向にあります(子供への扶養義務の結果として)。

しかし、「婚姻費用(別居中の生活費)」は別です。
婚姻費用は、夫婦の資産や収入に応じて、同等の生活レベルを維持するためのものです。夫が莫大な富を得ているのであれば、妻にもそれ相応の生活費を渡すのが法律の考え方です。
つまり、正しい計算式を用いれば、2000万円の壁を突破することは十分に可能なのです。

2.解決事例:基礎収入割合の修正で「月額20万円」の増額に成功

実際に、夫側の「上限主張」を覆し、大幅な増額を勝ち取った事例をご紹介します。

年収3000万円の夫が「上限」を主張。基礎収入割合を修正し、月額53万円(20万円増額)を獲得
解決した依頼者

【当事者の状況】
依頼者(妻):パート勤務(年収約100万円)
相手方(夫):会社経営者(年収約3000万円)

【相談のきっかけ・夫側の主張】
夫のモラハラ等により離婚したいとのご相談でした。まだ別居前でしたが、弁護士からは別居することを提案しました。別居を開始直後に婚姻費用分担請求の調停を速やかに提起しました。

夫は弁護士を通じ、「算定表の上限は年収2000万円までとなっている。したがって、私の年収が3000万円あっても、計算は2000万円で頭打ちとなる」と主張してきました。
提示された金額は、算定表の上限に基づいた月額33万円程度でした。

【弁護士の対応と結果】
当職は「婚姻費用の生活保持義務の性質上、上限で切り捨てるのは不当である」と反論しました。
具体的には、高額所得者特有の税金や貯蓄率を考慮し、標準的な計算式(基礎収入割合)を逓減(ていげん)させて「36%」とした上で、上限の2000万円ではなく、実際の年収「3000万円」をベースに計算すべきだと論理的に主張しました。

婚姻費用分担請求調停において、調停委員会(裁判官を含む)からは、こちらの主張通りの計算方法を採用するという心証が開示されました。
審判(裁判官の決定)になっても同様の結論になる見込みが高いことから、相手方もこれを受け入れ、調停が成立しました。

その結果、月額約53万円の婚姻費用が認められ、相手方の当初の提示額より毎月20万円の増額(年間240万円の増額)を勝ち取ることができました。

3.なぜ「上限」を超えられるのか?弁護士の戦略

なぜ、このような大幅な増額が可能だったのでしょうか。
鍵となるのは「基礎収入割合の修正(逓減)」という実務的な計算手法です。

【高額所得者の計算ロジック】
通常の年収であれば、収入の約38〜50%程度が「基礎収入(生活に充てられるお金)」とみなされます。
しかし、年収3000万円や5000万円になると、税金が高くなる一方、全額を消費するわけではなく「貯蓄」に回る割合も増えます。
そこで、「基礎収入の割合(%)を少し下げる代わりに、上限でカットせず実収入全額を計算に入れる」という調整を行います。

なぜ年収3000万円だと「割合」が変わるのか?

「基礎収入割合を修正する」と言われても、少し難しく感じるかもしれません。しかし、これは夫に反論するために非常に重要な理屈ですので、詳しく解説します。

裁判所の計算式では、給与の総額から「税金」「職業費(スーツ代や交際費)」「特別経費(住居費など)」を引いた残りを、家族で分け合うべき**「基礎収入」**と呼んでいます。
年収500万円のサラリーマンなら、収入の約40%前後が基礎収入となります。

しかし、年収3000万円や5000万円の富裕層になると、以下の2つの現象が起きます。

  1. 税金が跳ね上がる: 累進課税により、所得税・住民税の負担率が急増します。
  2. 貯蓄率が増える: 年収が高いからといって、手取りを全て使い切るわけではなく、投資や預金に回す割合(貯蓄率)が高くなります。

そのため、高額所得者の場合、基礎収入の割合を標準的な「38〜50%」のまま計算すると、生活費が非現実的なほど高額になりすぎてしまいます。
そこで実務では、この割合を「38%→35%→30%…」と収入に応じて徐々に下げていく(逓減させる)調整を行います。

ここが交渉のポイントです。
夫側は「割合を下げるべきだ」と主張するあまり、「だから上限(2000万円)で計算を止めるべきだ」と極端な結論に飛びつこうとします。
対して私たちは、「割合は確かに修正すべきだが、計算の元となる年収(3000万円)は全額反映させるべきだ」と主張します。
この微調整ができるかどうかが、月額数万円〜数十万円の差を生むのです。

4.確実に回収するための「請求の流れ」

高額所得者の夫は、顧問弁護士や税理士がついていることが多く、口頭で「生活費を増やして」と頼んでも、「算定表通りだ」「経費がかさんでいる」とのらりくらりとかわされる傾向があります。
適正な金額を確実に受け取るためには、以下のステップで進めることが鉄則です。

Step1:内容証明郵便で「請求の意思」を確定させる

別居を開始したら、直ちに弁護士名で「婚姻費用分担請求」の内容証明郵便を送ります。
婚姻費用は、原則として**「請求した月」からしか認められません。** 話し合いが長引いて半年後に合意した場合、この通知を出していれば半年分を遡って請求できますが、出していなければその期間の生活費はもらえ損ねてしまいます。

Step2:婚姻費用分担請求調停の申立て

夫が話し合いに応じない、または上限額(2000万円ベース)に固執する場合は、家庭裁判所に調停を申し立てます。
調停では、源泉徴収票だけでなく、**確定申告書全ページ、法人決算書、課税証明書**などの資料を開示させ、夫の本当の収入(実質的所得)を丸裸にします。

Step3:調停委員会の心証開示と合意(調停成立)

調停委員会(裁判官と民間有識者2名)が、提出された資料と双方の主張に基づき、「適正な金額」についての心証(考え方)を提示します。
この心証は、仮に調停が決裂して審判(裁判官の決定)に移行した場合でも、概ね同じ結論になることが予想されます。そのため、合理的な判断ができる相手方であれば、この段階で観念して合意に至り、調停が成立することが多くなります。

5.高額所得者の婚姻費用に関するQ&A

経営者や医師の妻からよくいただく、特有の質問にお答えします。

Q1. 夫が「役員報酬を減らした」と言って低い金額を提示してきました。本当の年収で計算できますか?
A. 可能です。
経営者の場合、離婚や別居を機に意図的に役員報酬を下げたり、過度な経費計上で所得を圧縮したりするケースがあります。しかし、実態のない経費や、不自然な減額については、弁護士が会計資料を精査し、「潜在的稼働能力」や「実質的所得」として本来の年収になおして計算するよう主張できます。
Q2. 私立医学部に通う子供の学費は、婚姻費用に含まれますか?
A. 原則の金額とは別に「加算」として請求できるケースがあります。
通常、公立学校の費用は婚姻費用に含まれていますが、私立学校や医学部の高額な学費は含まれていません。夫がその進学を承諾していた場合や、夫自身の収入・学歴からみて不合理でない場合は、基本の婚姻費用に「学費相当分」を上乗せして請求できる可能性があります。
Q3. 夫の年収が5000万円ある場合、先ほどの「年収3000万円の事例」よりもさらに高い金額になりますか?
A. はい、さらに高額になる可能性が高いです。
婚姻費用は夫の収入を基礎として計算するため、年収が3000万円から5000万円に増えれば、その分、計算される婚姻費用も高くなります。
ただし、年収が1億円を超えるような超高額所得になると、収入の多くが資産形成(貯蓄)に回ると考えられるため、単純に収入に比例して増え続けるわけではなく、伸び幅は緩やかになります。正確な金額については専門的な計算が必要です。
Q4. 別居の際、夫名義のクレジットカードを持って出ました。これを使ってもいいですか?
A. 婚姻費用が支払われるまでの当面の生活費として使うことはあり得ますが、注意が必要です。
まず、夫がカードを使用停止にする可能性があります。また、使用した金額は「婚姻費用の既払い(すでに払った分)」と考えられます。もし、本来もらえるはずの婚姻費用よりも使いすぎてしまった場合は、「婚姻費用の過払い」として扱われ、後で財産分与などの際に清算(差し引き)されることになります。
カード利用は不安定なため、まずは早急に「婚姻費用分担請求」を行い、現金を確保するのが安全です。
Q5. 過去に支払われなかった婚姻費用も、さかのぼって請求できますか?
A. 原則として「請求した時(調停申立時など)」からしか認められません。
「3年前から別居して生活費をもらっていない」といっても、過去分を全額取り戻すのは困難です。だからこそ、別居したら(あるいは生活費を止められたら)、1日も早く弁護士を通じて内容証明郵便を送るか、調停を申し立てて「請求の意思」を公的な記録に残すことが、損をしないための鉄則です。
Q6. 私が家を出て別居中ですが、夫から「住宅ローンの支払があるから、その分を婚姻費用から差し引く」と言われました。認められますか?
A. 原則として、住宅ローンの全額をそのまま差し引く(控除する)ことは認められません。
住宅ローンの支払いは、不動産という「資産」を得るための借金返済であり、将来の「財産分与」で考慮すべき事柄です。日々の生活費である婚姻費用から直接差し引く性質のものではありません。
特に、夫自身がその家に住んでいる場合、それは夫自身の住居費負担に過ぎませんので、あなたの婚姻費用を減額する正当な理由にはなりません。「ローンが大変だから」という言い分を鵜呑みにせず、適正な金額を請求すべきです。

6.経営者・医師との婚姻費用請求は当事務所へ

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