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錦糸町の弁護士へ法律相談 | 鈴木淳也総合法律事務所 - 【婚姻費用分担請求】新算定表の見方と計算式を使った計算

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【婚姻費用分担請求】新算定表の見方と計算式を使った計算

カテゴリ: 婚姻費用 公開日:2020年05月11日(月)

  婚姻費用

 

 

 

画像1 東京都墨田区、錦糸町駅そばの鈴木淳也総合法律事務所です。

 

 

2019年12月23日に婚姻費用・養育費の算定方式や算定表が改定されました。

新たな婚姻費用の算定方式に基づき、算定表の見方、計算の仕方を解説します。

1.婚姻費用とは

婚姻費用とは、夫婦が結婚生活を送るために必要な全ての費用のことです。

具体的には、日常の生活費、医療費、子どもの養育費、教育費、公共料金などです。

 

養育費との違い

養育費:離婚成立後に発生する費用で子どもの生活費だけ

婚姻費用:離婚が成立するまでの費用で子どもと配偶者の生活費を意味します。

 

したがって、一般的には婚姻費用の方が離婚後の養育費よりも高額になります。

2.過去の婚姻費用はいつまで遡って請求できるか

婚姻費用の始期については、請求した時点と考えられています。

 

請求した時点とは、婚姻費用分担調停を家庭裁判所に申立てた時点とされることが多いです。ただ、内容証明を送付して婚姻費用の請求をした時点からの婚姻費用が家庭裁判所で認められたケースもあります。

 

少なくとも、別居後しばらく請求していない状況で、後から過去の婚姻費用の請求をしても、基本的には認められません。

 

婚姻費用については、別居後に早急に配偶者へ請求し、支払ってこない場合には、家庭裁判所への調停を申立てましょう。

 

3.婚姻費用の請求方法

⑴ 協議で支払いを求める

別居したら、配偶者に対して婚姻費用を支払うように伝えましょう。

なかには、言われたとおりに支払ってくれる配偶者もいます。

しかし、一部しか支払わなかったり、全く支払わないという方もいます。

そのような場合は、早急に弁護士に依頼しましょう。

弁護士が配偶者に対して、適切な金額を算出し支払うように請求します。

 

⑵ 調停の申し立て

協議での解決が出来ない状況と判断しましたら、直ちに家庭裁判所に婚姻費用の分担請求調停を申し立てます。

配偶者の住まいを管轄する家庭裁判所が担当する裁判所です。

 

申し立てる際には、以下のものが必要となります。

・申立書

・夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)

・夫婦の収入が分かる資料(源泉徴収票、給与明細、確定申告書の写し等)

・収入印紙(1200円分)

・郵便切手(申立てをする家庭裁判所に確認)

 

調停では、調停委員2名を介して話し合います。配偶者と顔を合わせることはありません。

 

⑶ 審判手続き

調停で話がまとまらない場合は、調停は不成立となります。

そうしますと、審判手続に移行します。

審判では、裁判官が提出された資料に基づき、主には後述する算定表をもとに、金額を決めることになります。

ですから、配偶者が婚姻費用の支払から逃げても無駄なわけです。

4.算定表について  

 

婚姻費用の算定表というのは、代表的なケースごとに分けて、算定方式に基づいて算出される養育費を1万円または2万円の幅を持たせる形で表にしたものです。子の人数、年齢に応じて、9種類の表となっています。

 

ご自身のお子様の年齢、人数に当てはまる表を選びます。縦軸が義務者の年収、横軸が権利者の年収となっていて、ご自身と配偶者の年収の交差する部分が該当する養育費の額となります。

 

目盛りが25万円刻みですが、より近い金額の目盛を使います。例えば、830万円であれば、825万円と850万円の目盛の間に位置しますが、825万円の方が数値として近いので、825万円の目盛を使うということです。

 

5.婚姻費用の計算方法

⑴ 計算式

 算定表はあくまで代表的なケースを9種類挙げたものです。これに当てはまらないケースもあります。例えば、子供が4人以上いる場合など当てはまらない場合は算定表から婚姻費用の金額を把握することが出来ません。

 

そのような場合には、計算式を用いて算出することになります。

養育費の計算式は以下の3ステップで行います。

 

step1  義務者と権利者の基礎収入をそれぞれ算定する

収入額に応じて決められている割合(%)を乗じて計算することになります。

 

源泉徴収票の総支給額(給与所得者)

0~75万円・・・・・・・・54%

75万~100万円・・・・・50%

100~125万円・・・・・46%

125~175万円・・・・・44%

175~275万円・・・・・43%

275~525万円・・・・・42%

525~725万円・・・・・41%

725~1325万円・・・・40%

1325~1475万円・・・39%

1475~2000万円・・・38%

 

基礎収入の合計が世帯の婚姻費用として充てられるべき金額です。

 

step2 権利者側に振り分けられる金額を求める

計算は、権利者と義務者の基礎収入の合計を、権利者側の生活費指数に基づき按分計算して算出します。

 

生活費指数

親:100

子(0歳~14歳):62

子(15歳以上):85

 

権利者側に振り分けられる金額

(権利者と義務者の基礎収入合計)×{(権利者の生活費指数+子どもの生活費指数)/(権利者と義務者の生活費指数+子どもの生活費指数)}

 

step3  婚姻費用(年額)を算出 

権利者側に振り分けられる金額から権利者の基礎収入を差し引くと権利者が受領する金額が導かれます 

 

step2の金額 ー 権利者の基礎収入

 

⑵ 計算例

夫の年収830万円(給与所得者)、妻の年収250万円(給与所得者)。子どもは、16歳と11歳の二人で、妻は二人を連れて実家に戻り別居を始めた。

 

①基礎収入

夫:830万円×40%=332万円

妻:250万円×43%=107万5千円

 

332万円+107万5千円=439万5千円が世帯の婚姻費用とされるべき金額

 

②権利者側に割り振られる金額

439万5千円×{(100+62+85)/(100+100+62+85)}

=312万8429円

 

③婚姻費用(年間)

312万8429円‐107万5000円=205万3429円

 

1か月あたりの金額

205万3429円÷12か月≒17万1000円

 

算定表で見ると16万円から18万円のゾーンに該当しますので、計算から算出した金額と一致していることがわかります。

6.仮払い金

婚姻費用の金額について、双方で争いがある場合には、 仮払金として一定の金額をとりあえず毎月支払ってもらい、離婚時に婚姻費用の金額を確定させて清算するという方法が実務でとられることがあります。

 

家族カードのクレジットカードや口座引落等の方法で婚姻費用としての金額を負担していることもありますので、そういった金額につきましても婚姻費用として負担した金額に含め清算することになります。

 

清算の方法としては、財産分与のところで調整することが多いです。

7.まとめ

以上のとおり、婚姻費用は簡易に表や計算式から算出することが出来ます。ただし、これはあくまで簡易で算出した目安値であって、個別の状況に応じて増減はありえます。

 

詳しくは、弁護士にご相談ください。

当事務所では、離婚・不倫等の男女問題を積極的に扱っております。

 

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