【債務整理】弁護士に依頼すると借金の取立てが止まる理由、違法な取立て
東京都墨田区、錦糸町駅そばの鈴木淳也総合法律事務所です。 |
債務整理の中で弁護士に依頼して取立てが止まる理由を解説します。
1.法律上の根拠
弁護士は、債務整理について依頼を受けると、自己破産・個人再生・任意整理のどの手続であっても、債権者に対して受任通知を送付します。
受任通知には、債務整理をするため支払を止めることと、取立てを止めるように求めること等を記載しています。
貸金業法21条1項9号では、貸金業者が弁護士から受任通知を受領した後に、電話・電報・FAX・訪問などの方法で債務者に対して直接の取立てをすることを禁止しています。
また、貸金業者が債権回収を委託している場合には、「〇〇債権回収株式会社」といった債権回収会社から督促がくることになるのですが、その場合であっても、債権回収業に関する特別措置法(サービサー法)18条8項により、債権回収会社が弁護士から受任通知を受領した後に、訪問・電話による直接の取立てをすることを禁止しています。
以上のとおり、法律上の根拠があるため、債務者が弁護士に依頼して受任通知を送ってもらった後は、取立てをすることが出来なくなるのです。
違反した場合の罰則規定もありますので、大多数の会社はこの規定を順守しています。
ただし、貸金業者や債権回収会社以外からの債務がある場合には、これらの法律の適用はありません。しかし、そのような場合であっても、弁護士からの書面が届くと事実上督促を止めるケースが大多数です。
2.その他取立ての注意点
債務者が弁護士に債務整理を依頼する前であっても、以下のような取立て行為は貸金業法で規制されています。
①正当な理由がないのに、午後9時から午前8時までの間に、電話督促や自宅訪問すること
②正当な理由がないのに、自宅以外の勤務先などに電話をかけたり、訪問すること
③自宅や勤務先などに訪問してきた際に、債務者が帰ってくださいと伝えられても、その場所から退去しないこと
④借金していることがわかるようにはり紙を自宅に貼り付けるなど、方法問わず借入の事実や私生活に関すること債務者以外に明らかにすること
貸金業者が自宅に取立てに来たという方の話を時々聞くことがあります。
適切な時間に自宅訪問すること自体は問題ありません。自宅に取立てに来られた場合には、帰ってくださいと伝えてください。
そうすると、貸金業者は帰らざるを得なくなります。居座られた場合には、貸金業法違反となり罰則もあります。
貸金業者からの電話を無視し続けると、連絡を取るために勤務先に電話せざるを得なくなり、正当な理由が認められてしまいます。とはいえ、支払が苦しい時に電話対応するのは精神的につらいものがあります。
ですから、そのような時は、放置するのではなく、弁護士に早期に依頼して、督促が来ないようにしましょう。
3.まとめ
以上のとおり、弁護士に依頼をすれば、債権者からの督促を止めることが出来ます。しかし、債権者が裁判を起こすことは自由です。ですから、弁護士に依頼した後も、自己破産や個人再生の申立、任意整理の交渉が遅れていると裁判を起こされてしまう可能性がありますので注意が必要です。
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