【公然わいせつ罪】逮捕されるか?弁護士と不起訴を目指す
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東京都墨田区、錦糸町駅そばの鈴木淳也総合法律事務所です。 |
酔った勢いで、性的快感を求めて、性器を歩道で、お店の中で、露出してしまったという方。
公然わいせつ罪が成立します。
公然わいせつがどのような犯罪で、逮捕されるのか、不起訴を目指すために何をすればいいのかについて解説します。
目次
公然わいせつ罪とは
刑法174条
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
公然とは、不特定または多数人が認識しうる状況のことです。
実際に多数人が認識したかどうかは関係ありません。例えば、大通りの道でわいせつ行為をした時、そこにたまたま人がいなかったっとしても、公然性の要件は認められます。
わいせつな行為とは、人の性欲を興奮または刺激させる行為で、善良な性的道義観念に反する行為をいいます。例えば、性器を露出する行為、性行為などです。
具体例
・路上で自己の性器を露出する
・店舗内で自己の性器を露出する
・店舗内で性行為をする
・自動車の中から車外の人に対して自己の性器を見せつける
公然わいせつ罪はどのくらいの刑の犯罪か
法定刑は、6か月以下の懲役若しくは禁錮又は30万円以下の罰金又は拘留もしくは科料となっています。
罰金刑がありますので、初犯であれば、罰金刑になる可能性が高いです。
ただし、罰金刑といえども前科となりますので、注意が必要です。
被害者への身体的接触がないことから、強制わいせつ罪などの他の性犯罪に比べると刑が軽く設定されています。
公然わいせつ罪による逮捕、勾留
統計によれば、事件の31%は逮捕されています。
逮捕されると、53%は勾留まで認められています。
また、逮捕されても17%は勾留請求されることなく釈放されています。
これは、他の犯罪事件に比べると比較的高い数字です。
弁護士を付けて、勾留請求しないよう検察と協議を行うですとか、勾留請求に対する意見書を提出するですとか、勾留決定が出ても準抗告を申立てるなどして、勾留されないように活動していくことが重要といえます。
逮捕は現行犯逮捕だけでなく、捜査のうえ後日通常逮捕されるケースもあります。
逮捕されるかもしれないと不安な方は、弁護士と一緒に自首をするということも検討すべきでしょう。自首をすることで逮捕のリスクを回避できる可能性があります。
公然わいせつ罪の起訴
公然わいせつ罪で起訴される割合は、56%ほど、そのうち略式起訴されるのは77%ほどとなっています。
つまり、事件の半数以上は起訴されているのですが、起訴された内の8割近い事件が略式起訴による罰金刑で終わっているということです。
不起訴のための活動
①示談
公然わいせつ罪は、特定の誰かを傷つける犯罪ではないため、直接の被害者という人はいません。
しかし、露出された性器を見てしまった目撃者は嫌な思いをされているわけです。
そこのケアは必要不可欠です。そこで、目撃者の方と示談をし、それを情状事実として不起訴を求めていくことになります。
示談をする際、捜査機関は目撃者の情報を弁護士以外には教えません。
したがって、早急に弁護士に依頼して、示談交渉を依頼すべきです。
②専門医療機関への通院
公然わいせつ罪を行った経緯は人それぞれですが、その根本の原因ついて検討して、原因となるものを排除することは、将来また同じ犯罪を行わない(再犯)うえで重要です。
酔った勢いで露出してしまった、性的快感を得るために露出してしまったと様々な理由があるかと思いますが、専門医療機関に通院し医療的ケアを受けることは再犯予防のために重要です。
まとめ
・人が見ている所で性器を露出する、性行為をすると公然わいせつ罪となる
・公然わいせつ罪で逮捕されるのは、全体の3割程度で現行犯逮捕以外でも後日通常逮捕されることもある
・逮捕されないか心配な方は、自首を検討すべき
・逮捕されると、その半数は勾留まで認められてしまう
・公然わいせつ罪で起訴されるのは、全体の56%。そのうちの8割近くが略式罰金となっている。
・公然わいせつ罪で不起訴を目指すには弁護士に依頼して示談を行う
・公然わいせつ罪を繰り返さないために、専門医療機関に通院する
公然わいせつ罪は当事務所へご相談を
公然わいせつ罪は、罰金刑もあり比較的軽い犯罪ではあります。対応次第では、勾留を防げる可能性も高い犯罪です。早急に弁護士に依頼することが重要です。
当事務所では、刑事弁護に関しまして、積極的に取り扱っております。
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