【持続化給付金詐欺で逮捕】自首する人が増加
東京都墨田区錦糸町で弁護士をしている鈴木淳也です。
持続化給付金の不正受給に関して解説します。
1.持続化給付金の不正受給は詐欺罪
新型コロナウイルスの感染拡大防止のために営業自粛などで売上が減少した事業者向けに国は持続化給付金という支援制度を作りました。
困っている事業者を支援するものです。
持続化給付金は緊急性が高いものであることから、給付金の申請に関してチェック体制などが緩い部分もあったのでしょうが、そこを逆手にとって持続化給付金の不正受給申請をした人達が逮捕され始めているという報道がされています。
持続化給付金の不正受給は、詐欺罪(刑法246条1項)となります。
虚偽の申請をしただけで、詐欺の着手がありますので、給付金の受給に至らなくても詐欺の未遂として処罰されることになります。
詐欺罪に関する詳細は、こちら
法定刑は、10年以下の懲役であり、罰金刑はありませんので重たい犯罪となります。
2.不正受給に加担してしまった方の今後の対応について
チェック体制が緩いといっても、必要書類の中には確定申告書の写しがありますので、個人で不正受給の申請をするのは、そう簡単ではなく協力者が必要となります。
報道によりますと組織が個人に不正受給の申請の話を持ち掛け、実際に受給したら、そこから報酬を受け取るシステムになっているようです。
新聞報道によれば、マッチングアプリで知り合った女性から持続化給付金の不正受給の話を持ち掛けられたという方もいるようですので、組織が不特定多数人に話を持ち掛けて実行していたことがうかがわれます。詐欺にならないと甘い言葉で説明を受けて、ついつい手を出してしまったという方もいるのでしょうが、弁解にはなりません。
持続化給付金というのは、税金を財源としているものですから、不正受給するということは多くの国民の血税を騙し取ったということですし、首謀者でないにしても自信の利益のために協力したこと自体が大問題です。
首謀者が不正受給による詐欺で逮捕されたことで、それに関わった個人の申請者も捜査上で発覚していくことになります。それを受けて、自首をする人が増えています。
弊所にも、自首の同行を求める方からの問い合わせが増えております。
自首をすれば、必ず逮捕されない、起訴されないと約束できるものではありません。
しかし、 弁護士が同行して警察署に行き、弁護士が身元引受人になることで逮捕されるリスクは減少しますし、刑が軽くなり不起訴となる可能性が高くなります。
早い段階で自首をして、どのような経緯で持続化給付金の不正受給をするに至ったのか、首謀者に関することも含めて捜査機関に説明することが重要となります。
3.まとめ
持続化給付金の不正受給を行ってしまい不安になられている方、自首について検討されている方は、弁護士にご相談ください。
当事務所では、刑事事件について、積極的に取り扱っており、相談料は無料です。
警察署への自首の同行もおこなっております。お気軽にご相談ください。
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