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錦糸町の弁護士へ法律相談 | 鈴木淳也総合法律事務所 - 【器物損壊事件】告訴や被害届が出され逮捕・勾留はされるのか?不起訴に向けた示談

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【器物損壊事件】告訴や被害届が出され逮捕・勾留はされるのか?不起訴に向けた示談

カテゴリ: 犯罪・刑事事件  公開日:2020年05月02日(土)

器物損壊

 

 

画像1 東京都墨田区、錦糸町駅そばの鈴木淳也総合法律事務所です。

 

 

刑事事件の中の器物損壊事件について解説していきます。

 

1.器物損壊罪とはどのような犯罪か

⑴ どのような場合に成立するのか

器物損壊とは、①他人の物を損壊したり、②他人の動物を傷害することで成立する犯罪です(刑法261条)。

 

損壊とは、物の効用を害する行為とされています。

 

破壊する行為だけでなく、その物の価値を貶めるような行為も「損壊」にあります。例えば、食器に放尿して実質的に使用ができなくなる様な行為も物の効用を害するとして「損壊」となってきます。

 

器物損壊事件としてよく起こるケース

・酔っ払って店の看板ですとか、乗車したタクシーの車内の物を壊す

・わいせつ目的または嫌がらせ目的で衣服等に精液をかける

・嫌がらせのために、他人の自転車やバイク,自動車に傷を付ける

・落書き

 

動物については,動物を殺傷する行為だけでなく,動物を逃がす行為も器物損壊罪に当たるとされています。

 

器物損壊事件は、故意犯であり、過失では成立しません。不注意により壊してしまったというような場合には、犯罪が成立しません。

 

⑵ 器物損壊罪に関連する犯罪

 器物損壊罪の条文には、「前3条に規定するもののほか」と記載されており、「前3条」に定められている以外の損壊罪が器物損壊罪という形をとっています。

 

① 公用文書等毀棄(法258条)

公務所で使用・保管されている文書やデータを破棄したり隠匿する等してその効用を害することで成立します

 

② 私用文書等毀棄(法259条)

権利や義務に関する他人の文書・データを破棄したり隠匿する等してその効用を害することで成立します

 

③ 建造物等損壊及び同致死傷(法260条)

建造物や艦船を損壊したり、またそれにより人を死傷させることで成立します

 

⑶ 器物損壊事件はどのくらいの刑の犯罪か

 

器物損壊罪    3年以下の懲役または30万円以下の罰金若しくは科料

公用文書等毀棄  3月以上7年以下の懲役

私用文書等毀棄  5年以下の懲役

建造物等損壊   5年以下の懲役

 

器物損壊罪で起訴されるのは概ね2割程度です。起訴されたケースの半数以上は略式請求による罰金刑となっています。

器物損壊罪は、親告罪であり告訴が必要となります。後述するように示談が成立して告訴を取り下げてもらえれば、不起訴となります。

 

公園の公衆トイレやマンションなどの外壁に落書きする行為は、建造物損壊罪が成立してしまう可能性があります。

最高裁判所は、落書き行為について「建物の外観ないし美観を著しく汚損し、原状回復に相当の困難を生じさせたものであって、その効用を減損させたものというべきであるから、刑法260条にいう損壊に当たる」と判断しています。

建造物損壊罪には、罰金刑がなく起訴されると懲役刑となってしまいますので注意が必要です。

2.器物損壊による逮捕、勾留

⑴ 逮捕状況

器物損壊罪事件で逮捕されるのは、概ね4割程度です。酔った状態で物を破壊し周りに迷惑をかけるような状況ですと、逮捕される可能性が高いといえます。

悪質性がないような事案であれば、被害者から被害届の提出や告訴がなされた後、捜査のうえ、逮捕まではされずに在宅事件で進むことが多いといえます。

 

⑵ 器物損壊事件による勾留

逮捕後、勾留決定がでると10日ないし20日間の身柄拘束が続くことになります。逮捕後からすぐに弁護人がついていれば、検察及び裁判所に対して勾留する必要性がないことを資料をもとに説明をし、勾留されないように働きかけることができます。勾留請求されても、勾留請求の却下を求めていきます。

 

統計によりますと、器物損壊事件で勾留される割合は、逮捕された人の6割程度です。

 

3.器物損壊罪で起訴されて報道された事例

事例1

高知市の山奥にあり、「落ちそうで、落ちない巨石」として多くの受験生らが訪れていた「ゴトゴト石」を使えなくしたとして、高知区検は27日、大学生6人を器物損壊罪で高知簡裁に略式起訴し、発表した。

起訴内容によると、6人はほか1人と共謀し、昨年11月26日午後9時半ごろから翌27日午後5時ごろまでの間、人の手で動かせるが決して転落しない巨石として観光資源となっていた通称「ゴトゴト石」に、工具を突き立てたり、丸太を挟み込んだりして巨石を固定させ、使用不能にしたとされる。(朝日新聞2023年12月28日の記事より引用)

 

そこらへんにある単なる石ころではありません。観光名所にもなっていた石ですので、器物損壊罪の対象物となります。本件では、石自体を割ったりしたわけではありませんが、押すとゴトゴトと揺れるその仕掛けの効能を害したということで、損壊したとして起訴されるに至っています。

 

事例2

県教育委員会は6日、女子児童の帽子に体液を付着させ、器物損壊罪で罰金10万円の略式命令を受けた高浜町の小学校教員、飯田昌弘教諭(35)を停職12カ月の懲戒処分にしたと発表した。(朝日新聞2023年10月7日の記事より引用)

 

帽子に体液をかけられたことで今後使用することが困難となりますので、物の効用を害するとして、器物損壊罪の「損壊」に該当します。過去に似たような事例として、食器に尿をかけたとして器物損壊罪が成立したものがあります。

 

事例3

人事課によると、職員は大宮市民局勤務だった昨年8月、上司が使っていたパソコンや名札などを投げるなどして壊し、市の業務遂行に支障を及ぼした。市は昨年10月、器物損壊罪にあたるとして、職員に対する告訴状を京丹後署に提出。職員は今年6月、京丹後簡裁から罰金20万円の略式命令を受け、納付したという。(朝日新聞2023年7月1日の記事より引用)

 

市が所有するパソコンを投げて損壊したということで、市が器物損壊罪で告訴したという事案です。公務員の場合は業務に必要な消耗品を税金購入しているという建前上、告訴するという方向に働きます。一方で、民間企業であっても、従業員を告訴する可能性は十分にあります。

4.示談への流れ

⑴ 示談の必要性

器物損壊事件は、親告罪で被害者の告訴が必要となります。告訴がなければ起訴できませんので、示談を行い告訴を取り下げてもらうことが非常に重要となります。

基本的に被害者の連絡先については弁護人にしか教えてもらえませんので、示談を行いたいのであれば早急に弁護士に依頼することが必要となります。なかには、本人と被害者とで交渉できるケースもありますが、当事者同士ですと感情的になりやすく新たな加害行為をしてしまう可能性がありますので止めた方がいいと思います。

 

⑵ 示談金

器物損壊罪の示談金については、壊した物の修理費用や買換え費用が基本となり、これに迷惑料を付加することが多いです。修理費用等は見積書といった客観的資料に基づき判断します。

 

⑶ 示談が成立後

器物損壊事件の示談が成立し、告訴ま取り下げてもらえた場合には、確実に不起訴処分となり前科が付くのを免れることになります。

5.まとめ

以上のとおり、器物損壊事件の刑を軽くしたり、前科を付けないために示談を成立させるためには、早急に弁護士に依頼して適切な活動をすることが不可欠です。

当事務所では、刑事事件を積極的に取り扱っています。初回相談料は無料です。

 

電話による相談も可能で、遠方にお住まいの方からの依頼も承っております。

相談は事前予約制です。問い合わせフォームからお問い合わせいただき、予約をお取りください。

 

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犯罪・刑事事件

 

6.解決例

 

30代 男性 オートバイの一部分を損壊 示談成立で不起訴

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自宅近くの駐輪場に停めてあったオートバイを故意に倒して一部分を損壊したという事案。被害者が刑事告訴をし、捜査が進められ、後日、検察庁に呼び出され、担当検事からは示談が成立しない限り少なくとも罰金になると言われ、当事務所に相談にいらっしゃいました。

 

弁護士は依頼を受けた後、担当検事に連絡し、被害者情報、被害金額を確認。その後、被害者に連絡し、示談の申し込みをし、被害金額+αの金額で示談が成立。無事不起訴となりました。

鈴木 淳也弁護士からのコメント

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器物損壊事件は現行犯とならないことが多く、忘れたころに警察や検察から連絡が来るというパターンが多々あります。示談をすれば告訴を取り下げてもらい不起訴となりますが、示談ができないと前科がなくとも略式罰金などに処せられてしまうことも多くあります。

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