酒に酔って暴行…記憶がない・初犯でも逮捕?示談金相場と不起訴

【弁護士解説】酒に酔って暴行…記憶がない・初犯でも逮捕?示談金相場と不起訴
「会社の飲み会帰り、記憶がないうちに駅員と揉めていたようだ…」
「タクシー運転手から、暴行の被害届を出すと言われている…」
お酒に酔った状態でのトラブルは、会社員の方にとって「人生を一変させる」リスクをはらんでいます。たとえあなたに記憶がなくても、相手に怪我をさせていなくても、法律上は「暴行罪」として立件され、最悪の場合は逮捕・勾留により長期間会社に行けなくなる可能性があります。
この記事では、酒席での暴行トラブルにおける「逮捕リスク」や、会社に知られずに解決(不起訴・前科なし)するための唯一の手段である「早期示談」について、弁護士が詳しく解説します。
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東京都墨田区錦糸町駅そばの鈴木淳也総合法律事務所です。 〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル14階/TEL:03-6853-6757 暴行・傷害事件における弁護・示談解決の実績が多数ございます。 |
1.「殴っていない」は通用しない?暴行罪になる意外な行為
多くの方が「相手を殴ったり蹴ったりしなければ、犯罪にはならない」と誤解しています。しかし、刑法上の「暴行」の定義は非常に広く、相手に怪我がなくても成立します。
【刑法第208条 暴行罪】
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
よくある「酔った勢い」の暴行事例
以下のような行為も、立派な「暴行」として逮捕の対象となります。
- 胸倉をつかむ、襟を引っ張る: 直接肌に触れていなくても、衣服を強く引っ張る行為は暴行にあたります。
- 人に向かって物を投げる: 投げた物が当たらなくても、狙って投げれば暴行未遂ではなく暴行罪が成立します。
- わざと肩をぶつける(体当たり): 駅のホームや狭い店内で、因縁をつけるために接触する行為。
- 水をかける、塩をまく: 物理的な打撃でなくても、不快感を与える物理力の行使とみなされます。
2.「酔っていて記憶がない」は言い訳になるか?
「記憶がないので責任はありません」という主張は、実務上ほとんど通用しません。
「心神喪失」が認められるケースは稀
刑法39条には「心神喪失者の行為は罰しない」という規定がありますが、自らお酒を飲んで泥酔したケース(原因において自由な行為)では、責任能力が否定されることは極めて稀です。
むしろ、取調べにおいて「記憶がない」と繰り返すことは、以下のリスクを高めます。
【記憶がないことによる逮捕リスク】
警察や検察官は、「記憶がない=何をしたか覚えていないため、証拠隠滅や被害者への接触を行う恐れがある」と判断する傾向があります。
また、「反省していない」と捉えられやすく、本来なら在宅捜査(逮捕なし)で済む事案でも、「逃亡や証拠隠滅の恐れあり」として逮捕・勾留(最大20日間の拘束)される可能性が高まるのです。
3.【相手別】トラブルの傾向と逮捕リスク
暴行事件は、誰に対して行ったかによって、適用される法律や警察の対応が変わります。
Case 1:駅員・鉄道警察(鉄道トラブル)
駅のホームや改札でのトラブルは、「鉄道営業法」が関わってきます。
【鉄道営業法 第35条(鉄道係員職務妨害罪)】
鉄道係員ノ職務執行ヲ妨害シタル者ハ…(中略)罰金ニ処ス
駅員の業務を妨害したとして、通常の暴行罪よりも厳しく見られる傾向があります。また、駅構内は防犯カメラが完備されており、言い逃れができません。「鉄道警察隊」が介入し、その場で現行犯逮捕されるケースが非常に多いのが特徴です。
Case 2:タクシー運転手
近年、タクシー車内の暴行は厳罰化の傾向にあります。
車内にはドライブレコーダーが設置されており、暴行の様子だけでなく、暴言やトラブルの発端となった会話も全て録音・録画されています。
また、運転中のドライバーに暴行を加えた場合、「特定操縦免許者等の業務妨害罪」などの重い罪に問われたり、料金トラブルが絡むと「強盗致傷罪(裁判員裁判の対象)」の嫌疑をかけられたりと、事態が深刻化しやすい類型のひとつです。
4.会社に知られず解決するために:早期示談の重要性
会社員にとって最大のリスクは、逮捕・勾留によって長期間会社を休まざるを得なくなり、事件が職場に発覚することです。
逮捕後のタイムリミット
逮捕されると、最大で23日間(逮捕3日+勾留20日)身柄を拘束される可能性があります。これだけの期間、無断欠勤を続ければ、解雇は避けられません。
しかし、検察官が「勾留(拘束の延長)」を決める前に、弁護士を通じて以下の対応を行えば、早期釈放の可能性が開けます。
【会社に知られず解決する唯一の道=「示談」】
被害者に対して謝罪と賠償を行い、「示談」を成立させることが最重要です。
特に、示談書の中に「被害届の取り下げ」という条項を入れることができれば、警察や検察は「当事者間で解決した」と判断し、それ以上捜査を続ける必要性がなくなります。
その結果、逮捕されていても早期に釈放され、最終的にも「不起訴処分(前科なし)」となる可能性が極めて高くなるのです。
5.暴行事件の解決事例
当事務所で実際に解決した、暴行事件の事例をご紹介します。
50代 男性 暴行事件で逮捕・勾留されたが、準抗告認容で釈放、示談で不起訴処分
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依頼者の方は、見ず知らずの人に暴行を加えてしまい、逮捕・勾留されてしまいました。このまま勾留が続くと職を失うおそれがあるため、何とかしてほしいと当事務所へご依頼されました。 ▼ ご依頼後、直ちに裁判所に対して「準抗告(勾留決定に対する不服申し立て)」を行いました。弁護士が「逃亡の恐れがないこと」や「職場の状況」を詳細に主張した結果、裁判所に主張が認められ、勾留決定が取り消されて即座に釈放されました。 |
40代 男性 飲食店店員への暴行で被害届を出されたが、示談成立により不起訴処分
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依頼者の方は、泥酔して飲食店の店員に対して暴行を加えてしまいました。被害者により被害届が提出され、警察の捜査が進んでいました。依頼者には前科があり、今回は起訴(裁判)される可能性が高い状況でした。 ▼ 弁護士が介入し、被害者である店員の方と示談交渉を開始しました。当初、被害者側の処罰感情は厳しく、交渉は難航しましたが、弁護士が依頼者の深い反省と更生の意思を粘り強く伝え続けました。 |
6.暴行事件・示談に関するよくある質問(Q&A)
暴行罪の示談金相場は、通常**10万円〜30万円程度**、悪質な場合でも50万円程度が目安です。相手が怒りに任せて法外な金額を請求している可能性があります。弁護士が入ることで、適正な金額で交渉をまとめることが可能です。
警察から呼び出しが来ている時点で、あなたは既に犯人として特定されています。そのため、法律上の自首(刑の減軽)にはなりません。
しかし、素直に出頭することで「逃亡の恐れなし」「反省している」と判断され、逮捕を回避(在宅捜査)できる可能性は格段に高まります。
お互いに手を出した場合、両方に暴行罪が成立します(相互暴行)。「相手が先に手を出した」と主張しても、過剰な反撃であれば正当防衛は認められにくいのが実情です。
この場合、お互いに被害届を取り下げ合う(示談する)ことで、双方とも不起訴を目指す解決策が一般的です。
7.逮捕・前科を避けるために今すぐご相談ください

酒席でのトラブルは、一夜にして社会的信用を失う恐れがあります。「記憶がない」と不安になっている間に、警察の捜査は進んでいます。
しかし、被害届が出される前、あるいは逮捕される前に弁護士が介入し、迅速に示談を成立させることができれば、誰にも知られずに事件を終わらせることは十分に可能です。
手遅れになる前に、刑事弁護に強い当事務所の無料相談をご利用ください。
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