【結婚詐欺】慰謝料等の請求は直ちに弁護士へ無料相談
東京都墨田区の錦糸町で弁護士をしている鈴木淳也です。
婚活サイトや婚活パーティを通じて知り合った異性と交際するようになったところ、交際相手を信じて高額な金銭を渡したのに、その後急に連絡がとれなくなってしまったというケースが多々あります。結婚詐欺が疑われるケースです。以下、結婚詐欺について解説します。
結婚詐欺とは
結婚詐欺とは、結婚をするつもりがないのにもかかわらずあるように装い、金銭を借りたり、援助を受けたりする行為です。金銭等の財産の授受があることがポイントです。
結婚をちらつかせてきたから肉体関係をもったのに最初から結婚するつもりがなかったというような場合は、結婚詐欺ではなく貞操権の侵害の話になってきます。
結婚詐欺といえる場合
結婚詐欺といえる場合には、そのような行為は不法行為といえますので、慰謝料や支出した金銭を損害とする損害賠償請求が可能となります。また、金銭を貸付けたり、援助(贈与)した行為自体を詐欺を理由に取消し返還を求めることが出来ます。
金銭の貸付けについて借用書やLINEやメールのやり取り、音声録音などから返還約束を立証ができるのであれば、結婚詐欺かどうか別にして貸金の返還を求めることができます。
しかし、返還約束の立証が出来ない場合(あげた、援助したという可能性があるため)には裁判上は貸金返還請求を認めてもらえません。そこで、不法行為による損害賠償請求していくことになります。
また、結婚詐欺であれば、刑事上も詐欺罪(刑法246条1項)が成立する可能性があります。
裁判例
婚約をしていた男女間で女性が男性に金銭を渡した後、婚約が破断。その後、男性の方が、結婚をあきらめられずにいる女性から,結婚の希望を抱いていることを利用して,追加で金銭を無心し1395万円を受け取り、その後に男性が結婚する意思がないことを女性に告げ女性を遠ざけたという事例。
→裁判所は、金銭の交付は全て認めるものの、返還約束については全て否定し貸金の返還請求は認めませんでした。しかし、 男性の行為は不法行為が成立するとして1395万円を損害として損害賠償義務を認めています。結婚詐欺ではありませんが、結婚への期待を利用したものであるとして損害賠償が認められた事例です。
被告らは原告と被告Aとの婚約が破談になった後,意思を通じて,本件店舗の開店のために,原告が被告Aとの結婚の可能性に期待を抱いていた状況を利用して,資金の提供をさせたのであり,不法行為が成立すると認められる。(東京地判平成17年10月4日判決)
結婚詐欺、婚活詐欺の流れ
1 出会い
婚活アプリや婚活サイト、婚活パーティなどを通じて出会うケースが多いです。
信用させるために、しっかりとした身分・肩書を名乗りますが、虚偽です。
2 結婚を前提とした交際
結婚願望が強く、社会的地位があり資力のある方が被害者となってしまうケースが多いです。
3 金銭を求める
被害者が信用しきったところで、何かしらの理由を言って金銭を無心してきます。
名目は様々で、事業が失敗しそうで急に大金が必要になった、頼まれて友人の連帯保証人になったけど友人に逃げられた、親に大病が見つかり手術することになったけど医療費が足りないなどといったものです。
これが結婚詐欺の行為となります。
4 連絡が途絶えるようになる
お金を十分に受け取った段階で、急に連絡が取れなくなってしまいます。
まとめ
結婚詐欺、婚活詐欺にあったと思われる方は、不審に思っていることを相手に伝える前に早急に弁護士にご相談ください。
相談すべきは探偵ではなく、法のプロである弁護士です。
戦うための証拠がそろっているかどうかも含め検討します。弁護士は依頼を受けた後であれば、弁護士の職務権限で調査できるものもあり証拠の補足が出来るかもしれません。
当事務所では、男女問題に関して積極的に取り扱っており、初回は無料相談を承っています。
結婚詐欺が疑われる場合は、お気軽に当事務所にご相談ください。