【結婚詐欺】慰謝料等の請求は直ちに弁護士へ無料相談

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東京都墨田区の錦糸町駅そばの鈴木淳也総合法律事務所です。 |
婚活サイトや婚活パーティを通じて知り合った異性と交際するようになったところ、交際相手を信じて高額な金銭を渡したのに、その後急に連絡がとれなくなってしまったというケースが多々あります。結婚詐欺が疑われるケースです。以下、結婚詐欺について解説します。
目次
1.結婚詐欺とは
結婚詐欺とは、結婚をするつもりがないのにもかかわらずあるように装い、金銭を借りたり、援助を受けたりする行為です。金銭等の財産の授受があることがポイントです。
結婚をちらつかせてきたから肉体関係をもったのに最初から結婚するつもりがなかったというような場合は、結婚詐欺ではなく貞操権の侵害の話になってきます。
2.結婚詐欺といえる場合の対応
⑴法的な請求
結婚詐欺といえる場合には、そのような行為は不法行為といえますので、慰謝料や支出した金銭を損害とする損害賠償請求が可能となります。また、金銭を貸付けたり、援助(贈与)した行為自体を詐欺を理由に取消し返還を求めることが出来ます。
金銭の貸付けについて借用書やLINEやメールのやり取り、音声録音などから返還約束を立証ができるのであれば、結婚詐欺かどうか別にして貸金の返還を求めることができます。
しかし、返還約束の立証が出来ない場合(あげた、援助したという可能性があるため)には裁判上は貸金返還請求を認めてもらえません。そこで、不法行為による損害賠償請求していくことになります。
また、結婚詐欺であれば、刑事上も詐欺罪(刑法246条1項)が成立する可能性があります。
⑵裁判例
婚約をしていた男女間で女性が男性に金銭を渡した後、婚約が破断。その後、男性の方が、結婚をあきらめられずにいる女性から,結婚の希望を抱いていることを利用して,追加で金銭を無心し1395万円を受け取り、その後に男性が結婚する意思がないことを女性に告げ女性を遠ざけたという事例。
→裁判所は、金銭の交付は全て認めるものの、返還約束については全て否定し貸金の返還請求は認めませんでした。しかし、 男性の行為は不法行為が成立するとして1395万円を損害として損害賠償義務を認めています。結婚詐欺ではありませんが、結婚への期待を利用したものであるとして損害賠償が認められた事例です。
被告らは原告と被告Aとの婚約が破談になった後,意思を通じて,本件店舗の開店のために,原告が被告Aとの結婚の可能性に期待を抱いていた状況を利用して,資金の提供をさせたのであり,不法行為が成立すると認められる。(東京地判平成17年10月4日判決)
3.結婚詐欺、婚活詐欺の手口
⑴ 出会い
婚活アプリや婚活サイト、婚活パーティなどを通じて出会うケースが多いです。
信用させるために、しっかりとした身分・肩書を名乗りますが、虚偽です。
⑵ 結婚を前提とした交際
結婚願望が強く、社会的地位があり資力のある方が被害者となってしまうケースが多いです。
⑶ 金銭を求める
被害者が信用しきったところで、何かしらの理由を言って金銭を無心してきます。
名目は様々で、事業が失敗しそうで急に大金が必要になった、頼まれて友人の連帯保証人になったけど友人に逃げられた、親に大病が見つかり手術することになったけど医療費が足りないなどといったものです。
これが結婚詐欺の行為となります。
⑷ 連絡が途絶えるようになる
お金を十分に受け取った段階で、急に連絡が取れなくなってしまいます。
4.まとめ

結婚詐欺、婚活詐欺にあったと思われる方は、不審に思っていることを相手に伝える前に早急に弁護士にご相談ください。
相談すべきは探偵ではなく、法のプロである弁護士です。
戦うための証拠がそろっているかどうかも含め検討します。弁護士は依頼を受けた後であれば、弁護士の職務権限で調査できるものもあり証拠の補足が出来るかもしれません。
当事務所では、男女問題に関して積極的に取り扱っており、初回は無料相談を承っています。
電話による相談も可能で、遠方にお住まいの方からの依頼も承っております。
ご相談は事前予約制です。問い合わせフォームからお問い合わせいただき、面談の予約をお取りください。
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5.解決例
40代 男性 結婚をほのめかし高額な借金の支払を求められた
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男性は出会い系アプリで知り合った女性と出会ってすぐに交際を開始しました。交際当初から結婚をほのめかされ、男性もその気になり結婚できるものと思っていました。高額な婚約指輪の代金も支払った後、女性は借金があることを突然打ち明けてきました。女性は、借金を返し終わらないと結婚が難しいと言いだし、男性は女性に対し200万円を支払いました。そうしたところ、突如、女性と連絡が取れなくなり、当事務所にご依頼されました。
依頼を受けた後、弁護士は相手に関する調査を行い居所を突き止めました。女性がついていた嘘を多数発見し、損害賠償請求を行いました。相手女性も弁護士をつけましたが、指輪相当額及び女性に渡した金銭全額の支払い義務があることを認めさせ、和解するに至りました。 |
鈴木 淳也弁護士からのコメント
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結婚に対する期待を利用して男性に金銭を支払わせたもので法的に損害賠償請求が認められる事案でした。依頼人の方は、相手と全く連絡がとれない状況でしたが、弁護士が調査して相手の居所を調べることが出来ました。弁護士に任せることで道が開けた事案です。 |
40代 女性 結婚を期待して交際中に貸付けた金銭について一部が結婚詐欺と認定された事例
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双方既婚者という状況でしたが、双方ともに婚姻関係が破綻している状況で交際。男性から結婚を期待させる言動が常態化しており、女性はその言葉を信じ数年間で1500万円程を男性に貸付け。その後、その男性が、別の女性の子を認知し同棲していることを知り交際が終了。詐欺を理由に金銭を請求したいとのことで当事務所へご依頼されました。
依頼者様は1500万円以上を渡したとの認識でしたが、客観的資料によれば一部の金額しか裏付けられない状況でした。裁判のなかで、可能な限りの立証を尽くし、約1200万円の金銭交付が認められそのうち半分程度は結婚に対する期待を利用した詐欺として不法行為による損害賠償が認定され、残り半分は金銭消費貸借という認定となり、いずれにしても約1200万円の請求が認められました。
その後、相手方は、控訴しましたが、自己破産手続を行い、免責許可がなされました。相手男性は、控訴審で、破産による免責を根拠に支払い義務がないと主張してきましたが、1審で詐欺と認定された部分は免責の効力が及ばないことから、最終的には結婚詐欺と認定された金額について相手男性が一括で支払うという内容で和解が成立しました。
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鈴木 淳也弁護士からのコメント
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本件は、こちらの請求が一部認められた1審の後に相手方が自己破産の申し立てを行い免責許可された事案です。1審の結論が単なる金銭消費貸借(金銭を貸しただけ)という認定ですと免責許可されたことで、依頼者様の請求権も免責されてしまうところですが、不法行為(詐欺)による損害賠償金と認定されたことから、免責の効力が及ばないという主張が成り立ちうる事案でした。 |






