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錦糸町の弁護士へ法律相談 | 鈴木淳也総合法律事務所 - ストーカー被害への対処は弁護士へ相談(警告、慰謝料請求)

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ストーカー被害への対処は弁護士へ相談(警告、慰謝料請求)

カテゴリ: 男女トラブル 公開日:2020年05月23日(土)

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画像1 東京都墨田区の錦糸町駅そばの鈴木淳也総合法律事務所です。

 

 

元交際相手からしつこく復縁を求める連絡がきたり、職場の同僚に待ち伏せされるストーカー被害。

 

警視庁の統計によりますと、ストーカー被害の警察への相談者は8割が女性で、年代別でみると20代、30代で6割以上、加害者との関係でいうと5割以上が元交際相手ということです。

ストーカー被害について、解説します。

 

1.ストーカー行為とは

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ストーカーという言葉を耳にすることはありますが、具体的にどのような行為が法律で規制されているのか、あやふやなところがあると思います。

ストーカー行為の定義は、ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)に定められています。

 

ストーカー規制法(2条3項)

ストーカー行為

=①同一の相手に対して

 ②つきまとい等の行為を

 ③反復して行うこと

 

 

つきまとい等というのは、何か?

 

 

「つきまとい等」とは(ストーカー規制法第2条)

次の①~③を満たす行為のことを「つきまとい等」とされています。

 

①特定の者に対する 恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的があって

 

※この目的が欠ける嫌がらせはストカー規制法では対処できません。

 

②当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対する

 

※家族や交際相手も含まれます

 

③以下の行為

ⅰ  住居、勤務先、学校その他通常の所在場所での付きまとい・待ち伏せ・進路立ちふさがり・見張り・押しかけ

 

単にうろついたり、徘徊する行為も含まれます。

 

ⅱ  監視している旨の告知

監視されていると認識させることも含まれます。

例:帰宅直後に「お帰りなさい」とSNSで連絡してくる

 

ⅲ  面会・交際・その他義務のないことを行うことの要求

例:復縁や贈り物を受け取るように要求する

 

ⅳ  著しく粗野な言動、著しく乱暴な言動

例:「コノヤロー」等の粗暴な内容のメールを送信する

 

ⅴ  無言電話、拒否後の連続した電話・ファックス・メール・SNS

ストーカー規制法の改正により、LINEやTwitter、Facebook、個人ブログなどを用いた連絡なども現在は規制の対象となっています

例:拒否しているのにSNSなどで何度も連絡してくる

 

ⅵ  汚物・動物の死体等の送付

 

ⅶ  名誉を害する事項の告知

例:容姿をけなすような文言をメールで送ってくる

 

ⅷ  性的恥辱心を害する事項の告知

例:わいせつ写真の送付

 

 

2.ストーカー行為に対する対処

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では、上記のとおり繰り返し行われるつきまとい行為、すなわちストーカー行為に対して、どのような対処を行えるのか。

 

⑴ 警察が行うもの

①警告

「つきまとい等をして不安を覚えさせる」行為があり、かつ、それが反復継続する恐れがあると認められると、警察署長は警告を発することが出来ます。

 

②禁止命令

警告を受けた者が警告に従わずに「つきまとい等をして不安を覚えさせる」行為があり、かつ、それが反復継続する恐れがあると認められると、公安委員会は禁止命令を出すことができます。

 

※禁止命令の発令には、加害者の言い分を聞く聴聞手続が設けられます

 

③刑事罰

ストーカー行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

禁止命令等に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金

禁止命令等に違反してストーカー行為をした者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金

 

⑵ 弁護士が行うもの

①通知書による警告

加害者に対して内容証明郵便の形で,ストーカー行為をやめて欲しいこと,ストーカー行為をやめなければ法的措置をとることを通知します。

 

②面談禁止の仮処分

弁護士の通知に従わず、加害者が直接被害者と面談をしようとしている場合は、面談禁止の仮処分という手続きをとることができます。

 

 

③損害賠償請求

ストーカー行為は不法行為となりますので、慰謝料を請求していくことが可能となります。慰謝料以外にもストーカー行為と因果関係のある損害については賠償請求することが可能です。

 

④警察署への同行

警察署への被害相談に際して必要な証拠のアドバイスをするとともに、実際に警察へ同行し被害者の説明をサポートすることが出来ます。

 

3.まとめ

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ストーカー行為は、犯罪行為でありますし、民事上は不法行為にあたります。

警察に相談するにも、民事上の賠償請求をするにも証拠が重要となります。

まずは証拠を収集し、警察や弁護士に相談なさってください。

 

当事務所では男女間トラブルについて積極的に取り扱っています。

初回相談料は無料です。

 

電話による相談も可能で、遠方にお住まいの方からの依頼も承っております。

ご相談は事前予約制です。問い合わせフォームからお問い合わせいただき、面談の予約をお取りください。

 

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ストーカー被害による解決事例

 

1 女性 元交際相手からのストーカー被害を受けて慰謝料180万円で和解

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元交際相手から多数回にわたるメール、自宅に来て呼び鈴を多数回ならされる、駅で待ち伏せされるといったストーカー行為の被害をうけました。警察にも相談しており、警告も出されている状況でした。

 

当事務所にご依頼されたのち、弁護士が加害者側と交渉しました。依頼人は、相手に自宅住所を知られていることから引っ越しもすることになりました。引っ越し費用も含めた賠償を求め交渉した結果、身体への加害行為や名誉棄損行為はありませんでしたが、180万円で和解に至りました。

 

 

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