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錦糸町の弁護士へ法律相談 | 鈴木淳也総合法律事務所 - 【婚約破棄】慰謝料相場と判断要素、正当な理由とは

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【婚約破棄】慰謝料相場と判断要素、正当な理由とは

カテゴリ: 男女トラブル 公開日:2020年08月28日(金)

  婚約不履行

 

 

 

墨田区の弁護士 東京都墨田区の錦糸町駅そばの鈴木淳也総合法律事務所です。

 

 

突然、結婚できないと言われ婚約を解消されたり、交際相手の不誠実な行為のせいで婚約を解消せざるをえなくなった場合の、婚約の不当破棄と損害賠償について解説します。

1.婚約とは 

法律上の婚約

 

婚約は、結婚の予約であり、男女が、将来婚姻届を提出して夫婦となることを約束することです。

婚約が成立すると、双方は、誠実に交際し、結婚に向かって努力する義務を負うことになります。

 

ただ、結婚を強制することは出来ません。そこで、婚約が不当に破棄されたり、あるいは相手が原因で婚約を解消せざるを得ない場合には、それにより発生した財産的・精神的損害の賠償請求をして法的な解決を図ることになります。

 

2.婚約が成立しているかどうかの判断

婚約が成立

 

1つ目のポイントは婚約が成立しているといえるかです。

 

婚約の成立は特に決まった条件があるわけではなく、お互いが誠心誠意をもって結婚に同意した時点で、たとえ口約束であっても婚約が成立しているといえます。

 

しかし、そのような「約束」があったかどうかを判断するにあたっては、結婚に向けて、当事者間でどのような行為を行っていたかが問題となります

 

①結納を済ませている

②婚約指輪を贈っている

③婚約者として両親・友人・職場の同僚などに紹介している

④結婚式場を予約している

 

このような事実があれば、当事者双方が将来結婚する約束をしていたものと客観的に認識することができ、婚約の成立が認められやすくなります。

 

3.婚約解消に至った理由

  婚約解消の理由

 

2つ目のポイントは婚約の破棄、解消に正当な理由があるのかどうかです。正当な理由がないのに婚約を解消されると不当破棄となります。

 

正当な理由とされるもの

①婚約中に相手方が別の異性と浮気をした

②暴力や、DVと評価できる程の言動

③将来夫婦生活を維持していけないような重大な疾患を隠匿していた

④その他婚姻に向けての不誠実な行為

 

 

正当な理由とされないもの

①性格の不一致

②相手方の親とそりが合わない

③家事が出来ない

 

4.婚約の不当破棄の場合にできること

婚約の不当破棄

 

結婚は強制できませんので、不当破棄だからといって結婚できるわけではありません。

精神的につらいことに変わりなく、これまでの時間が戻ってくるわけでもありません。せめて損害賠償請求をすることで、相手に責任をとってもらい、精神的な苦痛を回復していくことになります。

 

相手方に不当に婚約を破棄された場合、相手の帰責性ある行為(不貞行為やDV等の暴力)で婚約を解消せざるを得ない場合に以下のような損害賠償が認められます。

 

⑴ 財産的損害

結婚式場や新婚旅行等の申込金やキャンセル料など結婚に向けての準備表は損害として請求が認められます。結婚準備のために会社を退職したり、転職した事情があれば、退職・転職しなければ得られたであろう給料分(逸失利益)も、損害として認められることがあります。

 

⑵ 慰謝料

婚約解消により被った精神的苦痛を慰謝するためのものです。慰謝料なので、事案によって幅が生じます。相場としては、数十万円から300万円程度になることが多いですが、事案によって増減があります。

 

考慮される事情

①交際期間、同居期間が長さ

②妊娠、中絶、出産の事実の有無

③結婚の準備がかなり進んでいるかどうか

挙式・披露宴の準備、親族や友人への紹介している、寿退社しているなど

④破棄の帰責性

 

⑶ 第三者への請求

第三者の行為が原因で婚約破棄に至った場合、破棄された側は、原因をつくった第三者に対して損害賠償の請求をすることができます。

5.婚約破棄による慰謝料請求のご相談は当事務所へ

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婚約を一方的に破棄されたり、婚約していたのに相手の背信行為で解消せざるをえなくなった方はつらい思いをされていることと思います。 これまでの時間は戻ってきませんが、せめて相手に金銭的な請求をしたいという方は、弁護士にご依頼ください。

当事務所では、男女問題に関して積極的に取り扱っており、初回は無料相談を承っています。

 

電話による相談も可能で、遠方にお住まいの方からの依頼も承っております。

ご相談は事前予約制です。問い合わせフォームからお問い合わせいただき、面談の予約をお取りください。

 

当事務所の料金表

 

 

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6.解決例

30代 女性 婚約破棄による慰謝料請求

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3年交際した後、婚約をし、親や友人達にも相手男性同席のもと婚約の報告をしていたにもかかわらず、婚約を破棄された方からの依頼でした。
結婚式場も予約していましたが、相手男性は突如、結婚を先延ばしして欲しいと言ってきました。キャンセル料は折半しました。その後1年くらい通常の交際をしていましたが、相手男性は突然別の女性と結婚することになったので依頼者とは結婚できないと言ってきて、一方的に別れを告げられました。

婚約が成立したこと、正当な理由のない破棄であることは明らかでしたので、婚約破棄に伴う損害賠償を相手方に請求いたしました。婚約しながら二股交際をしており悪質であることから訴訟提起まで検討していましたが、早く解決させたいという依頼者の希望もあり、慰謝料300万円及び依頼者が負担した結婚式場のキャンセル料を支払ってもらうことで和解が成立しました。

鈴木 淳也弁護士からのコメント

弁護士 解決例

婚約破棄の場合、婚約の成立が問題となることが多々ありますが、本件は、そこは問題となりませんでした。依頼者が負った具体的な精神的苦痛を相手方にしっかりと説明することを心がけました。婚約破棄で慰謝料300万円を獲得できました

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