【貞操権侵害】彼氏が既婚者と発覚!独身と偽った交際相手へ慰謝料請求。その相場は
東京都墨田区の錦糸町で弁護士をしている鈴木淳也です。
インターネットで知り合った彼氏と交際を続けてきたけど、実は既婚者で騙されていたというトラブルが多々あります。そのような場合に、その交際相手に対してどのような法的請求ができるのかについて解説します。
貞操権、人格権の侵害
1.貞操権とは
既婚者が独身と偽り交際をしていた場合には、貞操権であったり人格権の侵害となり、不法行為となります。婚約までしていなくても、慰謝料、すなわち損害賠償義務を負うことになります。
貞操権というのは、性的な関係を結ぶ相手を自分で選ぶ権利や、自己の意思に反して性的な侵害を受けない権利のことをいいます。
既婚者との性行為は不貞行為(不法行為)となるのですから、彼氏が既婚者であると知っていたら性行為をしない意思決定をしていたのに、その意思決定の自由を侵害されたということです。
2.よくもめる争点
貞操権の侵害が問題となるケースでは、既婚者であることを伝えていたか否かが争点となることが多いです。
婚活サイトやお見合いサービスで知り合ったような場合は,既婚者であると知る由もないといえますし、マッチングアプリで知り合ったという場合であっても、交際期間中のメールやLINEのやりとりが残っていれば,やり取りの内容に独身であることを前提としたものがあれば,独身であると偽り装っていたことの立証が出来ます。
不法行為となった場合に認めらる慰謝料
1.慰謝料の金額
事案により慰謝料は数十万円から数百万円の幅があります。
当初は既婚者であることを隠して性交渉をった後早い段階で既婚者であること明らかにし妻と離婚するからといって交際を続けていたよう場合、既婚者であることを隠していたものの結婚に向けての話などせず交際をしていた場合は、貞操権の侵害となるにしても、慰謝料の金額は低くなる傾向にあります。
一方で、既婚者であることを隠し続け結婚をほのめかし交際を長期間続けた場合には、高額になる傾向があります。必ずしも、婚約が認められる必要はありません。
2.裁判例
⑴ ケース1
婚約の認定なし(お見合いサイトで知り合う)、妻子の存在隠して3年交際
→慰謝料250万円
被告は,本件サイトに会員登録し,独身であると偽って原告との交際を始め,結婚を前提とした交際であると信じた原告との間で,3年間近くにわたって肉体関係を伴う交際関係を継続したものであり,被告の上記行為は,原告に対する不法行為を構成するというべきである。そして,前記認定事実を総合すれば,原告が被った精神的損害を慰謝すべき慰謝料は250万円を下らないと判断するのが相当である。(東京地判平成19年9月21日)
⑵ ケース2
婚約の認定は無し、妻子の存在を隠し交際期間5年以上
→慰謝料250万円
少なくとも,被告は原告に対して既婚者であることを告げたりしていないのであるから,既婚者である被告との性交渉も含めた交際を継続してきたことは,結婚を前提とした交際とは異なり,何ら実りの得られない不毛な関係というべきであって,一面に経済的な利益を享受していたとしても,被告の行為(当初,独身であると偽り,その後も既婚者であることを知らせなかった行為)により,原告が被った精神的な苦痛は,法的保護の対象とすべき利益の侵害と評価することができ,被告には不法行為が成立するものというべきである。(東京地判平成21年1月14日)
注意点(自分も不法行為責任負う可能性が)
当初は交際相手が既婚者であると知らず、また知らないことに過失がないとしても、交際の途中に既婚者であると知ったにもかかわらず、その後も性交渉を含む交際を継続してしまった場合
は、知って以降の行為が交際相手の配偶者に対する不法行為となり,交際相手の妻(又は夫)からの慰謝料の対象となります
まとめ
独身であると偽られて交際をし続けてしまった方、これまでの時間が戻ってくるわけではありません。せめて出来ることとすれば、交際相手に対して慰謝料を請求することです。
金銭請求などは行わず早く新しい一歩を踏み出すという選択でもいいと思います。ただ、法的な対応をご検討されている方は、弁護士にご依頼ください。
当事務所では、男女問題に関して積極的に取り扱っており、初回は無料相談を承っています。
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