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錦糸町の弁護士へ法律相談 | 鈴木淳也総合法律事務所 - 【貞操権侵害】彼氏が既婚者と発覚!慰謝料請求と金額相場

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【貞操権侵害】彼氏が既婚者と発覚!慰謝料請求と金額相場

カテゴリ: 男女トラブル 公開日:2020年09月04日(金)

貞操権の侵害

 

 

弁護士 東京都墨田区の錦糸町駅そばの鈴木淳也総合法律事務所です。

 

 

インターネットで知り合った彼氏と交際を続けてきたけど、実は既婚者で騙されていたというトラブルが多々あります。

 

最近では、マッチングアプリで簡単に異性と知り合い、交際に発展するケースが多くなりました。

 

当事務所への相談・依頼は、既婚者の男性に騙された女性からが圧倒的に多いです。

 

特にマッチングアプリ等を通じて独身と偽り、多数人の女性と交際している男性もいます。

 

騙された女性は、婚姻適齢期の方も多く、大切な時間を既婚男性に費消されたことになり、行き場のない悲しみや怒りを持たれています。

 

時間は戻ってきませんが、交際相手に対して、法的に請求できるものがあります。

以下の解説を読まれて、交際相手に慰謝料請求したいという気持ちになられた方は、当事務所の無料相談をご利用ください。

 

 

貞操権、人格権の侵害

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⑴貞操権とは

既婚者が独身と偽り交際をしていた場合には、貞操権であったり人格権の侵害となり、不法行為となります。婚約までしていなくても、慰謝料、すなわち損害賠償義務を負うことになります。

 

貞操権というのは、性的な関係を結ぶ相手を自分で選ぶ権利や、自己の意思に反して性的な侵害を受けない権利のことをいいます。

 

既婚者との性行為は不貞行為(不法行為)となるのですから、彼氏が既婚者であると知っていたら性行為をしない意思決定をしていたのに、その意思決定の自由を侵害されたということです。

 

⑵既婚者と知らなかった

貞操権の侵害が問題となるケースでは、既婚者であると知らなかったか否かが争点となることが多いです。

 

婚活サイトやお見合いサービスで知り合ったような場合は,既婚者であると知る由もないといえますし、マッチングアプリで知り合ったという場合であっても、交際期間中のメールやLINEのやりとりが残っていれば,やり取りの内容に独身であることを前提としたものがあれば,独身であると偽り装っていたことの立証が出来ます。

 

独身と偽る

独身と偽っていたことが認められやすい一例

1.LINEでのやりとり

女性:「わたし、独身の人としか交際するつもりないのですが、〇〇さんは独身ですか?」

男性:「そうだよー」

このようなやりとりがLINEやメール等で残っていれば、既婚者であるのに独身と偽って交際していたことが明らかとなります。

 

2.出会いサイトやマッチングアプリの自己紹介のところに独身と表記されている。結婚相手を探していると記載されている。
スクリーンショットして保存しておきましょう。

 

また、仮にこのようなやりとりが残っていなかったとしても、相手方が独身と偽っていたことを認めるケースも多数ありますので、最初から諦める必要はありません。

 

⑶「結婚の話をしていないと慰謝料請求出来ない」は誤り

当事務所へご相談される方の中には、交際中に将来の結婚について話を一切していなかったので慰謝料請求できないのではないかと思ってらっしゃる方がいるのですが、そんなことありません。インターネットで調べて誤解されているようです。

 

既婚者彼氏の代理人についた弁護士からも、まれに結婚を前提とした交際ではないから慰謝料は払わないと主張されることもあります。しかし、明確に「結婚を前提に交際しましょう」という話がなかったとしても、そもそも既婚者であると知っていたら交際や肉体関係を持つことすらなかったわけですから、貞操権の侵害は生じます。よって慰謝料の請求は可能です。

貞操権の侵害として認めらる慰謝料の金額

⑴慰謝料の金額

事案により慰謝料は数十万円から数百万円の幅があります。

 

当初は既婚者であることを隠して性交渉をった後早い段階で既婚者であること明らかにし妻と離婚するからといって交際を続けていたような場合、既婚者であることを隠していたものの結婚に向けての話などせず交際をしていた場合は、貞操権の侵害となるにしても、慰謝料の金額は低くなる傾向にあります。

 

一方で、既婚者であることを隠し続け結婚をほのめかし交際を長期間続けた場合には、高額になる傾向があります。必ずしも、婚約が認められる必要はありません。

 

貞操権侵害の裁判例

⑵裁判例

 

① ケース1

婚約の認定なし(お見合いサイトで知り合う)、妻子の存在隠して3年交際

→慰謝料250万円

 

被告は,本件サイトに会員登録し,独身であると偽って原告との交際を始め,結婚を前提とした交際であると信じた原告との間で,3年間近くにわたって肉体関係を伴う交際関係を継続したものであり,被告の上記行為は,原告に対する不法行為を構成するというべきである。そして,前記認定事実を総合すれば,原告が被った精神的損害を慰謝すべき慰謝料は250万円を下らないと判断するのが相当である。(東京地判平成19年9月21日)

 

② ケース2

婚約の認定は無し、妻子の存在を隠し交際期間5年以上

→慰謝料250万円

 

少なくとも,被告は原告に対して既婚者であることを告げたりしていないのであるから,既婚者である被告との性交渉も含めた交際を継続してきたことは,結婚を前提とした交際とは異なり,何ら実りの得られない不毛な関係というべきであって,一面に経済的な利益を享受していたとしても,被告の行為(当初,独身であると偽り,その後も既婚者であることを知らせなかった行為)により,原告が被った精神的な苦痛は,法的保護の対象とすべき利益の侵害と評価することができ,被告には不法行為が成立するものというべきである。(東京地判平成21年1月14日)

 

③ ケース3

風俗店で知り合う、妻子の存在を隠し交際期間約10年、その間に月50万円程度の生活費を受領していた、妊娠中絶2回出産1回、婚姻約束あり

→慰謝料500万円

 

原告と被告の交際期間,交際状況,原告が2度の中絶手術を受けたこと,原告は,今後,働きながら被告の子を養育していかなければならないことなどの諸事情に,被告が月額5万円の養育料の支払について合意していること,交際期間中,原告は,被告から,月額50万円程度の生活費等の支給を継続的に受けていたこと等の事情を合わせ考慮すれば,その損害を慰謝するための慰謝料としては500万円をもって相当と認めるべきである(東京地判平成19年8月29日)

 

以上は、あくまで裁判になったら、という場合の金額です。

当事務所では訴訟で認められるであろう金額よりも高額で和解できているケースも多数あります。

彼氏が既婚者かどうか調べる

彼氏が既婚者か調査

 

交際相手が既婚者であるかどうか最後まで分からず交際が終わることも多々あります。

 

実際、当事務所の依頼者の中には、男性の妻から不倫の慰謝料請求の連絡を受け、初めて既婚者であったと気付いたという方も多々いらっしゃいます。

 

交際していくなかで、彼氏が独身かどうか怪しいと思ったら、どうするか。

当事務所の依頼者の中には、戸籍謄本を持ってくるように伝えたという方もいらっしゃいますが、大方の男性は持ってくることはありません。なかには、偽造した戸籍謄本を持参した男性もいました。

 

⑴ SNSをチェックする

ツイッターやフェイスブック、インスタグラムを探してみるのが有効な方法です。

交際相手のものを見つけられた場合、そのなかに既婚者であるかどうかの情報が詰まっていることがあるからです。

同じ苗字の女性が何度も「いいね」をしている、女性と映った彼氏の写真がある、子どもの写真が載っているなど。

子どもとの出来事を書き込んでいる方もいます。

 

また、交際相手と友達になっている方(コメントやいいねをよくする親しそうな人)の投稿もチェックしてみると、

その方の投稿やそのコメント欄に情報が潜んでいることもあります。

 

⑵ 身分証を確認してみる

既婚者である場合は、そもそも偽名を使っている可能性もあります。交際相手に偽名を使うことなど、通常ありえません。

偽名であればその段階で、既婚者である可能性が高くなります。

身分証すら見せてくれない場合も、既婚者である可能性が高いでしょう。

 

⑶ 車の中をよく調べてみる

車の中をよく観察してみると、既婚者であることが分か情報が潜んでいることがあります。

子ども用のぬいぐるみ、おもちゃ、衣類が置いてあるなどです。

またナビの履歴を見ることで、情報が得られる可能性もあります。

 

⑷ 自宅の中を調べる

妻や子供と同居している男性の場合は、自宅に女性を招くことはありません。しかし、単身赴任で妻子と離れて暮らしている方は、女性を部屋に招くケースは多々あります。

自宅にある荷物の送付状、源泉徴収票を見つけて既婚者であると気付いた女性もいらっしゃいます。

 

弁護士の調査権限による調査

弁護士の調査権限

 

弁護士は、依頼事件の処理に必要な場合は、住民票や戸籍の調査を行うことが可能です。

住所と氏名がわかれば、住民票を取得し、そこから本籍地を割り出し、戸籍を調べることが出来ます。

これによって、既婚者である客観的証拠を取得することが可能です。

ただし、ご相談者様の中には、戸籍をとって既婚者かどうかだけ確かめてくれないかとご要望される方がいらっしゃいますが、そのようなご要望にお応えは出来ません。調査目的の依頼はそもそも受けられませんし、依頼を受ける前に調査することも出来ません。ご承知おきください。

 

なかには、住所がわからないという方も多くいらっしゃいます。

その場合であっても、携帯電話番号がわかっていると、弁護士は、弁護士会照会という方法で通信会社に対して、その番号の契約者情報の開示を弁護士会を通じて求めることが可能です。

 

交際相手が乗っている車やバイクのナンバーが分かれば、同様に弁護士会照会を通じて登録者情報の開示を求めることも可能です。

彼氏がSNSやブログに自分の車の写真を載せていて、ナンバーを把握できる場合もあります。

 

交際相手とLINEのやり取りしかしておらず電話番号がわからないという場合であっても、LINEのIDがわかっていれば、そこから電話番号を照会し、その後その電話番号の契約者を照会することで、交際相手の情報を取得することが可能です。

 

ここから、契約者の住所を調べることが出来るため、前述のとおり戸籍の調査を行うことも可能となります。

 

いきなり興信所に依頼して高額な費用を支払う、というのはもったいないですのでやめた方がよろしいです。

 

既婚彼氏の情報を仕入れる

前述のとおり弁護士に調査権限があるといっても限界があります。

例えば、弁護士が出会い系サイトやマッチングアプリの運営会社に対し、既婚者である彼氏の情報を開示するように求めても、開示してくれません。

同じように、LINE、Twitterの登録名だけわかっていても、LINEやTwitterは登録者の情報を開示してくれません。

 

ご相談で多いのが、男性の氏名とLINEの登録名しかわからないという方です。

マッチングアプリで知り合って以降、LINEのやり取りに移行したけど、電話番号の交換はしていなくて、彼氏の自宅にも行ったことがない、という状況ですと、LINEをブロックされると交渉のしようがありません。

弁護士であっても対応していくことが難しくなるのが実情です。

 

ですから、彼氏が既婚者かもしれないと疑った段階で、相手の電話番号だけでも確認してください。

また、身分証明書を確認して住所をメモしておけば、後々困らずにすみます。

どこの会社に勤めていて何をやっているのかということも会話の中で確認しておきましょう。

 

逆に慰謝料請求されるリスク

当初は交際相手が既婚者であると知らず、また知らないことに過失がないとしても、交際の途中に既婚者であると知ったにもかかわらず、その後も性交渉を含む交際を継続してしまった場合 は、知って以降の性行為が交際相手の配偶者に対する不法行為となり,交際相手の妻(又は夫)からの慰謝料の対象となります。既婚者であると知った場合は、直ちに交際を終了させましょう。

 

既婚者であるかもしれないと思ったにもかかわらず交際を継続した場合には、過失が認められる可能性もあり、交際相手の配偶者からの慰謝料請求が認められるリスクが高まります。

それ以外にも、貞操権侵害による慰謝料の額が減額されるリスクも出てきます。

ですから、既婚者かもしれないという疑いが強まった段階で交際はやめた方がいいでしょう。

 

まとめ

 

・交際相手が既婚者なのに独身と騙されていた方は、貞操権の侵害として慰謝料請求できる

・明確に結婚を前提とした交際ではなかったとしても、貞操権の侵害となりうる

・貞操権侵害による慰謝料の相場は幅があり、数十万から数百万である

・当事務所で扱った貞操権侵害の案件では、裁判で認められる金額よりも高額な慰謝料で協議和解できたケースが多い

・交際相手が既婚者であると知ったら直ちに交際を終わらせないと、逆に慰謝料請求されるリスクがある

・高い探偵費用を支払う前に、自分でSNSを調査したり、弁護士に相談した方がいい

・交際相手の電話番号は別れる前に確認しておくべき

 

貞操権侵害による慰謝料請求の相談は当事務所へ

貞操権侵害を弁護士へ相談

 

独身であると騙されて交際をし続けてしまった方、これまでの時間が戻ってくるわけではありません。せめて出来ることとすれば、交際相手に対して貞操権の侵害として慰謝料を請求することです。

 

金銭請求などは行わず早く新しい一歩を踏み出すという選択でもいいと思います。ただ、法的な対応をご検討されている方は、弁護士にご依頼ください。

 

当事務所では、男女問題に関して積極的に取り扱っており、初回は無料相談を承っています。

 

電話による相談も可能で、遠方にお住まいの方からの依頼も承っております。

ご相談は事前予約制です。問い合わせフォームからお問い合わせいただき、面談の予約をお取りください。

おかげさまで全国各地から交際していた彼氏が既婚者だったので慰謝料請求をしたいという貞操権侵害のご依頼をいただいております。

 

当事務所の料金表

 

 

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貞操権侵害による慰謝料の解決事例

 

1 女性 交際期間2か月弱で慰謝料90万円で解決

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マッチングアプリをきっかけに知り合った男性と肉体関係を伴う交際を開始。そこから2か月弱が過ぎたあたりで、交際相手の言動に不信感を抱くようになり、交際相手のSNS等を調べたところ既婚者の可能性が高いと考えるに至り当事務所に慰謝料請求のをご依頼されました。

依頼人は当初から独身者としか交際しないと伝えており、男性は独身と言い続けていました。 

男性が独身者と偽っていたことがわかるLINE等の証拠はなし。

 

当事務所にご依頼されたのち、弁護士が弁護士が貞操権侵害を理由に慰謝料請求をし、交渉した結果、交際期間は短かったのですが、慰謝料90万円で和解に至りました。

 

 

2 女性 交際期間1年。結婚の話もしていた彼氏が既婚者。慰謝料150万円で解決

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出会い系サイトをきっかけに知り合った男性と肉体関係を伴う交際を開始。交際から半年過ぎたあたりで、交際相手は時々、結婚の話もするようにもなっていました。

交際期間が1年程経ったあたりで、交際相手の車から子供用品が見つけて妻子がいることが発覚し、当事務所に慰謝料請求のをご依頼されました。

 

当事務所にご依頼されたのち、弁護士が貞操権侵害を理由に慰謝料請求をし、交渉した結果、慰謝料150万円で和解に至りました。

 

 

3 女性 交際期間半年間で半同棲。慰謝料300万円で解決

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マッチングアプリをきっかけに知り合った男性と肉体関係を伴う交際を開始。そこから1か月程で半同棲状態になりました。相手の男性は転勤が多い方で、転勤となったら一緒に付いてきて欲しい等と言っていましたが将来の結婚の話はありませんでした。交際開始から半年経過して、交際相手の言動から既婚者の可能性が高いと考えるに至り当事務所に慰謝料請求のをご依頼されました。 

男性が独身者と偽っていたことがわかる証拠はあり。

 

当事務所にご依頼されたのち、弁護士が貞操権侵害を理由に慰謝料請求をし、相手も弁護士を付けて交渉した結果、最終的に慰謝料300万円で和解に至りました。

 

 

 

4 女性 交際期間約4年、プロポーズ有り。慰謝料500万円で解決

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インターネットを通じて知り合った男性と交際。交際から2年程してプロポーズを受けた。相手男性の親の体調が悪いということで、結婚の時期は延ばされていました。その後1年間は同棲もしていました。相手男性は、親の体調が悪いから実家に戻ると言って同棲を解消。しかし、これまでの相手男性の言動から既婚者であることを疑いました。調べたところ、既婚者である可能性が高いことが判明したため、当事務所へ貞操権侵害を理由とする慰謝料請求のご依頼をされました。

 

当事務所にご依頼された後、弁護士が戸籍を確認したところ、交際開始の約10年前には婚姻していて子供もいることが発覚しました。婚姻適齢期であった依頼人は更なるショックを受けることとなりました。弁護士が相手男性と交渉をした結果、慰謝料として500万円を支払うことで和解。交渉を開始してすぐに解決しました。

 

 

5 女性 彼氏の妻から訴訟で慰謝料550万円請求される→0円で解決

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結婚を前提に約5年間程交際していた男性との交際が終わった後、その男性の妻という者から連絡があり、既婚者であったことを初めて知りました。妻からは、不倫の慰謝料として550万円を請求されて裁判を起こされたため、当事務所にご依頼されました。

 

弁護士は終始一貫して男性が既婚者であることを知らなかったし、そのことに過失もないと主張しました。しかし、元交際相手の男性は自分の保身のために妻に本当のことを話さなかったため、最終的に裁判は尋問手続まで進みました。担当弁護士が尋問で男性の嘘を暴き、判決で相手の請求は棄却されました。

また、担当弁護士は、元交際相手の男性に対し慰謝料を請求し、300万円を支払ってもらいました。

 

 

 

6 女性 交際期間6か月 その間に妊娠、中絶あり→慰謝料200万円で解決

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マッチングアプリをきっかけに知り合った男性と肉体関係を伴う交際を開始。交際中、相手男性は依頼人に結婚したいなどといった発言が多数回にわたって行われていた。その後、女性は妊娠したが、男性からは中絶を求められた。相手男性の態度が変わったことに違和感を覚え、既婚者であることを疑い交際を終了。

 

当事務所にご依頼されたのち、弁護士が貞操権侵害を理由に慰謝料請求をしました。相手側にも代理人弁護士が就きましたが、依頼人が希望する200万円全額を支払うということで1か月以内に和解が成立し解決に至りました。

 

 

7 女性 交際途中に彼氏が別の女性と結婚していた。→慰謝料100万円で解決

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マッチングアプリで知り合った男性と肉体関係を伴う交際を開始。その後約3年間の交際を継続していたところ、突如見知らぬ女性から内容証明郵便が届き、交際相手が依頼人との交際期間中に結婚していたことを知るに至った。

 

相手男性は、依頼人に対し、結婚後に独身であると偽ってはいないので貞操権の侵害にあたらないと主張し20万円程度の解決金しか提示してきませんでしたが、最終的に裁判のなかで慰謝料100万円で解決に至りました。

 

鈴木 淳也弁護士からのコメント

弁護士 解決例

交際開始当初に交際相手が独身であっても、その後結婚し、結婚した事実を申告しないまま肉体関係を伴う交際を継続していた場合には、貞操権の侵害と慰謝料請求できます。

 

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