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独身と偽って交際された方へ|貞操権侵害(慰謝料)と証拠・判例・手続を弁護士が解説

カテゴリー: 男女トラブル 公開日:2025年09月08日(月)

 

独身と偽って交際された方へ|貞操権侵害(慰謝料)と証拠・判例・手続を弁護士が解説

貞操権の侵害(独身と偽って交際)

「独身だと信じて真剣に交際していたのに、後から既婚者かもしれないと分かった」「最近の行動が不自然で、妻子がいる気がする」「相手に確認したいが、嘘をつかれそうで怖い」――このようなご相談が増えています。

独身と偽られて交際・性的関係を持った場合、事情によっては貞操権(人格権)の侵害として慰謝料請求が認められる可能性があります。

「既婚者と確定してから」ではなく、推認の段階で動くほうが、証拠確保・相手特定・連絡遮断の回避という点で有利です。

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事務所ロゴ 鈴木淳也総合法律事務所
住所:〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル14階
電話番号:03-6853-6757
全国から多数のご相談・ご依頼をいただいていおります

1.貞操権侵害とは(独身偽装が問題になる理由)

貞操権は、性的関係を結ぶ相手を自分の意思で選ぶ自由(人格的利益)などを指し、相手の重大な虚偽によって意思決定をゆがめられた場合に、損害賠償(慰謝料)の対象となり得ます。

既婚者であることを隠して「独身」「結婚できる」などと誤信させ、交際・性的関係に至らせたケースでは、交際の経緯や悪質性により、貞操権侵害(不法行為)として評価される可能性があります。

2.「既婚者かもしれない」推認段階で多い相談と初動

ご相談は「既婚者と確定している人」だけではありません。実際には、次のような事情から「怪しい」と感じてお問い合わせに至る方が多いです。

  • 休日・夜に連絡が極端に減る/電話を嫌がる
  • 自宅を絶対に教えない・招かない/生活感のある話題を避ける
  • 身分証や勤務先の話をはぐらかす/苗字を明かさない
  • SNSで家族らしき投稿・同姓の女性の反応が不自然
  • 旅行や連泊の予定が立たない/イベント時期に会えない

推認段階でやるべきこと(証拠の確保が最優先)

  • LINE・DM・メール:独身である前提の会話、結婚をほのめかす発言、プロフィール記載をスクショ保存
  • アプリのプロフィール:独身表示/結婚希望の記載/年齢・職業など(スクショ+日時が分かる形)
  • 交際期間の整理:いつ出会い、いつ交際開始、同棲・旅行・金銭支出の有無(メモでOK)
  • 相手の特定情報:本名・電話番号・車両ナンバー・勤務先・最寄り駅など、分かる範囲で確保

「問い詰めてブロックされる前」に、証拠と特定情報を固めることが重要です。

3.慰謝料請求が認められるポイント(要件と立証)

実務上は、だいたい次の争点で勝負が決まります。

① 相手が「独身だと誤信させた」事情があるか

明示的に「独身」と言っていなくても、プロフィール表示、言動、生活状況の作り込みなどで誤信させていた場合は評価対象になります。

② こちらが「既婚を知らなかった」こと/過失がないこと

相手が巧妙に隠していた/確認しても嘘をつかれた/合理的に信じた――と整理できるほど強いです。

③ 交際の実態(期間・結婚の具体性・精神的損害)

交際期間、同棲・旅行、親族紹介、結婚準備、妊娠・中絶などは、慰謝料の増額要素になり得ます。

④ 反論パターン(相手の典型的主張)

  • 「結婚の話はしていない」→ それでも独身偽装の悪質性で評価される余地
  • 「気づけたはず」→ どう隠されていたか(連絡頻度、生活情報、嘘の具体)を積み上げる
  • 「合意だった」→ 誤信に基づく意思決定の侵害として反論

4.慰謝料の相場と増減要素(高くなる/下がる事情)

貞操権侵害の慰謝料は、事案により数十万円〜数百万円と幅があります。主に次の事情で増減します。

高くなりやすい事情

  • 交際が長期(年単位)/同棲・半同棲がある
  • 結婚の具体性(プロポーズ、両親紹介、式場検討、指輪など)
  • 虚偽が悪質(複数女性、周到な偽装、発覚後も欺罔を継続)
  • 妊娠・中絶など心身への影響が大きい

低くなりやすい事情

  • 交際が短期
  • 独身誤信の根拠が薄い(証拠が弱い)
  • 途中で既婚を知った後に交際継続(減額や逆請求リスクにも)

5.裁判例(判例)で見る慰謝料の判断傾向

裁判例では、「独身と偽った態様」「交際の長さ」「結婚の期待の程度」「精神的損害」などを総合して金額が判断される傾向があります(以下は典型例の整理です)。

ケース1:独身偽装+長期交際(約3年)→ 250万円が相当とされた例

出会いの段階で独身と装い、結婚の期待を持たせたまま長期交際(肉体関係を含む)を継続した事案で、虚偽の悪質性と交際期間を重く見て、250万円規模が相当と評価された例があります。

 

ケース2:既婚を告げずに5年以上交際 → 250万円規模が相当とされた例

既婚であることを明かさないまま交際が長期化したケースでは、「結婚を前提とする交際と異なり、実りが得られない関係に置かれた精神的苦痛」を重視し、250万円規模が相当とされる方向で整理される例があります。

 

ケース3:極めて長期(約10年)+妊娠・中絶等の事情 → 500万円規模が相当とされた例

交際が非常に長く、妊娠・中絶など人生への影響が大きい事情が重なる場合、損害の重大性から500万円規模が相当と整理される例があります。

 

※ 上記は「同種事案の判断傾向」を理解するための参考です。結論は証拠状況と事情で変わります。

6.解決までの流れ(交渉・内容証明・訴訟)

  1. 証拠の整理(スクショ・交際経緯・特定情報)
  2. 相手方へ請求(通知書/内容証明)
  3. 交渉(示談):口外禁止・再請求禁止などを入れた合意書で再燃防止
  4. 訴訟:合意できない場合に裁判で判断を求める

相手の勤務先や住所が不明、ブロックされた等の事情があると、交渉以前に「連絡が届かない」問題が起きます。早い段階での整理が重要です。

7.弁護士に依頼するメリット(早期解決・証拠・特定)

  1. 相手との直接連絡を遮断し、精神的負担を軽減
  2. 「勝てる構成」へ事実と証拠を再整理(争点の立て方で結果が変わります)
  3. 示談書で再燃を防止(口外禁止・清算条項・支払方法など)
  4. 相手特定・送達の壁を越えやすい(分かる情報から到達可能性を高めます)
  5. 訴訟も含めた最適ルートの選択(早期示談/訴訟提起/証拠固めの順序)

また、ケースによっては依頼事件の処理に必要な範囲で、関係資料の収集や照会を検討することで、相手の実態把握につながることがあります(事案により可否・方法は異なります)。

▶ ご依頼される場合の料金表はこちら: 交際・男女トラブルの相談ページ(料金のご案内)

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8.当事務所の解決実績(貞操権侵害)

以下は、当事務所がこれまで取り扱ってきた解決実績の一部です(事案により結果は異なります)。

1 女性 交際期間2か月弱で慰謝料90万円で解決

慰謝料 90万円
解決事例1

マッチングアプリをきっかけに知り合った男性と肉体関係を伴う交際を開始。そこから2か月弱が過ぎたあたりで、交際相手の言動に不信感を抱くようになり、交際相手のSNS等を調べたところ既婚者の可能性が高いと考えるに至り当事務所に慰謝料請求のご依頼をされました。

依頼人は当初から独身者としか交際しないと伝えており、男性は独身と言い続けていました。

男性が独身者と偽っていたことがわかるLINE等の証拠はなし。

当事務所にご依頼されたのち、弁護士が貞操権侵害を理由に慰謝料請求をし、交渉した結果、交際期間は短かったのですが、慰謝料90万円で和解に至りました。

  • 推認段階(既婚者の可能性が高い)から相談
  • LINEの決定打がなくても、交渉設計で解決

2 女性 交際期間1年。結婚の話もしていた彼氏が既婚者。慰謝料150万円で解決

慰謝料 150万円
解決事例2

出会い系サイトをきっかけに知り合った男性と肉体関係を伴う交際を開始。交際から半年過ぎたあたりで、交際相手は時々、結婚の話もするようにもなっていました。

交際期間が1年程経ったあたりで、交際相手の車から子供用品が見つけて妻子がいることが発覚し、当事務所に慰謝料請求のご依頼をされました。

当事務所にご依頼されたのち、弁護士が貞操権侵害を理由に慰謝料請求をし、交渉した結果、慰謝料150万円で和解に至りました。

  • 結婚の話が出ていたことが評価要素
  • 車内の事情から妻子の存在が発覚

3 女性 交際期間半年間で半同棲。慰謝料300万円で解決

慰謝料 300万円
解決事例3

マッチングアプリをきっかけに知り合った男性と肉体関係を伴う交際を開始。そこから1か月程で半同棲状態になりました。相手の男性は転勤が多い方で、転勤となったら一緒に付いてきて欲しい等と言っていましたが将来の結婚の話はありませんでした。交際開始から半年経過して、交際相手の言動から既婚者の可能性が高いと考えるに至り当事務所に慰謝料請求のご依頼をされました。

男性が独身者と偽っていたことがわかる証拠はあり。

当事務所にご依頼されたのち、弁護士が貞操権侵害を理由に慰謝料請求をし、相手も弁護士を付けて交渉した結果、最終的に慰謝料300万円で和解に至りました。

  • 半同棲+独身偽装の証拠あり
  • 相手方も代理人就任 → 交渉で高額解決

4 女性 交際期間約4年、プロポーズ有り。慰謝料500万円で解決

慰謝料 500万円
解決事例4

インターネットを通じて知り合った男性と交際。交際から2年程してプロポーズを受けた。相手男性の親の体調が悪いということで、結婚の時期は延ばされていました。その後1年間は同棲もしていました。相手男性は、親の体調が悪いから実家に戻ると言って同棲を解消。しかし、これまでの相手男性の言動から既婚者であることを疑いました。調べたところ、既婚者である可能性が高いことが判明したため、当事務所へ貞操権侵害を理由とする慰謝料請求のご依頼をされました。

当事務所にご依頼された後、弁護士が戸籍を確認したところ、交際開始の約10年前には婚姻していて子供もいることが発覚しました。婚姻適齢期であった依頼人は更なるショックを受けることとなりました。弁護士が相手男性と交渉をした結果、慰謝料として500万円を支払うことで和解。交渉を開始してすぐに解決しました。

  • プロポーズ・同棲など結婚の具体性が強い
  • 弁護士が戸籍確認 → 既婚を確定して早期和解

5 女性 彼氏の妻から訴訟で慰謝料550万円請求される→0円で解決

請求 550万円 → 0円
解決事例5

結婚を前提に約5年間程交際していた男性との交際が終わった後、その男性の妻という者から連絡があり、既婚者であったことを初めて知りました。妻からは、不倫の慰謝料として550万円を請求されて裁判を起こされたため、当事務所にご依頼されました。

弁護士は終始一貫して男性が既婚者であることを知らなかったし、そのことに過失もないと主張しました。しかし、元交際相手の男性は自分の保身のために妻に本当のことを話さなかったため、最終的に裁判は尋問手続まで進みました。担当弁護士が尋問で男性の嘘を暴き、判決で相手の請求は棄却されました。

また、担当弁護士は、元交際相手の男性に対し慰謝料を請求し、300万円を支払ってもらいました。

  • 相手配偶者からの逆請求(訴訟)に対応
  • 請求棄却(0円)+別途300万円回収

6 女性 交際期間6か月 その間に妊娠、中絶あり→慰謝料200万円で解決

慰謝料 200万円
解決事例6

マッチングアプリをきっかけに知り合った男性と肉体関係を伴う交際を開始。交際中、相手男性は依頼人に結婚したいなどといった発言が多数回にわたって行われていた。その後、女性は妊娠したが、男性からは中絶を求められた。相手男性の態度が変わったことに違和感を覚え、既婚者であることを疑い交際を終了。

当事務所にご依頼されたのち、弁護士が貞操権侵害を理由に慰謝料請求をしました。相手側にも代理人弁護士が就きましたが、依頼人が希望する200万円全額を支払うということで1か月以内に和解が成立し解決に至りました。

  • 妊娠・中絶の事情も含めて主張整理
  • 代理人就任後も、短期(1か月以内)で満額解決

7 女性 交際途中に彼氏が別の女性と結婚していた。→慰謝料100万円で解決

慰謝料 100万円
解決事例7

マッチングアプリで知り合った男性と肉体関係を伴う交際を開始。その後約3年間の交際を継続していたところ、突如見知らぬ女性から内容証明郵便が届き、交際相手が依頼人との交際期間中に結婚していたことを知るに至った。

相手男性は、依頼人に対し、結婚後に独身であると偽ってはいないので貞操権の侵害にあたらないと主張し20万円程度の解決金しか提示してきませんでしたが、最終的に裁判のなかで慰謝料100万円で解決に至りました。

鈴木 淳也弁護士からのコメント

弁護士 解決例

交際開始当初に交際相手が独身であっても、その後結婚し、結婚した事実を申告しないまま肉体関係を伴う交際を継続していた場合には、貞操権の侵害と慰謝料請求できます。

  • 交際中に相手が別の女性と結婚
  • 低額提示(20万円)→ 裁判で100万円

8 女性 1年半同棲。裁判にて250万円で解決

慰謝料 250万円
解決事例8

仕事を通じて知り合った男性と肉体関係を伴う交際を開始。そこから数か月程で結婚を見据えて同棲を開始。自身の親にも紹介していた。同棲を初めて1年半が経過して相手の言動から既婚者であることを疑い交際を終了。

男性が独身者と偽っていたことがわかる証拠はあり。

当事務所にご依頼されたのち、弁護士が貞操権侵害を理由に慰謝料請求をし、相手も弁護士を付けて交渉しましたが、協議がまとまりませんでした。最終的にこちらから貞操権侵害に基づく損害賠償請求訴訟を提起し、裁判のなかで相手男性が慰謝料250万円を支払うことで和解が成立しました。

  • 同棲+親への紹介で結婚の具体性が強い
  • 交渉不成立→ 訴訟で和解(250万円)

 

9.よくある質問(Q&A)

Q1. 既婚者か確定していません。「怪しい」段階でも相談していいですか?(クリックで回答表示)

A. はい、推認段階でのご相談が多いです。証拠確保と相手特定が難しくなる前に、整理の順序を決めることが重要です。

Q2. 「結婚の話」をしていないと慰謝料請求できませんか?

A. 結婚の約束がなくても、独身偽装の態様や誤信の合理性により、貞操権侵害として評価される可能性があります(事情と証拠次第です)。

Q3. 証拠は何があると強いですか?

A. 独身前提のやり取り(LINE・DM)、アプリの独身表示、結婚をほのめかす発言、交際期間や支出が分かる資料などが有力です。

Q4. 相手に問い詰めたらブロックされそうです。どうすべき?

A. 先にスクショ等の証拠と、相手特定の手がかり(電話番号・本名候補・勤務先等)を確保してから動くのが基本です。

Q5. 慰謝料の相場はどれくらい?

A. 交際期間、結婚の具体性、虚偽の悪質性、妊娠・中絶の有無などで増減し、数十万〜数百万円と幅があります。

Q6. 相手の妻(夫)から逆に慰謝料請求されることは?

A. 途中で既婚と知った後も交際・性的関係を継続するとリスクが上がります。疑いが強い段階での行動は慎重に判断してください。

Q7. どの段階で弁護士に依頼するのがよいですか?

A. 証拠が残っていて、相手と連絡が取れるうちが有利です。ブロック・退会・転居後は難度が上がります。

Q8. 示談で解決できますか?

A. 多くは示談で解決可能です。示談書に口外禁止・清算条項などを入れ、蒸し返しを防ぐのが重要です。

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