【妊娠中絶】慰謝料や中絶費用などの損害賠償請求が可能な場合
東京都墨田区の錦糸町駅そばの鈴木淳也総合法律事務所です。 |
女性は中絶手術によって精神的・肉体的・経済的な負担を強いられます。せめて相手男性に対して慰謝料等の損害賠償請求ができないものか。損害賠償出来る場合やその金額などについて解説します。
目次
1.妊娠中絶をしてどのような場合に慰謝料を請求できるのか
⑴ 性行為について合意がないといえる場合
無理やりの性行為(レイプ)した場合はもちろんのこと、性行為自体に形式的合意があっても、避妊していないにもかかわらず避妊していると嘘をついて性行為に及んだ場合は、実質的な合意はないといえますので、 不法行為(民法709条)にあたり、損害賠償請求が認められます。
⑵ 性行為の合意はあっても、妊娠後の男性の対応が不誠実といえる場合
このような場合は、性行為自体は不法行為とはなりませんが、
女性は妊娠によって肉体的及び精神的苦痛を受け,経済的な負担を負うので,男性は,女性が負うそれらの不利益を軽減し,解消するための行為をする義務があって、この義務に違反した場合には、不法行為にあたるとして損害賠償請求を認めた裁判例があります(東京高判平成21年5月27日)。
①女性が妊娠した旨を男性に伝えて話合いを求めたが、男性からの連絡が来なくなった
②「産むなら一人で産んで欲しい」とだけ言い放ち出産するかどうかについて誠実な話合いをしようとしない
③中絶することを強要する
以上のような状況であったのであれば、損害賠償が認められる可能性があるといえるでしょう。
出産するにしても、中絶するにしても、新たな生命に関わる重要な問題であり、女性だけが背負うべき問題ではありません。
男性は逃げたりせず、女性と今後のことについて誠実に話合い、女性が妊娠・中絶によって負う不利益を等しく負担しなければなりません。
ただし、 負担は二人が等しく分担すべきという考えから、女性の精神的苦痛を換算した金銭(慰謝料)や要した中絶費用などの医療費の合計額の半分しか認められない傾向にあります。
2.認められる損害
⑴ 慰謝料
行為の悪質性によって金額に幅があります。レイプなど性行為自体に合意がない場合には、 200万から1000万円の慰謝料が認めらる可能性
があります。
一方で、性行為に合意があった場合には、女性が負う精神的苦痛としての慰謝料は100万円から200万円程で、その半額が認められる可能性があります。
⑵ 中絶費用などの医療費
中絶手術に要した医療費が損害となります。
ただし、性行為に合意があった場合には、要した医療費の半額が認められる可能性があります。
⑶ その他
通院に要した交通費や、会社を休業したことによる休業損害等が認められる場合があります。
3.男性から出産をするなと言われたら
男性から出産を拒否されても、女性が出産するのは自由です。
「産むのはいいけど、一人で育てろ」などといった不誠実な発言をする男性がいるかもしれません。
しかし、その男性がその子どもの父親なのであれば、法律上は養育費を請求できます。男性が不誠実であると将来に関する不安を女性が一身に背負うことになりますが、法律の力がありますので安心してください。
未婚の母というケースであれば、認知請求をして法律上の父親としたうえで、養育費を請求していくことになります。詳しくは下記をご参照ください。
4.まとめ
妊娠・中絶に関して男性の不誠実な行動は法律上も許されるものではありません。相手男性に請求できることがあるかもしれませんが、ご自身で行って相手男性と関わることは精神的に大変なことだと思われます。
そこで、弁護士に相談し、弁護士を間に入れて請求していくことをお勧めします。
当事務所では、男女問題に関して積極的に取り扱っており、初回は無料相談を承っています。
電話による相談も可能で、遠方にお住まいの方からの依頼も承っております。
ご相談は事前予約制です。問い合わせフォームからお問い合わせいただき、面談の予約をお取りください。
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