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錦糸町の弁護士へ法律相談 | 鈴木淳也総合法律事務所 - 【認知・養育費】未婚の母が知っておくべきこと

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【認知・養育費】未婚の母が知っておくべきこと

カテゴリ: 男女トラブル 公開日:2020年05月06日(水)

認知

 

 

 

画像1 東京都墨田区の錦糸町駅そばの鈴木淳也総合法律事務所です。

 

未婚の状態のまま子どもを出産しようと思われている方、既に出産された方へ、父親に認知してもらう方法や認知によって得られるメリット等を解説いたします。

 

1.認知とは

認知とは、戸籍上の結婚をしていない男女間に生まれた子どもを、自分の子どもであると法的に認めることをいいます。

婚姻関係にない男女の間に生まれた子の場合、母親と子どもは、当然に法律上も親子として認められますが、父親と子どもとが、法律上、親子と認められるためには、父親による認知が必要となります。生物上の父親であっても、当然に法律上の父親であるとはまだ認められていないのです。

2.認知の効力とは

認知をすると、認知をした父親と子どもとの間に法律上の親子関係が生じます。

父親の戸籍には認知をした子どもが名前とともに記載され、子どもの戸籍の父親の欄には認知をした父の名前が記載されることになります。 

 

3.認知をしてもらうメリット

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⑴ 養育費の請求ができる

親は子を扶養する義務があります。認知により法律上の親子関係が生じるので、扶養を求めることが可能となり、つまり養育費を請求することが可能となります。

母親1人の力で養育していくのは大変なことです。少しでも良い環境で子どもを育てていくためにも、父親に養育費を支払ってもらうのが望ましいです。

 

⑵ 相続権が発生

認知により法律上の親子関係が生じるので、認知した者の法定相続人となります。将来的に、子どもの父親が亡くなった際に相続することが出来ます。

 

4.認知の種類と方法

⑴ 任意認知

父親が自分の意思で自発的に子どもの父親であることを認めることをいいます。

一番シンプルな方法です。父親自身が市町村役場に「認知届」を出して行います。

認知届による場合、子が成年に達した後にも認知は可能ですが、子の同意が必要です。

 

妊娠中でもできます。これを胎児認知といいますが、出生前に認知する場合には母親の承諾が必要です。 

 

⑵ 強制認知

父親が任意認知をしてくれない場合に、裁判所を通じて強制的に認知させる制度です。

裁判手続としては、調停と訴訟の二つがあります。

 

①認知調停申立 

相手の住所地を管轄する家庭裁判所にまずは調停を申立てます(調停前置)。当事者間で合意が出来たら、裁判所が合意に相当する審判を行い確定すると認知の効力が生じることになります。なお、生物上の親子関係を証明するために鑑定を行うことがあり、その際の鑑定費用は申立人が原則負担することになります。

相手が自分の子であると認め、客観的状況からも相手の子と認められる際には鑑定まで行いません。

 

②認知の訴え 

調停がうまくいかない場合には、訴訟を起こすことになります。相手が親子関係を否定し、DNA鑑定も拒否するという態度に出た場合、拒否するという態度そのものが親子関係を肯定する方向に働きます。判決が確定すると認知の効力が生じます。

 

③父親が死亡した後の強制認知

父親が認知をせずに死亡した場合でも、死亡から3年間以内であれば、子どもの側から認知を求めて裁判を起こすことが出来ます。裁判で親子関係が認められた場合には、父親の法定相続人となります。

 

5.認知後に母が死んだら、認知した男性が親権者となるのか?

男性に認知をしてもらうと法的な親子関係が生じると説明しました。

そこで、母である女性が心配されるのは、自分が死んだ後、男性が親権者となってしまわないかということです。

 

養育費は払って欲しいけど、子育てには関わって欲しくないし子どもが心配だという声を耳にすることがあります。

 

結論から申し上げますと、認知をした男性が自動的に親権者となることはありません。

 

未成年後見人が子の親権者と同じような立場でお子様を監護していくことになります。

 

未成年後見人に関する詳細はこちら

6.養育費の請求

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⑴ 養育費の金額の算定

養育費とは、子の監護に要する費用のことで、子どもの面倒を見ない親(非監護親と言います)が、子どもの面倒を見ている親(監護親と言います)に対して支払うべき子どもの養育に要する費用のことです。

双方の年収、子どもの人数、年齢によって金額が決まってきます。算定表によって簡易な金額を知ることは出来ます。

 

ただし、婚外子の場合、父親が別の家庭を持っていることもあり、その場合は算定表から養育費の金額を把握することは出来ず、計算式によって算出することになります。

 

養育費の計算方法はこちら

 

⑵ 養育費の支払い義務はいつから

婚外子で認知で揉めている場合は、お子様が産まれても認知がされていない状況ですので、法律上養育費を請求する権利がいまだ発生していません。生まれてもすぐに養育費をもらえていない状況です。その後、調停手続き等でようやく認知が認められるとして、養育費を子の出生時に遡及して請求できるのか、という問題がございます。

 

実務上、離婚後の養育費の支払い義務の始期は、調停や審判の申立時とされることが多いです。

 

しかし、認知が絡む事件の場合、子の出生後長期間にわたり認知請求を怠っていたという場合でない限り、出生時に遡って養育費の請求が認められることが多いです。

その理由は、前述のとおり、そもそも認知されない限り養育費の請求権が法律上発生しないということと、子の出生後速やかに認知の請求をしている場合は出生時に遡って養育費の支払いを認めても支払い義務者の負担が過大といえないからです。

 

以下のとおり、裁判でもそのような結論となっています。

「未成年者の認知審判確定前に、抗告人が相手方に未成年者の養育費の支払を求める法律上の根拠はなかったのであるから、上記請求時をもって分担の始期とすることに合理的な根拠があるとは考えられない。本件のように、幼児について認知審判が確定し、その確定の直後にその養育費分担調停の申立てがされた場合には、民法784条の認知の遡及効の規定に従い、認知された幼児の出生時に遡って分担額を定めるのが相当である。」(大阪高等裁判所平成16年5月19日決定)

7.認知の後、養育費を取り決める際に重要なこと

話合いがまとまって養育費について取り決めができた場合、ぜひ書面化しておきましょう。特に、 公正証書という書面にすべきです。

 

子どもが成人するまで20年間。長期間に渡って養育費を受け取ることになりますが、その間のどこかで相手が支払わなくなった場合、給料を差押えるなどして強制的に支払ってもらうには、裁判を起こさないといけません。

しかし、 公正証書にしてその中に強制執行を認める文言を入れておけば、裁判にすることなく、すぐに強制執行することができます。

 

2020年4月から施行された改正民事執行法により、強制執行する際に、相手の勤務先や預貯金の情報を得られやすくなりました。また、最近では、ひとり親が養育費の立替払いや回収代行を利用する際に各自治体が保証料を支援するという形が増え始めていますが、この場合でも養育費の取決めについて公正証書化しておかないと支援を受けられません。

 

8.認知と養育費の請求は当事務所にご相談ください

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以上のとおり、シングルマザーの方は、父親である相手の男性に認知、養育費を求めていくことが望ましいです。 出産前や出産後でひとりで行うのが心細いという方は、弁護士にご依頼ください。

 

相手男性に認知まではしてほしくないけど、一時金でいくらか支払ってほしいということも交渉次第で可能です。

当事務所では、男女問題に関して積極的に取り扱っており、初回は無料相談を承っています。

認知と養育費の請求をセットにした料金プランもございます。

 

電話による相談も可能で、遠方にお住まいの方からの依頼も承っております。

ご相談は事前予約制です。問い合わせフォームからお問い合わせいただき、面談の予約をお取りください。

 

当事務所の料金表

 

 

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9.認知から養育費請求までの解決事例

 

 

 女性 交際中に妊娠が発覚するも男性が無責任な態度に終始→調停にて認知と養育費の取り決め

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マッチングアプリで知り合った男性と肉体関係を伴う交際を開始。その数か月後に妊娠が発覚するも、相手男性は、「産むなら勝手に産んで育てて」と無責任な態度をとった。その後、依頼人は、別の法律事務所に依頼していたが、出産が迫っても何ら解決に見込みがないことから弁護士を解任し当事務所へ依頼された。

 

出産後に家庭裁判所に認知と養育費を請求する調停の申し立てを行いました。調停のなかで、認知と双方の収入に基づき算出した養育費を支払うことで合意し解決に至りました。

 

鈴木 淳也弁護士からのコメント

弁護士 解決例

相手方は胎児の段階での認知を拒んでおり、当事務所に依頼された段階では出産間近でしたので、胎児認知の調停申立てはせず、産後に認知調停を起こすことにしました。未婚で認知も得られないまま出産なさろうとしている方は、ただでさえ出産は大変ですので、出産前に弁護士へご依頼いただき「精神的な安心」をもって出産なさるのが望ましいと考えます。また、過去の養育費は、調停を起こした月までしか遡って払ってもらえませんので、速やかに動くためには出産前のご依頼なさるのがよろしいでしょう。当事務所では、認知と養育費の請求をセットで対応するプランをご用意しております。

 

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