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錦糸町の弁護士へ法律相談 | 鈴木淳也総合法律事務所 - 再婚・連れ子・養子縁組で養育費はどれだけ減る?弁護士が分かりやすく解説

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再婚・連れ子・養子縁組で養育費はどれだけ減る?弁護士が分かりやすく解説

カテゴリ: 養育費 公開日:2025年04月01日(火)

 

再婚して養子縁組した養育費 

 

 

 

画像1 東京都墨田区、錦糸町駅そばの鈴木淳也総合法律事務所です。

 

 

親権者である配偶者が再婚した、子が再婚相手と養子縁組した、このような場合に一度取り決めた養育費の金額を減らすことができますか、というご相談をよくいただきます。

 

そこで、親権者である配偶者が再婚(養子縁組)した場合の養育費の減免の可能性について解説します。

【NEW】元妻の再婚を疑っている方へ

「元妻が再婚しているかもしれない」「隠されている気がする」という方は、一般論を読む前に、まずは事実を確認することが先決です。
弁護士が教える「戸籍から再婚・養子縁組を確実に調べる方法」を以下の記事で詳しく解説しました。

▶ 【弁護士解説】養育費を減額・免除へ|元妻の再婚・養子縁組を「子の戸籍」から確実に調べる

 

 

1 一度決めた養育費を減額できるのか

離婚後に取り決めた「養育費」ですが、

その後の生活状況や収入が変わり、「今の金額が負担になってきた」「子どもの成長で足りなくなった」

と感じる方も少なくありません。

 

実は、養育費の金額は一度決めたら永久に固定されるものではなく、事情が変わった場合には変更することが可能です。

 

養育費は、離婚時に定めた時点の状況をもとに計算されています。

その後、収入・生活環境・子どもの事情などが大きく変わった場合には、金額を見直すことができます。

 

2 元妻が再婚した場合に養育費減額の可否

婚姻届

元妻が再婚すれば、通常は元妻が親権を持つ子も再婚相手と一緒に生活を送ることになります。子は再婚相手に生活の面倒を見てもらえることになるわけですので、養育費の金額を変更する事情の変動にあたるようにも思えます。

 

しかしながら、元妻が再婚しただけでは、養育費を減額することは出来ません。再婚相手は、法的には子の扶養義務を負わないからです。したがって、いまだに子に対する第一次的な扶養義務を負っていることに変わりありません。

 

 

3 元妻が再婚し、再婚相手と子が養子縁組した場合

では、子が再婚相手と養子縁組をした場合はどうでしょうか。

 

養子縁組を行うと、子と再婚相手との間には、法的な親子関係が発生します。したがって、再婚相手は、子に対する扶養義務を法的に負うことになります。

 

子を扶養すべき人間が増えるわけですので、養育費の金額を変更する事情の変動に該当します。

 

したがって、養育費を減免させることが可能となります。

 

 

4 子が再婚相手と養子縁組したら養育費を支払わないでいいのか

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子が再婚相手と養子縁組をし、養育費の減額または免除がされるとして、直ちに養育費の支払い義務がなくなるのでしょうか。

結論としましては、元妻が養育費の減免に同意しない限り、当初の約束どおりの支払い義務が存続します。

したがって、この場合は、家庭裁判所に養育費の減免を求める調停または審判を申し立てて、調停または審判にて養育費の減免について決める必要があります。

 

このように、子が元妻の再婚相手と養子縁組をしたことを知ったからといって、勝手に養育費の支払いを止めることはできません。

調停や公正証書で養育費を取り決めていた場合は、養育費の未払いを理由に強制執行をされてしまうリスクがございます。

 

5 どの時点から養育費の減免が認められるのか「養育費の変更の始期」

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子が元妻の再婚相手と養子縁組をしたことを認識したら、直ちに家庭裁判所へ養育費の減額を求める調停を提起するのが望ましいです。

どの時点から養育費の減免が認められるのか。

この点につきましては、①変更事由発生時(養子縁組時)とする考え、②養育費の減免を求める請求をした時する考え、③審判時、④事情を総合考慮し裁判所の裁量に委ねるという考えがございます。

 

現在の実務では、④の事情を総合考慮して裁判所の裁量で決めることが多いように思われます。

 

「養育費変更の始期については、変更事由発生時、請求時、審判時とする考え方がありえるところ、いずれの考え方にも一長一短があ

り、一律に定められるものではなく、裁判所が、当事者間に生じた諸事情、調整すべき利害、公平を総合考慮して、事案に応じて、その合理的な裁量によって定めることができると解するのが相当である。」(東京高決平成30年3月19日)

 

 

養子縁組をした事実を認識していたのに従前どおりの養育費の支払いを継続していたのであれば養子縁組時に遡って金額を減免することは難しいでしょう。一方で、離婚時に元妻が再婚し子が養子縁組したら直ちに知らせる約束をしていたのにもかかわらずそれを怠り、そのため養子縁組の事実を知らないまま調停を起こす機会を喪失していたのであれば、養子縁組時に遡って金額を減免しやすくなります。

 

6 払いすぎた養育費の返還請求

 養育費の変更の始期が決まり、それ以降払いすぎた養育費が存在する場合には、元妻は法律上の義務なく利益を得ていたことになりますので、返還請求することが可能です。

 

 

 

7 まとめ

 

・元妻が再婚し、子が再婚相手と養子縁組をしたら、養育費が減免される可能性がある

・養育費が減免されうるとしても、勝手に支払いを止めたり金額を減らすことは出来ない

・養育費の減免を求めて、調停または審判を提起する必要がある

・養育費の金額変更の始期は、全ての事情を総合考慮し裁判所の裁量によって決まる可能性が高い

・養育費の減免が認められた後、払いすぎた養育費がある場合には、返還請求することが可能である。

 

 

8 養育費の減額請求は当事務所にお任せください

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当事務所では、離婚や養育費といった男女問題について積極的に取り扱っております。

 

初回相談料は無料です。

電話、ZOOMによる相談も可能で、遠方にお住まいの方からの依頼も承っております。

ご相談は事前予約制です。問い合わせフォームからお問い合わせいただき、面談の予約をお取りください。

 

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戸籍を確認したところ、3年程前に再婚し、子も養子縁組をしていることが判明しました。弁護士は、直ちに家庭裁判所へ養育費の減免を求める審判を申し立てました。当方からは養育費の変更の始期は養子縁組時であると主張し、相手方からは審判提起時が変更始期であると主張しました。裁判官は諸事情を考慮のうえ、審判提起の1年前から養育費の支払い義務がなくなっていたと結論付けました。1年分払いすぎた養育費についても、後日全額を相手方から回収し解決に至りました。

 

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