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錦糸町の弁護士へ法律相談 | 鈴木淳也総合法律事務所 - 【内縁関係の財産分与】婚姻届を出していなくても請求できる?判例と実務のポイントを弁護士が解説

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【内縁関係の財産分与】婚姻届を出していなくても請求できる?判例と実務のポイントを弁護士が解説

カテゴリ: 財産分与 公開日:2025年09月25日(木)

 

 

 

 

 

【内縁関係の財産分与】婚姻届を出していなくても請求できる?判例と実務のポイントを弁護士が解説

 

ChatGPT Image 内縁関係と財産分与

 

 

 

 

画像1 東京都墨田区、錦糸町駅そばの鈴木淳也総合法律事務所です。

 

 

はじめに

「婚姻届を出していないけれど、長年一緒に暮らしてきた」
「別れるときに、共同で築いた財産をどうすればよいか分からない」

内縁関係(事実婚)の解消時には、財産分与をめぐるトラブルが多く見られます。
この記事では、内縁関係でも財産分与を請求できるのか、そしてどのような手続きで進めればよいのかを、 判例も交えながら弁護士がわかりやすく解説します。

 

 

1.内縁関係とは

内縁関係の定義

「内縁」とは、婚姻届を提出していないが、実質的に夫婦と同じ生活を営んでいる関係をいいます。
法律上の婚姻ではないため戸籍上は未婚のままですが、

  • 婚姻の意思(夫婦として生活する意思)
  • 実際の共同生活(同居・生計を共にする実態)

がある場合には、法的にも一定の保護を受けることができます。

内縁関係が認められるとどうなるか

内縁関係が認められると、次のような法律上の効果が生じる場合があります。

  • 扶養義務(生活費の分担)
  • 不法行為に基づく慰謝料請求
  • 財産分与請求(条件付きで認められる)

2.内縁関係でも財産分与はできる?

結論: 離別による解消なら可能です。

法律婚の離婚時に適用される「民法768条(財産分与)」の規定は、
内縁関係の離別(別れる場合)にも類推適用されるとされています。

つまり、婚姻届を出していなくても、長期間にわたり夫婦同様の共同生活を送り、 財産形成に協力していた場合には、財産分与を請求できる可能性があります。

 

3.内縁関係の財産分与が認められた判例

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判例1:内縁解消時に財産分与を認めた事例(東京地裁)

男女が10年以上共同生活を営み、生活費や家事を分担しながら共同で資産を形成していた事案で、 裁判所は「実質的に婚姻関係と同様である」として、財産分与を認めました。

(東京地裁昭和53年6月29日判決)
この判決では、共同生活の実態や貢献度が重視され、 夫婦で築いた財産の分配が認められました。

 

 

判例2:内縁相手死亡後の財産分与を否定した最高裁判例

一方で、内縁関係の一方が死亡した場合には、財産分与は認められません。

最高裁平成12年3月10日決定では、
「民法768条の財産分与規定は、離婚による解消に適用されるものであり、死亡による解消には類推適用できない」と判示しました。

そのため、死亡によって内縁関係が終了した場合には、 財産分与ではなく、「不当利得返還請求」や「共有物分割請求」など、別の法的手段を検討する必要があります。

 

4.財産分与の対象と割合

対象となる財産

財産分与の対象になるのは、内縁関係期間中に双方が協力して形成した財産です。

  • 共同名義の不動産・預貯金
  • 共有の家財
  • 一方の名義でも、実質的に共同貢献がある資産

対象外となる財産

  • 内縁前からの個人資産
  • 相続・贈与で取得した財産
  • 個人的使用目的の資産(例:仕事用の機材)

分与割合

原則として、夫婦と同様「2分の1ずつ」が基本とされますが、 実務では貢献度や収入差によって修正されることもあります。

 

5.内縁関係の財産分与で注意すべき点

① 内縁関係の成立を証明すること

財産分与を請求するには、まず内縁関係が存在していたことを証明する必要があります。

  • 住民票の同一世帯
  • 公共料金の名義
  • 生活費の分担記録
  • 写真・SNS・知人証言など

② 話し合いで解決しない場合の手続き

協議で合意できない場合は、家庭裁判所に「財産分与の調停」または「審判」を申し立てます。
内縁関係でも利用できます。

③ 死亡による解消では別手段を検討

死亡による解消では財産分与ができません。
その場合は、貸金請求・共有物分割請求など他の手続きを検討しましょう。

 

6.弁護士に相談するメリット

内縁関係は婚姻届がないため、証拠の整理と法的主張の立証がとても重要です。

弁護士に相談することで、次のようなサポートを受けられます。

  • 証拠の整理・立証方法のアドバイス
  • 財産調査の支援
  • 相手方との交渉・調停代理

解消を検討している・すでに話が進んでいるという方は、早めの対応をお勧めいたします。

 

まとめ

ポイント内容
内縁関係とは 婚姻届がなくても夫婦同様の共同生活を営む関係
財産分与の可否 離別による解消では可能(死亡による解消では不可)
判例の傾向 長期同居・協力実態がある場合は認められる傾向
注意点 内縁関係の証明が重要・相手の死亡時は別手段を検討

 

7.内縁関係の財産分与でお悩みの方へ

内縁関係の解消時に、財産分与をめぐってトラブルになるケースは少なくありません。
「請求できるのか」「どの範囲まで対象か」などは、ケースによって異なります。

鈴木淳也総合法律事務所では、
不貞・離婚・内縁関係のトラブルを多数取り扱っております。
お一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。

 

初回相談料は無料です。

電話、ZOOMによる相談も可能で、遠方にお住まいの方からの依頼も承っております。

ご相談は事前予約制です。問い合わせフォームからお問い合わせいただき、面談の予約をお取りください。

 

離婚の全体像・費用をまとめて確認したい方へ

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