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錦糸町の弁護士へ法律相談 | 鈴木淳也総合法律事務所 - 【無免許運転】逮捕されるのか?罰則について

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【無免許運転】逮捕されるのか?罰則について

カテゴリ: 犯罪・刑事事件  公開日:2020年05月09日(土)

 

免許証

 

 

 

画像1 東京都墨田区、錦糸町駅そばの鈴木淳也総合法律事務所です。

 

 

 刑事事件の中の無免許運転について解説していきます。

1.無免許運転とはどのような犯罪か

⑴ どのような場合に犯罪が成立するか

道路交通法第64条1項で、公安委員会の発行する運転免許を受けないで、自動車または原動機付自転車を運転してはならないとされています(無免許運転の禁止)。

 

運転免許の交付を全く受けたことのない場合のみならず、運転免許の取り消しを受けた後、運転免許の効力停止中に運転をした場合であっても、無免許運転となります。

 

このような免許取消や免停中の方は、これまで運転してきただけに、ついつい運転してしまうことが多いです。

 

似て非なるものが、免許証不携帯です。

 

道路交通法では、自動車等を運転する場合には、免許証の携帯を義務付けています(法95条1項)。有効な免許があるけど、免許証という物自体を持たずに運転したという場合です。

 

 

⑵ 無免許運転はどのくらいの刑の犯罪か

無免許運転の法定刑は、3年以下の懲役、または50万円以下の罰金です(道路交通法117条の2の2第1号)。

 

無免許運転で人身事故を起こした場合には、無免許運転過失致傷(自動車運転死傷処罰法6条4項)となり、10年以下の懲役となります。

 

罰金刑がありますので、単純な無免許運転で初犯であれば、公判請求されず罰金で終わるケースが多くあります。ただし、無免許運転中に人身事故を起こすと公判請求を避けられなくなります。

 

無免許運転を行うと、刑事処分の他に、2年以上の免許取消しという行政処分を受けることになります。

 

その間に無免許運転を繰り返してしまう方もおり、2回目からは公判請求がされることとなり、執行猶予中にさらに無免許運転を行ってしまうと実刑となってしまう可能性がたかくなります。

 

したがって、一度無免許運転を行ってしまった段階で、無免許運転を行わない環境を作ることが大切です。

2.無免許運転による逮捕、勾留について

無免許運転は、一時停止違反等の交通違反を契機として発覚するケースが多いのですが、その際または検問や職務質問の際に逃走しようとしたり、住所不定などの事情があれば、逮捕される可能性は高くなります。

 

一方、そのような事情がなく、素直に無免許であることを認めても、逮捕されるケースは少ないです。

 

また、無免許運転か否かは客観的に明らかで罪証隠滅の可能性もほとんどないので逮捕されても勾留までされるケースは多くありません。

 

逮捕、勾留されない場合は、在宅事件として進んでいくことになります。

3.まとめ

以上のとおり、無免許運転で1度摘発されただけであれば罰金刑で終わる可能性が高いですが、交通違反の前科があるような場合ですとそれなりの刑になることが想定されますので、弁護士に弁護を依頼されることをお勧めします。

 

当事務所では、刑事事件を積極的に取り扱っています。初回相談料は無料です。

 

電話による相談も可能で、遠方にお住まいの方からの依頼も承っております。

相談は事前予約制です。問い合わせフォームからお問い合わせいただき、予約をお取りください。

 

犯罪・刑事事件

 

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