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錦糸町の弁護士へ法律相談 | 鈴木淳也総合法律事務所 - 取扱分野

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残業代請求・不当解雇

                                                                                  

取扱分野

 

 残業代請求

 

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業種別の残業代請求のポイント

製造業         医師          IT関係        運送業・配送業     看護師         飲食店        

 

残業代の計算式

残業代=基礎時給×割増賃金率×残業時間

 

 

割増賃金率

 残業をした場合、以下のとおり通常の時給から割増した金額を請求することが出来ます。

法定内残業  

割増しない通常の時給

時間外労働(22時まで)

1.25倍

法定休日労働(22時まで)

1.35倍

深夜労働(22時から翌朝5時まで)

1.25倍

時間外+深夜労働

1.5倍

法定休日+深夜労働

1.6倍

60時間超過部分(中小企業は令和5年4月から)

1.5倍

 

※法定労働時間は、週40時間、1日あたり8時間。この範囲内であれば、残業であっても割増とはなりません。

 

基礎時給

 時給=基礎賃金÷月間平均所定労働時間

 

基礎賃金

基本給と一部の諸手当を加えた金額のことです。従業員の個人的事情により支給されるような手当は基礎賃金から除外されます。

月間平均所定労働時間

(365-年間所定休日)×1日の所定労働時間÷12か月

 1日の所定労働時間

契約書等の書面に記載されています。(例:始業8時、終業17時、休憩1時間であれば、所定労働時間は8時間)

 

残業時間

残業時間というのは、1日の所定労働時間を超えた部分の労働時間のことです。

 

 

残業代を回収するまでの流れ

当事務所の無料相談

          ↓    当事務所に依頼

弁護士が残業代を計算

          ↓  内容証明を発送

弁護士が会社に対して請求

          ↓ 協議がうまくいなかい

労働審判の申立て

          ↓  労働審判で合意できず

訴訟提起

          ↓  判決・和解

未払い残業代の回収

 

 

 

 不当解雇

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 解雇の種類

 解雇には複数の種類があります。

解雇とは

会社が一方的に労働者との労働契約を解約することです。労働者の承諾を必要としません。労働者の生活に多大なる影響を及ぼすため、解雇が有効となるには厳しい要件を満たす必要があります。

懲戒解雇

労働者の違反行為に対する制裁として行う解雇です。懲戒処分の中で一番重い処分となります。経歴詐称、業務命令違反、業務妨害、私生活での犯罪などの場合に行われます。

整理解雇

経営悪化による余剰人員の削減など、会社の経営上の必要性から行う解雇です。単に経営が悪化したというだけでは解雇は認められず、解雇回避のための努力の有無、人選の妥当性といった要件を満たすことが求められます。

普通解雇

懲戒解雇、整理解雇以外で、様々な理由によって行われる解雇です。就業規則に定めがない理由であっても、合理的で社会津念上相当であれば有効となります。

 

退職勧奨・雇止め

解雇と似たものとして、退職勧奨、雇止めというものがあります。

退職勧奨 会社が労働者を退職させるために退職を勧めることです。会社としては、解雇ではなく自らの意思で辞めてもらうために行います。会社が一方的に労働契約を終了させる解雇とは異なります。会社側による退職の勧め方によっては、解雇と勘違いされることがあります。
雇止め

労働期間に定めがある労働者に対して、労働期間の満了をもって契約を更新しないことです。労働契約の終了の理由が、解約ではなく満了であるところが解雇との違いです。一定の要件を満たすと、雇止めが違法となります。

 

 解雇が無効である場合の解決方法

  1. 復職するかどうかは労働者が自由に決められる
  2. 復職する場合:無効な解雇により働けなかった期間の給与(バックペイ)を支払ってもらう
  3. 復職せず退職に同意する場合:バックペイ+α(数か月分)を支払ってもらう
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