医師の方の残業代請求
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東京都墨田区、錦糸町駅近くにて労働トラブルを取り扱う鈴木淳也総合法律事務所です。 |
医師の方はいくら働いても残業代を請求出来ないと誤解されていることがあるのですが、
勤務医師であれば残業代を請求することが可能です。
以下で解説します。
医師の残業代に関する傾向
☑ 患者のために残業するのが当然という風潮がある
☑ 医師には労働基準法の適用がないと考えていた
☑ 医師は裁量労働制なので残業代は発生しないと言われている
☑ 毎月固定の手当てが支給されているので残業代はないと言われている
☑ 年俸制を採用しているので、残業代は発生しないと言われている
☑ 当直や宿直が勤務時間として扱われていない
これらに当てはまる場合は、残業代を請求できる可能性があります。
医師も労働者となる
開業医のような個人事業主は別として、勤務医、研修医は労働者に亜当たりますので、労働基準法の適用があります。
したがって、一般的な会社員と同様に、残業代を請求することが可能です。
年俸制でも残業代は発生する
年俸制を理由に残業代の支払を拒む病院があります。
年俸制というのは、1年間の給与の総額を決め、それを分割して毎月支給するという制度です。
残業という概念と全く関係ありませんので、残業代が発生しない根拠にはなりません。
したがって、年俸制がとられていても、残業をすれば残業代を請求することが可能です。
固定残業代が支給されても残業代を請求しうる
毎月決まった手当を支給していることを根拠に、残業代の支払を拒まれることがあります。
〇時間分の残業代として〇円を〇〇手当として支給する旨が明らかになっている場合は、〇〇手当は固定残業手当として扱われます。
しかし、その〇時間を超す残業がされている場合には、手当だけでは賄えませんので不足分を別途残業代として請求することが可能です。
また、そもそも手当の趣旨が明確ではない場合は、固定残業代として扱うことは出来ませんので、全残業時間分について残業代の請求が可能となります。
固定の手当てが支給されているからといって残業代が一切発生しないというわけではありません。残業代を請求できる可能性があることを覚えておきましょう。
勤務医師に専門業務型裁量労働制は適用されない
裁量労働制を採用しているので残業代は発生しないとしている病院があります。
裁量労働制というのはあらかじめ一日の労働時間を定めておき、それより長く働いても、短く働いても、定められた一定時間を労働したとみなされる制度です。したがって、この制度が採られている場合は、残業代は発生しなくなります。
大学病院の教授、准教授は適用されることはあります。
しかし、勤務医師に専門業務型裁量労働制(労働基準法38条の3)は適用されません。
したがって、病院は、勤務医師に対して、裁量労働制を根拠に残業代の請求を拒むことは出来ないのです。
まとめ
・勤務医は労働者である
・年俸制であっても残業代は発生する
・固定で残業手当がついていても、手当の趣旨が明確でなければ残業代の支給として扱えない
・残業手当が想定する残業時間を超して残業した場合はその分の残業代を請求可能
・勤務医師に専門型裁量労働制の適用はできない
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