製造業にお勤めの方の残業代請求
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東京都墨田区、錦糸町駅近くで労働問題を扱う鈴木淳也総合法律事務所です。 |
製造業にお勤めの方が残業代請求するにあたり注意すべき点を解説します。
製造業における残業の傾向
☑ 慢性的に人手が足りていない
☑ 役職が付いていることを理由に残業代が支給されなくなった
☑ 毎月固定の手当てが支給されているので残業代はないと言われている
☑ 変形労働時間制を採用しているので、残業代が発生しないと言われている
これらに当てはまる場合は、残業代を請求できる可能性があります。
工場長や監督責任者も残業代を請求しうる
工場長、監督責任者という肩書が付くと、管理職であるということで残業代を支給しなくていいと考える経営者がいます。
「管理監督者」に当たれば、深夜手当を除き、残業代を支払う必要がないからです。
労働基準法が定めるルール
⑴労働時間:1日8時間、週40時間以内
割増賃金:法定労働時間を超えて、または法定休日に労働させた場合割
増賃金が発生する
⑵休憩:1日のうちで6時間を超える労働→45分以上
1日のうちで8時間を超える労働→60分以上
⑶休日:1週間のうち少なくとも1日の法定休日
管理監督者には①労働時間②休憩③休日に関する上記ルールが適用されません。
つまり、管理監督者が残業や休日出勤をしても時間外手当はつかないということです。
ただし、管理職=管理監督者ではありません
管理監督者といえるためには、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者であり、職務内容、責任と権限、勤務態様によって判断されます。
工場長や監督責任者といった肩書のある責任者が従業員のシフトを作成していても、出退勤時間や勤務時間を自身の裁量で決めることが出来、その地位に見合った給与が支払われていない限り、管理監督者ではありません。
したがって、工場長や監督責任者という肩書があっても残業代の請求が可能となります。
毎月決まった残業手当が支給されていても残業代を請求しうる
毎月決まった手当を支給する代わりに残業代の支払を行わない会社があります。
〇時間分の残業代として〇円を〇〇手当として支給する旨が明らかになっている場合は、〇〇手当は固定残業手当として扱われます。
しかし、その〇時間を超す残業がされている場合には、手当だけでは賄えませんので不足分を別途残業代として請求することが可能です。
また、そもそも手当の趣旨が明確ではない場合は、固定残業代として扱うことは出来ませんので、全残業時間分について残業代の請求が可能となります。
固定の手当てが支給されているからといって残業代が一切発生しないというわけではありません。残業代を請求できる可能性があることを覚えておきましょう。
変形労働時間制であっても残業代を請求しうる
会社によっては、変形労働時間制を採用しているところがあります。それを理由に、残業代を一切支払わなくていいと考えている会社がありますが、誤りです。
変形労働時間制は、平均して法定労働時間の範囲内であれば、特定の週や特定の日が法定労働時間を超えていても残業代が発生しなくなる制度です。
繁忙期と閑散期が明確に存在する職種の場合に、繁忙期の所定労働時間を長く、閑散期の所定労働時間を短く、平均して法定労働時間を超さないように設定すれば、残業代が発生することなく労働力を活用できるようになるのがメリットです。
とはいえ、この制度を採用しても、所定労働時間、法定労働時間を共に超過する場合には、残業代が発生します。
ですから、変形労働時間制を採用されていても、残業代請求出来る可能性があります。
まとめ
・管理職になったからといって、必ず管理監督者となるわけではない
・固定で残業手当がついていても、手当の趣旨が明確でなければ残業代の支給として扱えない
・残業手当が想定する残業時間を超して残業した場合はその分の残業代を請求可能
・変形労働時間制を採用していても、残業代が発生することはある
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