【詐欺的な占いサイト被害】弁護士による全額返金請求
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東京都墨田区、錦糸町駅近くにある鈴木淳也総合法律事務所です。 |
インターネット上には占いサイトが多数存在します。有益な占いサイトも多数存在しますが、ごく一部悪質、詐欺的な占いサイトが存在します。そのサイトを通じて数百万円ものお金を注ぎ込み、自己破産せざるを得ない状況に追い込まれた方も現実にいらっしゃいます。
もはや占いではありません。
詐欺的な占いサイトに金銭を出してしまった方は、返金請求出来る可能性があります。
以下お読みいただき、返金請求のご希望がございましたら当事務所にご相談くだい。
占いサイトの高額被害
インターネットを利用した占いで高額な金銭を支払わされる被害が発生しています。
インターネット上占いサイトの全てに問題があるというわけではありません。
一部に違法なサイトがあるということです。
特徴
①メールのやりとりで占いを行い、メールのやり取りを行うたびにお金がかかる
②言霊と称して、呪文のような言葉を何度も送信するように求める
③鑑定師による個別鑑定を謳っていながら、多数人に同じ内容の文面を送信している
④「必ず当たる」といった、断定的な表現を使う
裁判所の判断
占いサイトに400万円程を支出した利用者が占いサイトを運営する会社を相手に起こした裁判があります。
事案
ざっくりとした事案は以下のとおりです。
①無料鑑定を謳った広告をクリックしてホームページに誘導される
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②ホームページには、「驚愕の的中率」、「お客様一人一人を個別鑑定」、「7万人の喜びの声」などと記載されていた
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③職場の人間関係や家族のことで悩んでいたので、占いサイトに登録
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④鑑定師を名乗る者からメールが届く。「〇〇」という言霊をこちらに送るように指示される
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⑤メール返信に使うポイントを購入して、指示されたとおり「〇〇」と返信
以降も、鑑定師から指示された通り返信を繰り返した
⑥合計約400万円相当のポイントを購入して費消した
裁判所の判断(東京地方裁判所平成30年4月24日判決)
被告会社の本件各サイトにおいては,占いや祈祷等を行う者としての鑑定師という者は存在しないか,少なくとも,原告について個別に占いにより運勢をみた上で,メールを送信したり,原告からの申し込みに応じて占いや祈祷等を行ったことはないと認めることができるのであるから,被告会社の鑑定師の行為は,占いや祈祷に基づくものではなく,単に,原告をして本件各サイトにおいて有料のポイントを費消させるために行っているものにすぎないといえる。
被告会社は,本件各サイトにおいて占い等を行うことを標榜しておきながら,実際はこれを行うことをせずに,本件各サイトのシステムを利用して被告会社の有料のポイントを原告に費消させて被告会社が利益を得る行為をしているものである。
したがって,被告会社の行為は,詐欺に該当するものであり,原告に対する不法行為に該当するものである。
ポイント
鑑定師の行為が、占いや祈祷に基づくものではない
→詐欺→不法行為(民法709条)による損害賠償請求が可能
鑑定代金として支払った金額の返金請求
弁護士がサイト運営者を調査のうえ特定し、交渉により支払った金銭全額の返金を求めていきます。
利用者様個人で交渉をしても返金に応じてくれることはありません。
代金の支払にクレジットカードを利用している場合、弁護士がカード会社、または決済代行会社と交渉し、既にカード会社に利用額を支払っている場合には全額の返金を、未払いの場合には支払わないで済むように取消を求めていくことになります。
また、未払いの場合には、取り急ぎ請求をいったん止めてもらい、それによる信用情報登録されないように対応します。
違法な占いサイトの被害に遭われた方は当事務所へ
占いにお金を払うというのは、ご自身の生活がどちらかというとうまくいっていないというケースであることが多いと思います。
そういう利用者の気持ちを踏みにじる行為は悪質で許しがたいものです。
占いサイトに多額の金銭を支払ってしまい被害に遭われた方は、当事務所にご相談ください。
初回の相談料は無料です。
当事務所では、電話面談も実施しておりますので、遠方の方からもご相談、ご依頼いただいております。
面談は事前予約制です。問い合わせフォームからお問い合わせいただき予約をお取りください。