【高配当を謳った投資詐欺被害】弁護士による返金請求
元本保証、高配当・高利率の投資話に乗ってしまい後悔されている方は、当事務所にご相談ください。
出資法違反、詐欺罪が成立する可能性があります。
早い段階で出資金の返還を求めていくのが肝心です。
元本保証を謳ってお金を集める問題点
元本保証を謳ってお金を集める行為は、法律で禁止されています。
出資法違反
第1条 何人も、不特定且つ多数の者に対し、後日出資の払いもどしとして出資金の全額若しくはこれをこえる金額に相当する金銭を支払うべき旨を明示し、又は暗黙のうちに示して、出資金の受入をしてはならない。
「出資金の全額…を支払う」これは、元本保証ということです。
したがって、元本を保証するからと言って、不特定多数人からお金を集める行為は出資法違反の犯罪となります。
違反すると、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金となります。
高利回りの問題点
現在、銀行の定期預金の利率は、よくても年利で0.2パーセントほどです。
1%を下回っています。
銀行は倒産して元金が割れるリスクが極めて低い分、リターンも少ないわけです。
そういう世の中にあって、元本は保証して、毎月3~5パーセントの配当金を支払うという話があれば、非常に魅力的で
飛びついてしまうというのも無理はありません。
しかし、毎月3~5パーセントというと、年利でいうと36パーセント~60パーセントです。
配当金を毎月確実に支払うといった約束は、少なくとも不可能な話です。
投資詐欺の手口
前述のとおり、高利回りの配当を約束するというのは不可能な話なのですが、短期間であれば配当金を出せる方法があります。
それは、ポンジスキームと言われています。
具体的には、以下のようなイメージです
①確実に高い配当得られる投資として資金を集める
↓
②実際は投資を行わない
↓
③出資者から集めた資金を取り崩し数か月間、高配当を捻出する
↓
④出資金の返還を求められると、高配当を維持できなくなる
↓
⑤詐欺であったことが発覚する
実際に投資なんかしなくても、集めたお金から配当だといってお金を支払えば、出資者も安心して信用してしまいます。
もっとも、配当の支払が遅れた時点で、既に金回りが悪くなっている証です。
このような行為は、刑法上の詐欺罪に該当します。
このように元本保証と高配当が得られると誤信させるような言い方で出資させる行為は民事上の不法行為となります。
弁護士による出資金等の返還請求
弁護士にご依頼いただきましたら、出資契約の成立を前提にして、出資した元金と現在に至るまでに発生し未払いとなっている配当金を合わせて請求していきます。
弁護士の返金交渉がうまくいかない場合は民事裁判を起こす一方で、刑事告発、刑事告訴といった刑事訴追を求める行為も行っていきます。
まとめ
・元本保証を謳って不特定多数人からお金を集めるのは犯罪
・高利回りの配当は、実現可能性がなく詐欺といえる
・出資金を取り崩すことで、最初の数か月間は高配当がされることある
・弁護士は、出資金と未払い配当金の全額を請求する
投資話に出資してお悩みの方は当事務所へご相談を
当事務所では、多数の投資詐欺案件を取り扱いテレビ取材も多数受けています。
残念ながら一部しか回収できなかった案件もありますが、その場合でも刑事告訴をして訴追されたケースも多々あります。
一方で、満額、または満額に近い金額を回収できた案件も多数あります。
可能な限り回収のお手伝いをさせていただきます。
当事務所では、電話面談も実施しておりますので、遠方の方からもご相談、ご依頼いただいております。
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