トピックス

無登録の投資顧問・投資助言にだまされた!詐欺的な情報料の返金請求を弁護士が解説【全国対応】

カテゴリー: 詐欺・消費者トラブル 公開日:2020年05月10日(日)

無登録の投資顧問・投資助言にだまされた!詐欺的な情報料の返金請求を弁護士が解説【全国対応】

投資顧問

SNS広告やインターネットで「必ず儲かる株情報」「AIが予測する急騰銘柄」とうたい、高額な情報料を請求する無登録の投資顧問・投資助言業者による詐欺的被害が増えています。
本記事では、金融商品取引法の仕組みや返金の可能性、被害者が取るべき対応を、弁護士がわかりやすく解説します。

鈴木淳也総合法律事務所 東京都墨田区、錦糸町駅近くにある鈴木淳也総合法律事務所です。
ご相談者の立場に寄り添い、投資詐欺・消費者被害などに迅速に対応しています。

この記事の目次

1.無登録の投資助言・投資顧問とは?

pixta 89542901 S

投資顧問業や投資助言業は、投資に関する判断を助けたり、顧客の資産を運用したりする業務です。
金融商品取引法第29条により、これらの業務を行うには内閣総理大臣の登録が必要です。登録のないまま行う業者は、いわゆる「無登録業者」であり、違法行為に該当します。

無登録業者は「少額で特別情報を提供」「AI分析で利益確実」などとうたって勧誘しますが、実際は投資成果を裏付ける根拠がなく、情報料だけを取る詐欺的商法がほとんどです。

2.無登録投資顧問の典型的な勧誘手口

  • ① 広告: 「有料会員限定で急騰銘柄を提供」などの宣伝をSNSやLINEで配信。
  • ② 勧誘: 登録フォーム入力後、担当者を名乗る人物が電話で有料情報を販売。
  • ③ 追加請求: 提示された情報が外れて損失が出ると、「さらに精度の高い情報プラン」を勧め、追加料金を請求。
  • ④ 決済方法: クレジットカードや現金振込で支払い。口座名義が別会社や頻繁に変わる場合は要注意。
  • ⑤ 他業者からの再勧誘: 被害後、「損失を取り戻せる」と言って新たな業者が接触してくる二次被害も多発。

3.金融商品取引法による規制と罰則

金融商品取引法では、登録を受けないまま投資助言・運用を行うと「5年以下の懲役または500万円以下の罰金」が科されます。
また、登録業者は「登録番号(通称:金商番号)」を開示する義務があります。

金商番号を確認するには、金融庁の公式サイト「金融商品取引業者登録一覧」から検索できます。
≫ 金融庁 登録業者検索ページ

4.無登録業者に支払った情報料の返金は可能?

無登録業者との契約は法律上無効であるため、支払った情報料は不法行為に基づく損害賠償請求として返還を求めることができます。

以下のようなケースでは返金の可能性が高いです。

  • 契約書がなく、電話やメールのみで同意させられた
  • 「特別な内部情報」「必ず利益が出る」など虚偽の説明を受けた
  • 支払い後に連絡が取れなくなった、会社住所に郵便が届かない

5.被害に遭ったときの対応ステップ

  1. 支払いや契約に関する証拠(メール、振込明細、通話記録など)を保全する
  2. 業者名を金融庁・警察・消費者庁で検索して登録状況を確認する
  3. 弁護士に相談し、内容証明郵便で返金請求を行う
  4. 返金に応じない場合は民事訴訟・刑事告訴の手続きを検討する

6.当事務所に依頼するメリット、解決実績

pixta 29310183 S

  • 無登録業者との交渉経験が豊富で、返金事例が多数
  • 司法書士と違って、弁護士は取り扱える請求金額に制限がない
  • 全国対応で電話・オンライン相談も可能

実際に当事務所では、返金交渉からわずか2週間で一括返金を受けたケースや、700万円超の情報料を全額回収した実績もあります。

7.被害に気づいたら早急にご相談を

pixta 79001967 S

  • 無登録業者による投資助言・投資顧問行為は違法です。
  • 支払った情報料は返金請求の対象となります。
  • 被害に気づいた時点で弁護士に相談すれば、回収の可能性が高まります。

鈴木淳也総合法律事務所では、初回30分無料相談を実施しています。

当事務所の弁護士は、詐欺被害者救済に密着したテレビ番組に出演実績が多数回あります。
全国から電話・オンラインでのご相談を受け付けていますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

着手金無料プランもございます。

≫ ご相談・お問い合わせはこちら

墨田区の錦糸町駅から徒歩2分 | 鈴木淳也総合法律事務所

Copyright © 鈴木淳也総合法律事務所 All Rights Reserved.