【違法・詐欺的な投資顧問】支払った情報料の返還請求
東京都墨田区の錦糸町で弁護士をしている鈴木淳也です。
SNSやインターネットで必ず上がる株式銘柄を教えるなどとうたい、高額な情報料を取られる詐欺的な被害が後を絶ちません。
そこで、投資助言、投資運用業務について解説します。
投資情報に対する情報料を支払うまでの流れ
①広告
SNSやインターネット広告で、「株取引で安定して利益を上げられる」、「希少価値の高い情報が手に入る」などとうたう
②勧誘
連絡先を送ると、相手から連絡があり、投資情報の購入を勧誘をしてくる
③さらなる勧誘
株価が下がったらグレードの高い情報を進め、さらなる情報料を求める。
④情報料の支払い方法
クレジットカード決済または現金振込で情報料を支払う
金融商品取引法による規制
金融商品取引法という法律があり、投資助言・投資運用業務を行うには、金融商品取引法により、「金融商品取引業」にあたるため、内閣総理大臣の登録を受ける必要があります(同法29条)。
無登録で行った場合には、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはこの両方となります。
これらの登録を行っていない金融商品取引業者は、違法業者です。
無登録であるにもかかわらず、金融商品取引行為を行ったのであれば不法行為として損害賠償請求を求めることが出来ます。
それでは、投資助言、投資運用業務というのはどういうものか。
投資助言業務とは
1.投資顧問契約
①有価証券の価値または金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に関して、口頭、文書などの方法によって助言する
②その対価として報酬を支払う
以上の①,②を満たす約束をすれば投資顧問契約が成立します。
無報酬(情報料等をとらない)であれば、いくら投資助言を受けても②を満たさないので投資顧問契約の締結ではありません。
なお、契約書を作らない口頭合意でも契約です。当事務所の経験上では、書面化する業者もあれば、電話だけで口頭合意する業者もあります。
新聞、雑誌、書籍など不特定多数の人に販売することを目的として発行され、不特定多数の者が随時購入可能なものは投資顧問契約にあたりません。
2.投資助言業務とは
投資助言業務とは、投資顧問契約に基づき、助言を行う業務のことです。
したがって、冒頭に書いた情報料という対価を受け取って、特定の銘柄が将来価格が上がる、下がるとして買い、売り、中立を助言する行為は投資助言業務となります。
なお、証券会社が有価証券の売買の代行業務に付随するサービスとして投資助言を行っても、投資助言に対する報酬を受け取っていないため投資顧問契約は締結されているとは判断されず、投資助言業務には当たりません。
投資運用業務とは
投資運用業務とは、投資判断の全部または一部を一任されるとともに、その投資判断に基づき投資を行うのに必要な権限まで与えれ、財産の運用を行うことです。
投資助言と異なり、最終的な投資判断まで任せることになります。
登録の有無の確認方法
金融商品取引業者として内閣総理大臣の登録を得ているかどうかは、金融庁のホームページから確認することが出来ます。≫こちら
登録のない業者は、違法業者となります。
まとめ
当事務所にご依頼いただければ、無登録業者に支払った情報料の回収をお手伝いいたします。
実際に扱った案件の中には、当事務所が依頼を受けて情報料の全額を回収した後に、相手方会社の関係者が逮捕されたという事件もありました。≫こちら
早急にご依頼いただくことをお勧めします。