【違法・詐欺的な投資顧問】支払った情報料の返還請求
東京都墨田区の錦糸町で弁護士をしている鈴木淳也です。
SNSやインターネットで必ず上がる株式銘柄を教えるなどとうたい、高額な情報料を取られる詐欺的な被害が後を絶ちません。
そこで、投資助言、投資運用業務について解説します。
目次
①広告
SNSやインターネット広告で、「株取引で安定して利益を上げられる」、「希少価値の高い情報が手に入る」などとうたう
②勧誘
連絡先を送ると、相手から連絡があり、投資情報の購入を勧誘をしてくる
③さらなる勧誘
株価が下がったらグレードの高い情報を進め、さらなる情報料を求める。
④情報料の支払い方法
クレジットカード決済または現金振込で情報料を支払う
振込先口座の名義は、全く別の会社名であることが多々ある
金融商品取引法という法律があり、投資助言・投資運用業務を行うには、金融商品取引法により、「金融商品取引業」にあたるため、内閣総理大臣の登録を受ける必要があります(同法29条)。
無登録で行った場合には、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはこの両方となります。
これらの登録を行っていない金融商品取引業者は、違法業者です。
こういった無登録違法業者は、登録を受けている適法業者と異なり、手持ちの金銭を増やしたいという利殖願望につけ込み、確実に多額の利益が得られると話を持ち掛けてくる手法をとります。
これを利殖勧誘詐欺といいます。
無登録であるにもかかわらず金融商品取引行為を行っている業者に対しては、不法行為として損害賠償請求を求めることが出来ます。
それでは、投資助言、投資運用業務というのはどういうものか。
1.投資顧問契約
①有価証券の価値または金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に関して、口頭、文書などの方法によって助言する
②その対価として報酬を支払う
以上の①,②を満たす約束をすれば投資顧問契約が成立します。
無報酬(情報料等をとらない)であれば、いくら投資助言を受けても②を満たさないので投資顧問契約の締結ではありません。
なお、契約書を作らない口頭合意でも契約です。当事務所の経験上では、書面化する業者もあれば、電話だけで口頭合意する業者もあります。
新聞、雑誌、書籍など不特定多数の人に販売することを目的として発行され、不特定多数の者が随時購入可能なものは投資顧問契約にあたりません。
2.投資助言業務とは
投資助言業務とは、投資顧問契約に基づき、助言を行う業務のことです。
したがって、冒頭に書いた情報料という対価を受け取って、特定の銘柄が将来価格が上がる、下がるとして買い、売り、中立を助言する行為は投資助言業務となります。
なお、証券会社が有価証券の売買の代行業務に付随するサービスとして投資助言を行っても、投資助言に対する報酬を受け取っていないため投資顧問契約は締結されているとは判断されず、投資助言業務には当たりません。
投資運用業務とは、投資判断の全部または一部を一任されるとともに、その投資判断に基づき投資を行うのに必要な権限まで与えれ、財産の運用を行うことです。
投資助言と異なり、最終的な投資判断まで任せることになります。
金融商品取引業者として内閣総理大臣の登録を得ているかどうかは、金融庁のホームページから確認することが出来ます。≫こちら
登録のない業者は、違法業者となります。
当事務所にご依頼いただければ、無登録業者に支払った情報料の回収をお手伝いいたします。
実際に扱った案件の中には、当事務所が依頼を受けて情報料の全額を回収した後に、相手方会社の関係者が逮捕されたという事件もありました。≫こちら
早急にご依頼いただくことをお勧めします。
投資顧問契約で支払った情報料、約700万円を全額回収
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投資に興味を持っていたところ、ホームページを通じて知った会社と、同社が金融商品取引法が定める許可を得ていないにもかかわらず、具体的な株の銘柄や購入・売却時期の助言をするという約束で数百円を支払った。助言どおりに株式の売買をしても利益が思うように得られなかったら、今度はグレードの高い契約を勧められさらに数百万円を支出した。最終的には、別の会社に引き継いだのでその会社とやり取りをしてほしいと言われ、新たに引き継いだという会社からは別の契約を勧誘される始末。おかしいと思い、弁護士に相談するに至る。
契約書記載の会社名は商業登記がなく、その他の情報から真の会社情報を入手した。そうしたところ、同じような被害者が多数出ている会社であることが判明した。弁護士が同社に対して内容証明を送付し、その後相手方担当者と交渉した結果、投資助言の対価として支払った全額の返還約束をとりつけ、実際に全額を回収することが出来た。 |
鈴木 淳也弁護士からのコメント
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最初相手方は、一部しか返せない、長期の分割でないと返せないといった姿勢でしたが、粘り強く交渉を続けた結果、全額を回収することができました。金融商品取引法が定める登録なく対価を得て投資助言を行っている会社は多いです。結果がでないと新たなグレードの高い契約を勧めてくるのも典型的な手法です。被害者が多数の場合は、早く回収しないと倒産する可能性もありますので、早期の対応が重要です。 なお、本件解決してからしばらく経った後、相手方の首謀者数名は無登録で投資助言行為をしたとして金融商品取引法違反で逮捕されました。 |
必ず株価が上がる銘柄ということで、数回にわたり投資情報を購入したが取引で含み損が発生…
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優良銘柄を教えるということで多額の金銭を支払ってしまった方からの依頼。 経緯は、インターネットに掲載されていた、「無料で株式優良銘柄を教える」と書かれた広告を軽い気持ちでクリックして個人情報を登録したところ、担当者から電話がかかってきて必ず株価が上がる銘柄を特別に10万円で提供するといった話を持ち掛けられクレジット決済で支払ったのが最初の取引。以降、利益が上がらないと複数回にわたり、別の投資情報の話を持ち掛けられクレジット決済と振込の両方で合計350万円程を支払ってしまった。
弁護士が相手業者と交渉をしたところ、当初は支払った情報料の1割しか返金できないという主張であった。しかし、全く価値のない情報提供を受けたうえ、指示どおりに取引をして含み損が生じている状況であったので、到底応じることはできず、交渉の結果、支払った情報料全額の返金に合意し回収に成功した。 |
鈴木 淳也弁護士からのコメント
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本件では、業者が資金に余裕がないということで、4回分割での返済となりました。完済するまで、弁護士が間に入り、入金が遅れた場合に督促をするなどしたため、全額を回収するに至っています。 |