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錦糸町の弁護士へ法律相談 | 鈴木淳也総合法律事務所 - 【離婚】親権者とは(判断基準、変更などについて)

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【離婚】親権者とは(判断基準、変更などについて)

カテゴリ: 離婚 公開日:2020年05月04日(月)

親権者

 

 東京都墨田区の錦糸町で弁護士をしている鈴木淳也です。

離婚の際に問題となる親権者について説明します。

1.親権者とは 

 

 親権者とは、未成年の子を監護・教育し、その財産を管理し、その子を代表して法律行為をする権利を有し、義務を負う者のことです(民法820条)。

 

 

婚姻中は、夫婦が共にが親権者となる共同親権ですが、現在の日本では、離婚する際には、親権者をどちらか一方に定めなければならなくなっています。

この点については、様々な批判があり、離婚後も共同親権を求める意見があります。

 

離婚届を提出する際は、未成年の子どもがいる場合、子ども一人一人について夫婦のどちらが親権者になるかを離婚届に記載しなければ受理されません。

 

2.親権者の定め方

 

基本的には夫婦での話合いに基づき決めることになります。

 

しかしながら、夫婦間で意見の対立があり、争いとなる場合には、親権者指定の調停や審判で決めるか、離婚と併せて裁判所が判決で親権者を決めることになります。

 

3.親権者を決める判断基準

裁判所を通じて親権者を決定していく際には、夫婦のどちらを親権者とするのが子どもの福祉に資するのかを以下の事情に基づき判断していくことになります。

 

①監護の実績・継続性(これまで実際に監護してきた者が優先されるというもの)

子にとっては、これまでの生活環境をなるべく変更しないことにこしたことはありません。

子の現状を最大限尊重し、特段の事情のない限りこれまで子が育ってきた生活環境を今後も維持した方がいいという考え方が重要視されます。


②監護能力

監護能力というのは、子を育てる能力のことです。経済力、健康状態などを踏まえて実際に子を育てていけるのかどうか判断されます。

たとえ経済力が十分にあるとしても、子に対して食事を提供できない、子と一緒に遊べない、子を病院に連れて行かず放置する癖があるといった場合は、子の監護能力が劣ると判断されることになります。

 

③子どもの意思の尊重

 子どもの年齢によっては、子どもの意思が大きく尊重されることになります。一方で、子どもがまだ幼い場合は、一方の親の影響を受けやすいため、他方の親に対する拒絶反応を示していたとしてもさほど重要視されません。


④面会交流を許容する意思


親権者とならなかった親との継続的な交流は子どもの発育にとってとても重要です。そこで、自身が親権者となった後も面会交流を受け入れる意思があるのか否かが親権者を決める際に考慮されます。

 

⑤兄弟姉妹不分離

 兄弟姉妹は切り離さず一緒に生活した方がいいという考え方です。ただし、子どもの年齢が高い場合には、さほど重要な事項ではありません。

 

⑥母親優先の原則

 

 

4.親権者の変更

親権者が変われば、子どもの生活環境が変わりますので、子どもへの負担が大きく、好ましいことではありません。

したがって、現在の親権者のもとで安定して暮らしているのであれば、親権者の変更が認められることは基本的にありません。

 

離婚後に親権者が重い病気やケガなどで、子供の世話を見ることができなくなった場合や、親権者による虐待や暴力、子供の生活の質が著しく低下した等の場合には、子の福祉の観点から親権者を変更する必要性が高いと言えます。

 

そのような場合には、家庭裁判所に親権者変更の調停、審判を申立を行い、親権者の変更を求めることになります。 

 

電話による相談も可能で、遠方にお住まいの方からの依頼も承っております。

ご相談は事前予約制です。問い合わせフォームからお問い合わせいただき、面談の予約をお取りください。

 

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