【離婚】面会交流とは(調停・審判や拒否する場合の間接強制など)
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東京都墨田区、錦糸町駅そばの鈴木淳也総合法律事務所です。 |
離婚をする際に問題となる、面会交流について解説します。
目次
1.面会交流とは
面会交流とは、 離婚後、親権者または監護者にならなかった方が、子どもに面会したり一緒に時間を過ごしたり、文通することをといいます。法律で定められているわけではありませんが、判例や家庭裁判所の実務でも認められています。
面会交流は、子どものためのものであり、面会交流の実施については、子どもの利益をもっとも優先して考慮しなければなりません。
2.いつから面会交流できるのか
離婚前の別居時から面会交流は可能です。別居中も子どもと会える環境であればいいのですが、子どもが幼い場合には離婚前に会うのが難しいこともあります。
会わない期間が長くなってしまうと、子どもとの心の距離が大きくなりすぎてしまい、後々の面会交流に支障をきたす可能性があります。
離婚前であってもなるべく早い段階で面会交流を求めるのが望ましいです。
3.面会交流の拒否
親権者または監護者にならなかった方の親に、子どもを会わせないようにすることは原則できません。
ただし、 面会交流は子どものためのものですので、例外的に、子どもの福祉や利益の観点から制約を受けることがあります。
制約の際の考慮事情
子どもの年齢、心理状態、現在の生活状況、面会交流に対する意向、監護者の意思、監護教育への影響、非監護親の別居前の監護態度、子どもに対する愛情等、様々な要素が考慮されます。
4.面会交流の話合いが出来ない時の方法
家庭裁判所に面会交流の調停を申立てて、調停委員を介して話し合いをして決めたり、ま審判を申し立て裁判所に決めてもらうという方法があります。
いずれも裁判所を使った手続ですので、弁護士に依頼されるのが望ましいです。
5.面会交流のコツ
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最初から長時間や宿泊を伴う面会は避ける
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最初は短時間な面会を繰り返し、慣れさせる
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約束の時間を順守する
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面会交流の第三者機関の利用を検討する
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弁護士を立会人にして会うことを検討する
6.面会交流の実現を確保する手段
調停又は審判で定められた面会交流が行われない場合
家庭裁判所から履行勧告をしてもらうという方法や、債務不履行として損害賠償請求をすることができます。
裁判所を使った間接強制(一定の制裁金を払わせることで心理的に強制する手法)を行える場合もあります。
当事者間の協議で定めた面会交流が行われない場合
履行勧告はできませんが、債務不履行として損害賠償請求をすることができます。
7.離婚(面会交流)に関すご相談はこちら
当事務所では離婚案件を多数取り扱っています。
他の法律事務所では、着手金を訴訟対応分まで含めて設定していることが多いですが、当事務所では、任意交渉、調停、訴訟とで着手金を分けて、段階的に設定しております。それにより、任意交渉で解決した場合には、弁護士費用を結果的に低額に抑えることが可能となります。
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