【借金・債務整理】任意整理が失敗する場合と対処方法
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東京都墨田区、錦糸町駅そばの鈴木淳也総合法律事務所です。 |
債務整理のうちの任意整理はどのような場合でも出来るわけではありません。任意整理が難しい場合、失敗する場合について解説します。
目次
1.任意整理とは
任意整理とは債務整理の一つの方法で、弁護士が裁判所を利用せず、貸金業者と直接和解交渉し、長期の分割払いで支払う旨合意する手続です。
貸金業者からの借入れは、借入開始時から現在までの間のどこかで利息制限法の定めを超える利息(年15%~年20%を越える)がついていたことが多いので、この部分について減額を求めることになります。
その上で、残った債務を36回ないし60回分割で支払っていく方法です。債権者によっては、80回ないし100回くらいまでの超長期分割に応じてくれる業者もあります。
2.任意整理が難しい場合
どのような場合でも任意整理が出来るわけではありません。以下のような場合ですと、債権者が応じなかったり、そもそも任意整理という方法が債務整理として不適切ということになります。任意整理は失敗するということです。
⑴ 借入れからの期間が短い
借入れして、一度も返済してないですとか、数回返済した程度という場合ですと、債権者と和解は出来ても、和解条件が通常よりも債務者に不利になってしまうことが多いです。
債権者としても、債務者の返済実績にを考慮するためです。
このような場合ですと、通常よりも短い分割回数となってしまったり、利息が多少ついてしまうことになります。
そうなった場合に、任意整理することで生活の再建が出来るのかどうか、弁護士が判断して、違う債務整理の方法に方針を改めることもあり得ます。
⑵ 借金の額が高額
任意整理をしても、返済の期間はある程度上限が決まっている。通常は3年ないし5年。5年に応じてくれる債権者は比較的多いです。さらに、80回~100回程の分割に応じてくれる債権者も中にはいます。
返済回数が無制限でない以上、借金の金額が高額過ぎますと、任意整理をしても、毎月の返済額が多額過ぎて支払えないというケースがあります。
⑶ 担保がついている借金
担保がついている借金について、支払を止めて任意整理をしようとすると、担保が実行されてしまうことになります。
代表的なのは、不動産担保ローンといって、お持ちの不動産に抵当権を設定して、数百万借入れるケースなどです。
住宅ローンや所有権留保のある自動車ローンも同じです。
⑷ 既に給与差押えがされている借金
借金の支払いが滞りますと、債権者が裁判を起こしてきます。支払いが止まって半年経過すると裁判を起こし始めてきます。債権者の請求に理由がありますので、請求が認められることになります。そうなると、強制執行といって、給料や預金を差し押さえてきます。
預金口座を特定するのは、手間がかかりますが、勤務先については契約する時に確認していて把握しているので、給料の差押えをしてくることが多いです。
給料の差押えが一度されると、以降は、毎月発生する給料から継続して4分の1まで差押えされてしまいます。こうなると、債権者としては毎月確実に回収出来るのですから、任意整理に応じません。
裁判を起こされたら、至急弁護士に相談して訴訟の対応をすることが大切です。
3.任意整理ができない場合の対処方法
任意整理は特定の債権者を選択して和解することで、毎月の返済の負担を軽減する手続です。例えば、担保がついている借金について任意整理が出来なくても、その他の借金について任意整理をすることで、借金全体で見て、返済総額が減らせないか検討していくことになります。
それでも、毎月の返済額が不足するのであれば、任意整理という方法ではなく、自己破産や個人再生といった方法を選択していくことになります。
先ほどの給与差押えの話ですが、差押え前であれば、債権者は和解に応じてくれます。つまり、訴訟中のみならず、判決を取られた後であっても、和解に応じてくれることが多いです。ですから、手遅れになる前に弁護士に依頼することが重要となります。
4. まとめ
借金が膨らみ毎月の支払いが苦しくなったらなるべく早い段階で弁護士にご相談ください。早く任意整理を行えば、生活を早く立て直すことが出来ます。
当事務所では、借金・債務整理に関して、初回は無料相談を承っています。
ご相談は事前予約制です。問い合わせフォームからお問い合わせいただき、面談の予約をお取りください。