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錦糸町の弁護士へ法律相談 | 鈴木淳也総合法律事務所 - あおり運転の厳罰化 道路交通法改正 危険運転行為 免許の取り消し

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あおり運転の厳罰化 道路交通法改正 危険運転行為 免許の取り消し

カテゴリ: 犯罪・刑事事件  公開日:2020年06月28日(日)

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画像1 東京都墨田区、錦糸町駅そばの鈴木淳也総合法律事務所です。

 

 

あおり運転について本日から施行される改正道路交通法で罰則規定が設けられました。また、7月2日に施行される改正自動車運転死傷

行為処罰法でも危険運転となるあおり運転が規定されています。

あおり運転について解説します。

 

1.これまでの取締り

道路交通法が改正され、あおり運転を処罰するために妨害運転罪の規定が創設されました。

 

法改正前もあおり運転による事件、事故は起きており、逮捕者も出ておりました。

通行妨害目的で急ブレーキをしたり、車間距離を詰める行為、幅寄せ行為などです。

 

これまでは、あおり運転の規定自体はなく、刑法の暴行罪(法208条)、強要罪(法)、道路交通法の車間距離保持義務違反、急ブレーキ禁止違反といった規定を根拠として取締りをしてきました。

 

暴行罪:2年以下の懲役または30万円以下の罰金

強要罪:3年以下の懲役

車間距離保持義務違反等の道路交通法違反

(高速道路):3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金

(一般道路):5万円以下の罰金

 

あおり運転は後を絶ちませんので、あおり運転の禁止と罰則の規定を創設することになりました。

2.あおり運転とは

あおり運転について、通行を妨害する目的で、交通の危険を生じさせる恐れのある違反行為と定義されました。

 

 ⑴ 対象となる行為

対象となる行為は以下のものです。過去のあおり運転行為から定められました。

・通行区分違反

・急ブレーキをかける

・車間距離不保持

・急な進路変更

・危険な追越し

・ハイビームの継続

・不必要なクラクション

・幅寄せ

・最低速度違反

・違法な駐停車

 

 

⑵ 罰則

3年以下の懲役または50万円以下の罰金(法117条の2の2第11号)

上記対象行為をして高速道路で停車させたり、その他道路で著しい危険を生じさせた場合には、5年以下の懲役または100万円以下の罰金となります(117条の2第6号)

 

なお、以上は刑事処分の話ですが、行政処分としては免許の取り消しとなります。

3.自動車運転処罰法

 自動車運転処罰法も改正されました。

 

通行妨害目的で走行中の自動車の直前に侵入する行為によって死傷結果が生じた場合、危険運転致死傷罪を適用するには、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転するという速度の条件が付いていました。

 

高速道路であおり運転をされ、停車させられている間に後方から追突されて死傷する事件に関して、危険運転致死傷を適用できるのかどうか裁判でも問題となりました。

 

今回の法改正により以下のものが危険運転に追加されました。

 

①通行妨害目的で走行する車の前方で停止するなど著しく接近する運転(重大な交通の危険が生じることになる速度に限る)

②高速道路などで停車するなどの方法で走行中の車を停止し、その他著しく近接する方法で走行中の自動車に停止または徐行させる行為

 

これによりあおり運転により死傷結果が生じた場合には、危険運転致死傷罪が適用され、傷害の場合は15年以下の懲役、死亡の場合は1年以上20年以下の懲役といった重たい刑が科されることになります。

4.まとめ

以上のとおり、あおり運転行為の明確化、厳罰化がされることとなりました。

運転には十分に気を付けましょう。

それと、立証の問題もありますので、自動車にドライブレコーダーを設置することが重要となります。

 

犯罪・刑事事件

 

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