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錦糸町の弁護士へ法律相談 | 鈴木淳也総合法律事務所 - 【離婚後の健康保険】無保険となるのか?

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【離婚後の健康保険】無保険となるのか?

カテゴリ: 離婚 公開日:2020年05月29日(金)

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画像1 東京都墨田区、錦糸町駅そばの鈴木淳也総合法律事務所です。

 

夫の扶養に入っていている場合に、離婚により健康保険がどうなるのかについて解説いたします。

 

1.夫が会社員で夫の扶養として健康保険に加入している場合

この場合は、離婚により、夫の妻に対する扶養義務はなくなりますので、扶養から外れることになります。したがって、離婚後は、ご自身で保険に加入する必要があります。

 

新しい保険に加入の際には健康保険資格喪失証明書が必要となります。

資格喪失証明書は元夫の会社に発行してもらうものです。

保険証を元夫に返還したうえで、資格喪失証明書を発行してもらい受け取りましょう。

 

 

離婚後に国民健康保険に加入する場合は、お住まいの市区役所または町村役場にて加入手続きを行います。

国民健康保険に加入するときは、健康保険等の資格を喪失した日から14日以内に、住所地の役場(区役所等の保険年金担当課)へ届出が必要です。

 

 

ご自身の勤務先の健康保険に加入する場合は、勤務先にて手続を行ってください。

 

2.夫が自営業者で自身も国民健康保険に加入している場合

 

離婚後も国民健康保険に加入し続ける場合は、特に手続はいりません。

ただし、離婚により、市外へ引っ越す場合には、引っ越す前に役所にて脱退手続をしたうえで、引っ越し先を管轄する役所にて新たに加入手続きを行う必要があります。

 

 

離婚後にご自身の勤務先の健康保険に加入する場合にも、国民健康保険の脱退手続が必要となります。そのうえで、ご自身の勤務先にて手続を行ってください。

 

3.資格喪失後に新たに保険に加入するまでのタイムラグ

離婚後は、元夫と資格喪失証明書の受渡しを郵送等で行うことになりますので、新たに国民健康保険に加入するにしてもその間に病院にかかる場合は無保険となってしまうのか心配される方がいらっしゃいます。

 

結論としては、新たな保険に加入するまでは一時的に全額負担となりますが、資格喪失日に遡って国民健康保険に加入したことになりますので、後から過剰負担分の還付を受けることが可能となります。

 

とはいえ、一時的であっても全額負担する回数が少ない方がいいでしょうし、前述のとおり資格喪失日から国民健康保険への加入は14日以内に手続を行う必要がありますので、急ぎましょう。

 

4.元夫が資格喪失証明書の取得に協力しない場合

非協力的な元夫は少なからずいます。そのような場合、弁護士から通知をしてもらうか、元夫の就業先に通知して資格喪失証明書の発行を促すという方法があります。

また、ご自身がお住まいの役所窓口に相談なさるのでもよろしいでしょう。

 

5.まとめ

・離婚により扶養から外れても国民健康保険に加入することができますので、無保険になるわけではありません。

・新たに保険に加入するまでのタイムラグがあっても、医療費は還付を受けられますのでご安心ください。

・加入手続きの期限があるので、資格喪失証明書の取得は急ぎましょう。

 

当事務所では、離婚案件を積極的に取り扱っています。

 

初回は、無料相談を承っています。

 

電話による相談も可能で、遠方にお住まいの方からの依頼も承っております。

ご相談は事前予約制です。問い合わせフォームからお問い合わせいただき、面談の予約をお取りください。

 

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