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錦糸町の弁護士へ法律相談 | 鈴木淳也総合法律事務所 - 【財産分与】離婚後に学資保険を勝手に解約されないための名義変更

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【財産分与】離婚後に学資保険を勝手に解約されないための名義変更

カテゴリ: 離婚 公開日:2021年05月21日(金)

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  画像1 東京都墨田区、錦糸町駅近くにある鈴木淳也総合法律事務所です。

 

 

 

子どもがいる夫婦の場合は学資保険に加入しているケースが多いのですが、離婚の際に学資保険をどうするのか揉めるケースが多々あります。

適切な対応をしておかないと、離婚後に勝手に解約されるなどして揉めることになります。

何よりも一番困るのはお子様です。学資保険をどのように財産分与すればいいのか、注意点について解説します。

 

学資保険は財産分与の対象

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⑴ 財産分与の原則

学資保険はお子様の将来の学費のために積み立てる保険です。満期になれば満期保険金を受領できますし、満期前に解約すれば解約返戻金を受領できます。すなわち、財産となります。

 

学資保険は、子どもの学費のための積立であることから、子どもの財産であって財産分与の対象ではないと考えてらっしゃる方がいます。しかし、これは誤りです。学資保険は、夫婦どちらか一方の名義で契約されているのが通常です。したがって、夫婦の共有財産として財産分与の対象となります。

 

財産分与は、原則として夫婦共有財産について半分に分けることになります。

 

⑵ 財産分与の例外

学資保険の保険料を婚姻後に得た夫婦の財産で支払っていた場合には、学資保険は夫婦共有財産になりますが、そうでない場合には夫婦共有財産となりません。したがって、財産分与の対象にはなりません。

 

具体例

・夫婦の一方が婚姻前に築いた貯金から学資保険の保険料を支払っていた

・相続した財産から学資保険の保険料を支払っていた

・親族の財産から保険料が支払われていた

学資保険の財産分与の方法

⑴ 親権者に名義変更して継続

では、学資保険が財産分与の対象になるとして、どのように分けることになるのか。一番いいのは、親権者となる者に名義変更をして学資保険契約を継続することです。

 

具体的には、夫名義で学資保険の契約をしていて妻が親権者となる場合に、学資保険の名義を妻に変更するということです。

名義変更となりますと、この時点での学資保険の解約返戻金相当額の全てを妻が受領することになりますので、その半分を代償金として妻が夫に支払うというのが財産分与の論理的帰結となります。しかし、子どもの将来の学費のためということから、夫側がそこまで求めないことも多々あります。

 

契約者の名義変更により、離婚後の保険料は妻が支払っていくことになります。保険料の支払の負担が大きい場合は、養育費の金額の交渉で算定表よりも増額した金額を求めていきます。

 

⑵ 解約して解約返戻金を分ける

名義変更せず、満期前解約をしてしまい、この時点での解約返戻金相当額を半分に分けるという方法もあります。名義変更を行う手間はかかりません。

しかし、このような分け方をすると以下のようなデメリットがあります。

 

デメリット

① 返戻金がこれまで積み立てた元本を割るので受け取れる金額が少なくなる。

② 加入できる年齢に制限があるものもあるため、離婚後に学資保険に再度加入しようとしても加入できない場合がある。

 

親権者と保険の名義人が不一致の場合のトラブル

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保険の名義を親権者に変更しないまま、夫が離婚後も保険料を支払い続け、満期保険金や祝い金を子どもの学費に充てると約束する場合もあります。しかし、名義変更をしないと以下のようなトラブルが生じる可能性があります。

 

⑴ 名義人が保険金を渡してくれない

名義人が離婚時に保険金を子ども学費に充当すると約束していたとしても、それが実現される保障はありません。受け取った保険金を勝手に費消してしまうことも多々あります。

 

⑵ 名義人が学資保険を勝手に解約

名義人は親権者の同意を得ずして、学資保険の契約を解約することが可能です。解約すれば解約返戻金を手にすることが出来ます。非親権者である名義人が離婚後にお金に困り、満期前に解約して費消してしまったということになれば大変です。

 

⑶ 名義人が保険料を滞納

満期になるまで、毎月保険料を名義人が支払っていかなければなりません。その後の経済状況によっては負担になることもあります。保険料を支払わずに滞納してしまうと、失効となってしまいます。

 

学資保険の名義変更の方法

離婚協議書や調停での合意事項として、相手方と保険契約の契約者を変更することを記載しておくことが重要です。その際は、契約者を変更する保険契約を特定できるような形で記載することが重要です。

 

調停では特に気にすることではないですが、離婚協議書を作成する際はこの点に気を付けましょう。

 

離婚後は、契約者が保険会社に名義変更を申し出て所定の手続きを行えば、名義は変更されます。相手方に名義変更を促すためにも、前述の書面に合意事項として記載をして残しておくことが重要なのです。

 

まとめ

・子どものための学資保険ではあるが、財産分与の対象となる

・財産分与の方法は、①名義変更するか、②解約して解約返戻金を分けるか

・学資保険を解約してしまうとデメリットが多々ある

・学資保険の名義を変更する取り決めは必ず書面にして残しておくこと

・親権者に名義変更をしないと、離婚後に揉める

財産分与でお悩みなら当事務所へご相談ください

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お子様の将来を考えますと離婚するにあたり、学資保険についてどのような取り決めをするのかは非常に重要となります。協議離婚をするにしても、必ず離婚協議書を作成して公正証書に残しておくべきでしょう。

当事務所では離婚問題について積極的に取り扱っています。

 

初回の相談料は無料です。

当事務所では、電話面談も実施しておりますので、遠方の方からもご相談、ご依頼いただいております。

面談は事前予約制です。問い合わせフォームからお問い合わせいただき予約をお取りください。

 

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