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離婚手続きの流れ 

カテゴリ: 離婚 公開日:2020年04月05日(日)

 

離婚

 

 

 

 

画像1 東京都墨田区、錦糸町駅そばの鈴木淳也総合法律事務所です。

 

 

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、外出自粛の要請がなされ、自宅で過ごす時間が増えています。
先の見えない不安やストレスが溜まりやすい状況で、夫婦関係が悪化する例が増えているようで、『コロナ離婚』などという言葉を耳にするようになりました。

いざ離婚するにしてもどのような手続の流れを経るのかわからないという方も多々いらっしゃいます。特に、配偶者に離婚する意思がない場合です。そこで、離婚手続きの流れについて解説いたします。

1.協議での離婚

 離婚は、夫婦間で合意できれば、離婚届を提出することで離婚することが出来ます。

どのような原因で離婚するかは関係ありません。

それが適切な選択なのかどうかは別として、新型コロナウイルスにより夫婦間での喧嘩が絶えなくなったので離婚するということも、協議で話がまとまれば問題なく出来るということです。

 

 ただし、離婚する際には、財産分与、お子様がいれば親権や養育費などの取決めも行っておく必要があります。

2.配偶者に離婚意思がない場合

(1)離婚調停の申立

配偶者に離婚する意思がない場合には、協議はまとまりません。

そのような場合、家庭裁判所に調停手続を申立てることになります。

 

(2)離婚調停手続とは

調停手続というのは、簡単に言うと、調停委員という第三者を間に入れての話合いです。

皆さんがイメージする法廷の場で行われるのではなく、家庭裁判所内の狭い一室で非公開で行われます。

 

結局話合いなのであれば結果は変わらないのでは?と思う方もいるかと思います。

たしかに、調停の場でも、一方の配偶者が離婚する意思がないことを明示し続ければ、調停はまとまらずに終了となります。

ただ、頑なに離婚を拒んでいた配偶者であっても、調停まで起こされたことで、離婚する方向で考えが変わるというケースを私は多数見てきました。

 

3.離婚調停が不成立の場合

(1)訴訟を提起する

調停もまとまらなかったという場合、離婚を求める裁判を起こすことになります。

この段階までくると、離婚原因が何であるかが非常に重要となってきます。

 

(2)法律上の離婚原因の有無が問題となる

離婚が認められるためには、民法770条1項が定める以下のどれかの離婚原因があることが必要となります。

①配偶者が不貞行為(不倫)をした
②配偶者から悪意で遺棄された
③配偶者の生死が三年以上明らかでない
④配偶者が強度の精神病で回復の見込みがない
⑤その他、婚姻関係を継続するのが難しい重大な事情

 

結構ハードルが高いです。単に価値観の不一致や口喧嘩が絶えないというだけでは、離婚が認められるのは難しいです。

4.法律上の離婚原因がない場合の方法

 

調停が不成立で終わり、法律上の離婚原因もないという場合、この先ずっと離婚が出来ないのか?

 

どうしても一緒に生活したくないという場合は、別居という選択肢があります。これは非常に重要なことで、

別居することで寄りを戻す場合もありますし、別居が継続することで配偶者が離婚に応じてくれることもあります。

 

また、長期間の別居は、婚姻関係を継続するのが難しい重大な事情として、法律上の離婚原因となるので裁判所で離婚が認められることにもつながります。

 

そして、別居という方法は、離婚の協議の段階で行うことも多くあります。

5.まとめ

新型コロナウイルスをきっかけに単に喧嘩が増えて夫婦関係が悪化したというだけでは、協議で話がまとまらない限り、離婚することはなかなか難しいですが、別居をすることで余計な精神的ストレスを抱えずにすみます。また、単なる喧嘩にとどまらず、暴力行為などDVにまで発展している場合には、法律上の離婚原因にもあたってきます。

 

本来であれば、窮地の時こそ、夫婦で助け合って乗り越えるべきですが、窮地の時だからこそ相手の嫌なところが目につくというのも理解できます。

夫婦間での解決が難しければ弁護士にご相談ください。

 

当事務所では離婚問題について積極的に取り扱ています。初回相談料は無料です。

 

電話による相談も可能で、遠方にお住まいの方からの依頼も承っております。

ご相談は事前予約制です。問い合わせフォームからお問い合わせいただき、面談の予約をお取りください。

 

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