メニュー

錦糸町の弁護士へ法律相談 | 鈴木淳也総合法律事務所 - 【離婚】別居するメリットと必要な別居期間や方法。離婚話が進まない場合の対応

営業時間:平日9:00 - 18:00 / 土曜9:00 - 15:00 お問い合わせフォームは
24時間365日受付中

トピックス

【離婚】別居するメリットと必要な別居期間や方法。離婚話が進まない場合の対応

カテゴリ: 離婚 公開日:2021年05月06日(木)

別居

 

 

画像1 東京都墨田区、錦糸町駅そばの鈴木淳也総合法律事務所です。

 

離婚をする前に別居をするケースが多々がありますが、離婚話が進まない場合に有効な手段といえます。別居のメリットやデメリット、必要な別居期間等について解説していきます。

 

1. 別居とは

pixta 37650674 S

 

 離婚の際に問題となる「別居」とは、 夫婦が別々に暮らす状況にあり、夫婦としての共同生活を否定するものをいいます。

⑴ 単身赴任

 単身赴任で夫婦が別々に暮らす状況になることはあります。しかし、これは仕事の都合でそのような状況になっているだけであり、夫婦の共同生活を否定する意思は見受けられません。したがって、離婚の際に問題となる別居には当たりません。

 

⑵ 病院に長期入院している場合

 これも、自宅と病院、夫婦がそれぞれ別々の所で暮らす状況にありますが、病気のためにやむを得ず別々に暮らすことになっているだけです。夫婦の共同生活を否定する意思は見受けられません。したがって、こちらも離婚の際に問題となる別居にはあたりません。

 

⑶ 不倫相手と同棲するために自宅を出た場合

 こちらは、明らかに夫婦としての共同生活を否定するものでありますので、別居にあたります。

2. 別居すべき場合

⑴ DVやモラハラで身の危険がある

 身の安全を確保することが最優先となります。一緒に暮らしていては危険ですので、可能な限り早急に別居すべきといえます。

 

⑵ 離婚の話が進まない

 離婚の話し合いが進まない場合も別居をした方がいいと言えます。同居している限りはいつまで経っても平行線のままです。後述するとおり、別居することで配偶者が初めて離婚を現実的問題と受け止めるというケースもあります。また、 離婚原因がない場合には、別居期間の長さは裁判所が離婚を認めるにあたって重要な要素となります。

 

⑶ 精神的に同居が苦しい

 当事務所の依頼者には、一緒の空間にいたくない、顔を見るだけで苦しくなると仰る方が多くいらっしゃいます。そのような場合は、別居をしたほうがいいと勧めています。離婚するかどうかは別として、とりあえず冷却期間として距離をとることは大切です。また、後に離婚するとなる場合にも、前述のとおり別居期間が重要となります。

3. 別居の効果

⑴ 財産分与の基準時

 離婚する際、婚姻期間中に夫婦で築いた財産を原則半分ずつに分けることになります。これを財産分与といいます。いつの時点の財産を基準にして分けるのか?この基準時の目印となるのが、別居が開始された時となります。別居した後は、夫婦で共同して築いたといえないからです。

 

⑵ 婚姻関係の破綻が客観的となる

 離婚原因として多いのが性格の不一致です。よく喧嘩する、言い争いになると言ったことが原因で離婚したいと思われる方が多くいらっしゃいます。当事者としては、喧嘩が絶えないのであるから、しっかりとした離婚原因であると考えるところですが…。第三者である裁判所には、家庭内の事情が見えません。したがって、喧嘩が絶えないだけでは離婚原因として認めてくれないのです。

 そこで、別居という方法が有効となります。別居しているかどうかについては、裁判所にもわかるからです。このように、別居によって夫婦関係の亀裂が客観化することで、夫婦関係が修復不能と判断されやすくなるのです。

 

4. 別居するメリット

pixta 83380240 S

 

⑴ 離婚原因となる

 裁判で離婚が認められるためには、民法が定める離婚原因が必要となります。①不貞行為、②悪意の遺棄、③3年以上の生死不明、④回復見込みのない強度の精神病、⑤その他の婚姻を継続しがたい重大な事由です。前述のとおり、別居することで婚姻関係がうまくいっていないことが客観化されることになります。そして、 別居期間が長くなればなるほど、婚姻関係の修復が困難となり、婚姻を継続しがたい重大な事由に該当することになります。

 

⑵ 必要な別居期間

 では、別居したらすぐに婚姻が継続しがたい重大な事由にあたるのか?結論から申し上げますと、ある程度の別居期間が必要となります。一般的には、3年から5年程度は必要となります。もっとも、婚姻期間が短ければ、1年~2年程の別居期間でも離婚が認められるケースがありえます。 重要なのは、婚姻期間に照らしてどれくらいの別居期間なのかということです。

 

⑶ 離婚が現実的問題となる

① 配偶者が真剣に受け止める

 同居している間に配偶者に対して離婚の話を切り出してもまともに応じてもらえないというケースは多々あります。配偶者が真剣に向き合ってくれていないということです。

 しかし、別居して家からいなくなった現実を受けて、初めて配偶者にとって離婚が現実的問題となるわけです。

 

② 婚姻費用の負担が重くなる

 後述するとおり、別居後に、妻と子の生活費である婚姻費用を請求されると、ある程度の金額を毎月配偶者に支払わなければならなくなります。離婚したら配偶者を扶養する義務がなくなるため子供の養育費だけとなり金額負担が軽くなります。

別居までしてるし、気持ちも変わらなそうだし、毎月の金銭負担が軽くなるなら離婚した方がいいのかなぁと配偶者も思い始めるのです。

5. 別居するデメリット

⑴ 理由のない別居は義務違反となりかねない

 民法752条では、夫婦間には同居義務があると定められています。したがって、結婚した後いつでも好き勝手に別居が許されるというわけではありません。別居するには「正当な理由」が必要となります。正当な理由となる具体例としては、①配偶者の浮気、②DVやモラハラ、③配偶者が生活費を一切払ってくれない、④多額の借金を隠されている等です。これらの正当な理由がないのに別居をした場合、離婚原因を作った有責配偶者として、後の離婚請求が認められにくくなってしまる可能性があります。

 

⑵ 別居後は証拠収集が難しくなる

 後述するとおり、別居してから、自宅に入るのが難しくなるため、配偶者の財産に関する資料や、配偶者の不貞行為に関する資料を収集することが難しくなります。ですから、別居する前に、これらの資料をコピーするなり写真に撮るなりして証拠を確保しておく必要があります。

 

6. 別居前にやっておくべきこと

pixta 37804399 S

 

⑴ 別居後の生活をどうするか決める

 家を出てどこで暮らすのか、実家か賃貸物件を借りるのか、生活費として一か月いくら必要となるか、それらをどのようにして賄うか、といったことをシュミレーションする必要があります。また、お子様がいらっしゃる場合には、学校の問題もあります。学校から離れた場所で暮らす場合に、通学をどうするのか、転校するのかといったことも考えなければなりません。

 

⑵ 慰謝料請求を裏付ける証拠の確保

 配偶者の不貞を原因として別居し離婚を考えている場合、不貞を裏付ける証拠が必要となります。同居している間であれば、配偶者の携帯電話を見て写真をとる機会、通話を聞く機会等がありますが、別居してからはそれらが難しくなります。配偶者の帰宅時間などどのような行動をしているかも掴めなくなります。同居している間に、可能な限り証拠を確保しておく必要があります。

 

⑶ 配偶者の財産資料の確保

後日、離婚の協議や調停が行われる際に、財産分与の話し合いが行われます。その際に、配偶者はなるべく財産を渡したくないために、財産を隠す場合があります。「なんとなくもっと財産があるはずだ」という抽象的な主張はなかなか通りません。通帳のコピーを確保しておけば、調停の場で提出することが出来ます。コピーがなくとも〇〇銀行〇〇支店に口座があるはずだとなれば、相手は否定しにくくなりますし、また否定し続ける場合には裁判所を通じた調査である調査嘱託をすることも可能となります。

配偶者名義の通帳、生命保険証書、投資信託といった財産の関係書類については、別居前にコピーをとるか写真に撮っておくようにしましょう。別居してから、取得することが困難となります。

 

7. 別居後にやるべきこと

⑴ 婚姻費用の請求

配偶者に対して、自分及び連れてきた子供の生活費である婚姻費用を、早急に請求することが重要です。配偶者が自発的に支払ってくれるのであればいいのですが、そうでないケースが多いからです。

⑵ 婚姻費用の請求の方法

弁護士に依頼して配偶者に請求してもらいましょう。支払ってこない場合には、直ちに家庭裁判所へ調停を申し立てます。調停の場では双方の収入資料を出し合って算定表を基に金額を算出します。しかし、争点があり話がまとまらない場合は、調停が不成立となり、審判手続きに移行します。審判手続きでは裁判官が金額を決めることになります。 過去の婚姻費用については、調停を申し立てた時点に遡って認められることが多いです。ですから、配偶者に請求しても支払ってもらえない場合は、早急に調停を申し立てるべきなのです。

 

弁護士へ相談

8.離婚のことで悩んだら当事務所へご相談を

当事務所では、離婚案件を多く取り扱っております。

初回相談は無料で承っております。

遠方の方でも、電話面談で実施いたしますので、ご相談・ご依頼いただくことが可能です

ご相談は事前予約制です。問い合わせフォームよりお問い合わせください。

 

当事務所の料金表

 

【関連記事】

【養育費】新しい計算方法。新算定表の見方と計算式

退職金を財産分与でどう扱う?計算方法や分与時期

【離婚】親権者とは(判断基準、変更などについて)

【離婚】財産分与とは(対象財産や分け方、時効、税金等について)

 

9.解決事例

 

女性 別居開始から約1年半で離婚成立

flow

結婚してから半年間程しか同居していない状態で別居を始められた方からの依頼でした。この方は、別居後8か月程が経過した段階でご自身で離婚調停の申立てをされました。その後、調停に夫はなかなか来ない状態で月日が過ぎる状況でした。調停を申し立ててから半年が経過してようやく夫が調停にやってきたのですが、離婚に関する話し合いは進展せず調停の不成立、訴訟をも覚悟した状況で当事務所にご依頼されました。

 

当事務所にご依頼されたのち、弁護士が夫と連絡をとり依頼人の気持ちを伝え協議をしたところ、すぐに離婚に応じてもらえることになり、調停ではなく協議にて離婚が成立しました。

調停を申し立ててれば、たしかに調停委員という第三者が間に入ることになりますが、調停委員は中立な立場ですので積極介入はしません。ご自身の気持ちをうまく配偶者に伝えて理解してもらうためには、離婚を扱う弁護士に依頼するのが一番です。弁護士に依頼したことで早期に解決に至ったという案件でした。

 

 

墨田区の錦糸町駅から徒歩2分 | 鈴木淳也総合法律事務所

Copyright © 鈴木淳也総合法律事務所 All Rights Reserved. [login]