【むちうち】後遺障害認定は難しいのか?等級(12級、14級)認定されるポイント
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東京都墨田区の錦糸町駅そばの鈴木淳也総合法律事務所です。 |
交通事故によるいわゆるむちうち症のケースで、後遺障害の等級が認められますと、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益を請求できることになるため、獲得できる損害賠償金額が大幅に増えることとなります。そこで、むちうち症で後遺障害の等級がどのような場合に認められるのか解説します。
目次
1.むちうちとは
むちうち症というのは、自動車の追突、衝突、急停車等によって首がムチのようにしなることで起こる頸部外傷の局所症状の総称です。
医学的傷病名ではなく、頸椎捻挫、頸部挫傷、頸椎椎間板ヘルニア、頸椎症性神経根症、脊髄損傷などの診断名がつきます。
むちうち症は交通事故の直後は痛みを感じないことが多いのが特徴です。
しかし、事故から日数が経過した後に首の不調を感じて病院に行き診断を受けても、交通事故との因果関係が否定されるか可能性がありますので、事故直後に病院に行くことをお勧めします。
代表的な症状としては、首の痛み、首肩背中の凝り、首を動かすのが辛い、めまい、吐き気、足・指先のまひ、といったものがあります。
2.むちうち症で認められる等級
むちうち症で可能性がある後遺障害等級としましては、12級、14級です。
12級が認められると290万円、14級ですと110万円の後遺障害慰謝料が認められることになります。
12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
14級9号 局部に神経症状を残すもの
12級か14級かの分かれ目は、MRI等の画像検査による他覚所見があるかどうかです。他覚所見というのは、自覚症状を裏付けるものです。
例えば、MRI画像でヘルニアが認められると、12級の可能性が高くなります。
痛みというのは、自覚症状ですが、本当に痛みがあるのかどうか第三者にはわかりません。 詐病といって、痛みがないのにあると虚偽の申告をする人もいます。
したがって、画像上の所見がなくても痛みが残っていると主張すれば14級が必ず認定されるわけでもありません。 痛みの存在を裏付けるポイントを満たしている必要があります。
3.むちうち症で14級が認定されるポイント
①通院開始時期
②神経学的所見がある
③当初から痛みの主張がある
④症状の経過、一貫性
⑤通院回数、頻度、症状固定後の通院常況
⑥交通事故時の衝撃
⑴通院開始時期
交通事故直後に病院で受診せず、事故後日数が経ってから受診したという場合には因果関係が否定される可能性が高くなります。したがって、等級認定が認められにくくなります。健康保険を使う形で結構ですので、交通事故に遭われたら直ちに病院に行き検査を受けるようにしてください。
⑵神経学的所見がある
むちうちの程度を客観的に裏付けるものとして、神経学テストがあります。具体的には、スパークリングテスト、ジャクソンテスト、ラセーグテスト、深部腱反射検査などです。これの適切な検査を受け、異常があれば、等級認定が認められやすくなります。
⑶当初から痛みを主張している
途中から痛みを主張し始めた場合、事故とは関係のない原因により痛みが生じている可能性を否定しえなくなります。
少しでも違和感を感じた場合は、医師に症状を伝えてカルテにしっかり記載してもらうようにしましょう。
⑷症状の経過、一貫性
通常は、事故直後の症状が一番重く、時間の経過とともに軽減されていくのが通常です。しかし、時間が経つにつれ痛みの症状が悪化するという場合は、交通事故とは別の原因が疑われることになります。また、痛があったり、なかったりと毎回症状が一貫しない場合にも詐病が疑われてしまいます。
⑸通院回数、頻度
極端に通院回数が少ないと、痛みがなかったのではないかと客観的に判断されかねません。忙しくて通院できなかったと主張しても、通用しません。途中で通院を止めることなく、症状固定まで定期的に通院するようにしましょう。
また、保険会社の治療費負担はありませんが症状固定後も痛みが残り通院をしている場合には、痛みが残っていることの証拠となり得ます。
⑹交通事故の衝撃
衝撃というのは、自動車の損傷具合から判断されることになります。自動車の損傷が大きければ、それだけ事故時の衝撃が大きかったと判断され、身体にも大きな衝撃が与えられ痛みが残っていると判断されやすくなります。
4.まとめ
以上のとおり、むちうち症で後遺障害等級の認定を受けるためには、事故直後から気を付けなければならないポイントがいくつかあります。
本当に痛みがあるのに事故後の適切な対応を怠ったために等級認定がなされないというのはとても残念なことです。
交通事故に遭われたら、早急に弁護士に相談して対応方法のアドバイスを受けるようにしてください。 特に弁護士費用特約に入られている方は、弁護士費用の心配をなさる必要がありませんので、治療中に弁護士に依頼してアドバイスを受けながら後遺障害の認定に備えることをお勧めします。
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